平成18年12月26日
三重県議会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、三重県議会委員会条例(昭和31年三重県条例第65号)第19条第2項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、議員席、一般席及び県政記者席に区分する。
2 一般席の定員は、各委員会10人とする。
(県政記者の傍聴)
第3条 三重県議会傍聴規則(昭和39年三重県議会規則第1号)第5条第1項の規定による傍聴章の交付を受けた県政記者は、委員会を傍聴することができる。
(傍聴人)
第4条 この規程において「傍聴人」とは、議員及び傍聴章の交付を受けた県政記者以外の者で、委員会傍聴券(別記様式)の交付を受け、委員会の傍聴をしようとする者をいう。
(傍聴の受付)
第5条 傍聴の受付は、委員会開会予定時刻の30分前から議事堂1階の案内所で行う。
2 傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、傍聴受付票の交付を受けるものとする。
(傍聴希望者が定員以下となった場合の傍聴人の決定方法)
第6条 委員会開会予定時刻の10分前に傍聴希望者が定員以下となった場合、傍聴受付票の番号順に順次定員までを傍聴人とし、委員会傍聴券を交付する。
(傍聴希望者が定員を超えた場合の傍聴人の決定方法)
第7条 委員会開会予定時刻の10分前に傍聴希望者が定員を超えた場合は、それまでに受け付けた傍聴希望者のうちから抽選の方法により傍聴人を決定し、委員会傍聴券を交付する。
(傍聴人の退室による補充の傍聴人の決定方法)
第8条 傍聴人の退室により補充を行う場合は、議事堂1階の案内所で待機している傍聴希望者のうち、傍聴受付票の番号順に順次定員までを傍聴人とし、委員会傍聴券を交付する。
(委員会室への入室、退室等)
第9条 傍聴人は、係員の指示に従い、静粛に委員会室へ入らなければならない。
2 委員会傍聴券は、発行当日に限り有効とする。
3 傍聴人は、傍聴を終え退室しようとするときは、委員会傍聴券を議事堂1階の案内所に返還しなければならない。
(委員会室に入ることができない者)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会室に入ることができない。
(1) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(2) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者(議会が管理する防災用のヘルメットをその用途に応じて着用する者を除く。)
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類又は拡声器、ラジオその他の音響装置の類を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第11条 傍聴人は、傍聴するときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと(議会が管理する防災用のヘルメットをその用途に応じて着用する者を除く。)。
(3) 大声を発する等騒ぎ立てないこと。
(4) 楽器の類、音響装置の類その他により騒音を発する行為をしないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) その他委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第13条 傍聴人がこの規程に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 委員長は、前項の規定により退場を命ぜられた者については、当日の入場を禁止することができる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は委員長がこれを決定する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式
(第4条関係)
省略