このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

平成23年第3回定例会 請15

受理番号・件名 請15 医療的ケア(「痰の吸引」と「経管栄養」)が必要な障がい者に対する施設及び在宅介護体制の充実について
受理年月日 平成23年11月22日
提出された
定例会
平成23年第3回定例会
紹介議員 稲垣 昭義、大久保 孝栄、中森 博文、服部 富男、中村 欣一郎、杉本 熊野、中川 康洋、中西 勇
付託委員会 健康福祉病院常任委員会
請願要旨 (要 旨)
 医療的ケアが必要な障がい者に対する在宅及び障がい者施設における介護体制の充実を求めて、下記の事項を請願する。       

                      記

 在宅や障がい者施設において、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員の養成に必要な研修事業を実施し、県内各地域の研修体制を整備すること。

 (理 由)
 私たちは、人生半ばで交通事故や脳卒中など、事故や病気が原因で遷延性意識障害と診断された障がい者(患者)と家族の会である。
 不慮の事故や病気の後、救命救急医療で幸いにも一命をとりとめたものの、意識障がいが数週間遷延すると病院から転院を促される。しかしながら、現状の保険医療点数の下では重度の障がい者には、転院先も皆無に近いため、在宅介護を余儀なくされる患者が多いのは事実である。
 その一方で、遷延性意識障がい者には、たんの吸引、経管栄養、呼吸器管理、導尿など医療的ケアが必要とされるにも関わらず、医療的ケアがあることを理由に、福祉の支援策は入浴サービス程度で、家族は24時間365日気の抜けない介護をしており、睡眠不足と疲労のために困難を極め、その生活は限界に近くなることも度々である。
 介護者のレスパイトのみならず、冠婚葬祭、入院・通院などの為に、デイサービスやショートステイを利用したいと希望しても、看護師が常駐していない施設では、受け入れてくれない。また看護師がいても、以下の理由により受け入れを拒否されるのが現状である。
 ・ 医療的ケアに必要な設備がなく体制が整っていない
 ・ 看護師は、ほとんどの施設で日中勤務であり、夜間には配置されていない
 ・ 人員が少ないため医療的ケアができない(例えば当該障がい者に対する医療的ケアの回数が多く時間がかかる場合では、他の障がい者への対応ができない)
 私たちの家族会は、ケアの手技の研修を受けた介護職員にも医療的ケアが行えるよう、数年前から国に対して要望し、今般の法改正によって、介護職員が「たんの吸引」と「経管栄養」をすることができるようになり、都道府県知事が、研修を受けた介護職員に対して、その行為をする資格を認定することになったため、これを機に請願する。
ページID:000018744
ページの先頭へ