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平成23年11月28日 予算決算常任委員会教育警察分科会 会議録

 

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予算決算常任委員会教育警察分科

会 議 録

(開 会 中)

 

開催年月日     平成23年11月28日(月) 自 午前10時38分~至 午前10時54分

会 議 室        502委員会室

出席委員         8名

                            委  員  長             小林 正人

                            副委員長       後藤 健一

                            委       員      粟野 仁博

                            委       員      濱井 初男

                            委       員      中川 康洋

                            委       員      笹井 健司

                            委       員      稲垣 昭義

                            委       員      水谷      隆

欠席委員         なし

出席説明員

             [教育委員会]

                            教 育 長                               真伏 秀樹

                            副教育長兼経営企画分野総括室長     山口 千代己

                            教育支援分野総括室長                服部      浩

                            教育総務室長                         平野 正人生

                            予算経理室長                         加藤 正二

                            福利・給与室長                         福本 悦蔵

                                                                                                   その他関係職員

委員会書記

                            議   事   課      主   査      藤堂 恵生

                            企画法務課     副課長    中西 健司

傍聴議員         なし

県政記者クラブ   なし

傍 聴 者           なし

議題及び協議事項

Ⅰ 分科会(教育委員会関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第56号「公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」

  (2)議案第57号「県立高等学校等の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案」

 

【会議の経過とその結果】

 

〔開会の宣言〕

 

Ⅰ 分科会(教育委員会関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第56号「公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」

  (2)議案第57号「県立高等学校等の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案」

    ①当局から資料に基づき補充説明(真伏教育長)

    ②質疑

〇小林委員長 ご質疑があればお願いいたします。

〇粟野委員 議案第56号の住居手当についてお聞きいたします。今回廃止という形なんですけれども、5年の経過措置をとる理由というのはどういうことなんでしょうか。御説明ください。

〇服部総括室長 御質問のありました住居手当の関係でございますけれども、先般ありました人事委員会の勧告の中で、基本は来年度から規定上、廃止をされるわけですけれども、これは600円というか、700円ずつ減じていくものについては、その中でこういう附則の部分も含めて勧告を受けておりますので、それにともなって今回条例においても、附則でこのようにうたわせていただいたものでございます。内容については、勧告のとおりのままで実施をさせていただきたいというものでございます。

〇粟野委員 不勉強で申し訳なかったんですけれども、ということは、上限幅600円ずつ減らしていけということが明確にうたわれている形なんでしょうか。

〇服部総括室長 ちょっと600円と申しましたけれども、600円と700円があるんですけども、この額で附則といいますか、経過措置を設けるということについても勧告のままでございます。

〇粟野委員 説明理解いたしました。
 以上でございます。

〇小林委員長 ほかにございますか。

〇濱井委員 このへき地手当についてお聞きいたします。このたび、このへき地教育振興法の改正によりまして、本県が独自に条例で基づいて基準を設定しようということでございますけども、従来の基準のそのままを今回定めるということでございますよね。お聞きしたいのは、いわゆる5級、4級がない、3級以下であるというようなことで点数により今計算されておるわけですけれども、この点数計算といいますか、これは毎年見直しをやられておるんでしょうか。といいますのは、当然ながらへき地になってきますと、JAが撤去していくとか金融機関が少なくなっていく、いろいろな問題があると思うんです。そういうようなことを考えていく必要もあるんではないかと思うんですけれども、その見直しについてお伺いしたいと思います。

〇真伏教育長 これまでの法の規定でもそうだったんですが、今回また条例のほうへも規定を置かせてもらったんですけれども、基本的には6年ごとに見直しをするということになっております。なので、よほど大きな特別な事情が起こってくれば別なんですけども、基本的には6年ごとに見直しをさせていただくことになるかと思ってます。

〇濱井委員 国のやり方をそのまま踏襲していくという考え方で、変更するというようなことは今、何ら考えておられないということなんですね。

〇真伏教育長 説明の仕方が少し十分でなかったかもしれませんけれど、先程申し上げたへき地教育振興法の中で、従前は「文部科学省の省令で定める基準に従い」という言葉だったんですけれども、今回、「文部科学省令で定める基準を参酌して」というふうになっています。それで「参酌」と「基準に従い」とはどう違うんだというところも、だいぶ内部でも議論させていただき、文部科学省にも確認させていただいたんですけれども、基本的にはよっぽど特別の事情がない限り、それを参考に条例化をしていただくという話でございますので、私どもはとりあえず今回の条例の制定におきましては、従前の基準をそのまま使わさせていただいているというところでございます。ただ、国のほうでうたっておりました中には、三重県にあまり関係ないような規定もございましたので、そのへんは当然今回削除させていただいておりますけれども、基本的な部分では変わっていないということでございます。さきほど申し上げた6年についても同じく参酌の基準ということになっていますので、それについても、今回6年ということで引き続きさせていただいております。

〇濱井委員 地域主権といいますか、地域のことは地域で決めていくという方向があるわけなんで、その中でしっかりと議論も今後もしながら、今はこのままやっていくということですけれども、そこらへんはまた慎重に取り扱っていただきたい、このように思います。

〇小林委員長 ほかにございませんか。

          〔「なし」の声あり〕

〇小林委員長 なければこれで本議案に対する質疑を終了いたします。

    ③委員間討議   なし

    ④討論       なし

    ⑤採決       議案第56号   挙手(全員)   可決

                 議案第57号   挙手(全員)   可決

 

〔閉会の宣言〕

 

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。

予算決算常任委員会教育警察分科会委員長 

小林 正人

 

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