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平成23年8月24日 生活文化環境森林常任委員会 会議録

 

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生活文化環境森林常任委員会

会 議 録

(閉 会 中)

 

開催年月日   平成23年8月24日(水) 自 午後1時0分~至 午後1時47分

会 議 室          302委員会室

出席委員           8名

                          委  員  長   津村     衛

                          副委員長   津田 健児

                          委       員   下野 幸助

                          委       員   奥野 英介

                          委       員   北川 裕之

                          委       員   三谷 哲央

                          委       員   岩田 隆嘉

                          委       員   中川 正美

欠席委員           なし

出席説明員

             [生活・文化部]

                          部  長                            北岡 寛之

                          副部長兼経営企画分野総括室長   真伏 利典

                          人権・社会参画・国際分野総括室長  古金谷  豊

                          生活・文化総務室長                別所 喜克

                          男女共同参画・NPO室長            鳥井 早葉子

                                                                                               その他関係職員

委員会書記

                          議   事   課   主査               竹之内  伸幸

                          企画法務課  主査               中西   宣之

傍聴議員       なし

県政記者クラブ  2名

傍 聴 者      なし

議題及び協議事項

Ⅰ 常任委員会(生活・文化部関係)

 1 所管事項の調査

  (1)寄付金税額控除の対象となるNPO法人の指定について

 

【会議の経過とその結果】

 

〔開会の宣言〕

 

Ⅰ 常任委員会(生活・文化部関係)

 1 所管事項の調査

  (1)寄付金税額控除の対象となるNPO法人の指定について

    ①当局から資料に基づき説明(北岡部長・古金谷総括室長)

    ②質問

〇津村委員長 それでは、ご質疑等ございましたらお願いをいたします。

〇三谷委員 ちょっと教えてもらいたいんです。これは個人の寄附が対象であって、企業の寄附は対象ではないわけですね。

〇古金谷総括室長 個人だけでございます。

〇三谷委員 個人だけですね。これ個人が各NPO団体に寄附をしたときの個人の例えば所得だとかそういうもので、この寄附金の最高額というか、枠というのは決められているわけですか。所得とは関係なしに、いくらしてもいいということですか。

〇古金谷総括室長 寄附額から2000円を引いた上で、計算が40%あるいは10%という決算がされますが、上限は特に決まっていないというふうに考えております。

〇三谷委員 例えば、政治資金規正法に基づく政治団体に対する寄附ですと、所得によって寄附金の上限というか総額が規定されてくるんですが、この場合は関係ないですね。

〇北岡部長 今回の制度は、ちょっと税の説明なんですけれども、寄附金額から2000円を控除した額の、県税の場合は40%、認定になると、話がごっちゃになってしまいますけれども、40%控除されるということになるんです。所得税の最高税率が40%ですので、その所得の多い方については、控除という、寄附の額までは制限はないと思うんですけれども、控除をされる額は、ひょっとしてその上限という形でなってくる可能性があります。その税の詳しいところはあれなんですが、寄附の金額については特に聞いておりませんので、結果として控除される税については、済みません。

〇鳥井室長 条例での個別指定のところについては上限がございませんが、それの上の認定NPO法人の場合の所得税のところには上限が設けてございます。こちらにつきましては、その寄附された個人が特にご自分にご都合のいい方を選んでいただいたらよろしいんですけれども、足切り額の基礎控除2000円というところは変わらずに、所得控除方式の方ですと、所得控除の限度額は所得金額の40%まで。それから、税額控除の方式の方ですと、足切り額は2000円のまま、税額控除率を寄附金額の40%、控除限度額を所得税額の25%というふうに、所得税の方では上限を設けております。
 以上です。

〇三谷委員 それは税制の話ですよね。この条例で認定するようなNPO法人に寄附する金額というのは、別に税制とは関係なしにいくらしてもいいということですか。

〇古金谷総括室長 それについては上限はないと思います。

〇三谷委員 「と思う」じゃなくて、ないんですね。

〇古金谷総括室長 はい、ないです。

〇三谷委員 もう1点。政治団体への寄附ですと、個人献金ですと、その名前は公表されるんです。だれがいくら、どの団体にしたかというのが公表されます。これは各NPO法人に個人の方が寄附された場合、その名前というのは、どの団体に、AというNPO法人にいくらしたかということは公表されるわけですか。

〇北岡部長 特に公表するという規定は考えておりません。

〇三谷委員 そうすると、その方が税制上の優遇を受けようと思えば、NPO法人から寄附したことなりの、証明を添付した上で、確定申告なり何なりしなければいかんわけです。そうすると、NPO法人は自分のところの収支報告の中で、どこそこの誰から幾ら寄附をされたかということは、NPO法人の収支報告の中では公表されてくるわけでしょう。それで、そのNPO法人の収支報告書というのは、情報公開の対象に当然なります。その意味では、これは公表されるというふうに理解していいんですか。

〇鳥井室長 公表はされますけれども、個人名までは公表されません。

〇三谷委員 ああ、そうなんですか。

〇北岡部長 特に個人名を、現在も認定のNPO法人もございますけれども、個人名まで列挙するような様式にはなっていないようでございます。

〇三谷委員 そうすると、だれがどの団体にいくら寄附したかというのはわからないということですね、税務署以外は。

〇北岡部長 そういうことになると思います。

〇三谷委員 はい、わかりました。

〇津村委員長 ほかに。

〇中川委員 これは税法が改正されて、もう全国的につくっておるわけです。そこで、今日のポイントというのは、要は指定基準がいいかどうかという問題だった。全国でつくっておるわけですけれども、三重県バージョンというんですか。三重県だけのこれがというのがあるのかというのが、1つ。
 もう一つは、先程の認定の、これは県内で1つしかないと。今度こういう形で条例化して法人になるわけですけれども、560あって、いくつぐらいを目標とするのか。それと同時に、給付する側としても、560あるんでしょうけれども、私どもは余り知らない。一般の方も事業主も個人も知らないと思うんです。それはどんな形で周知徹底を図っていくのか。大きく分けて3点。

〇北岡部長 まず、今回の条例の指定の関係でございますけれども、実は三重県、現在こうやって議論していただいておりますが、そのほかに検討を始めているのが、情報では神奈川県のみでございます。この制度自体が6月に可決されたということで、期限とかあるいは今回内容が国からいろんな準則が示されているわけではなくて、自治体の方でいろいろ検討しなさいというような話になっております。ちょっとここらへんの、三重県以外では神奈川県が検討しているというような状況でございますので、他県の例を参考にしたとか、そういったことはございませんのが1つ目でございます。

          〔発言する者あり〕

〇北岡部長 560法人ぐらいございますけれども、先程ちょっと申し上げましたように、今回アンケート調査を実施しているんですけれども、そのアンケートで返ってきたのが121件ということで、2割ぐらいなんです。ですので、今回の、まさに推定なんですけれども、NPOでもいろんなNPOがあると思いますけれども、こういうのに関心を持って答えていただいたのが2割程度ですので、ある程度そのへんが一つの目安かなというふうに想定はしております。
 それから、周知の方法でございます。先程の2ページのプロセスにもございましたように、年内の寄附が対象になるということで、条例を可決していただければ、できるだけ今回こういったNPO法人が対象になりますというPRを年内に集中的にやって、そういった形で恩恵をこうむることができるようにしたいというふうに考えているところです。

〇中川委員 わかりました。
 もう一点、知事の政策集に、NPO団体とかボランティア団体に対して、要するに個人県民税の1%か何か、それを充てるという話がありました。それとこれとはどうなの。これがあれば、それも要らないじゃないかという感じもするんですが、その点の絡みはどうですか。

〇北岡部長 今回、この条例の個別指定は今やっておりますけれども、そのほかに国の基金を活用して、いろいろとビジョンづくりとか、いろいろなNPOの活動について支援していく方法を並行して検討しているわけです。その1%条例につきましても、今回のこの条例の個別指定、それから来年4月から制度化される認定NPO法人のハードルが下がったというようなところで、過去に議会で議論していただいた1%条例と同じような効果を生む可能性がございます。そこらへんはその効果も踏まえながら、その1%条例の中身とどういうふうな形で整合がとれるのかということも検討しながら、あわせて検討していきたいというふうに考えております。

〇津村委員長 ほかにございませんか。

〇奥野委員 今、部長の方から、検討しているのは神奈川県だけやと。三重県が47ある都道府県で一、二番であわててせないかん理由というのは、この目的ではちょっと理解しがたいところもあるんです。諸課題云々で住民の福祉増進に寄与するという目的でやるんやけども、さっき三谷委員の方からも質問あったように、情報は公開されるので、そこらへんも不明確です、名前は情報公開されへんとか、そこしかわからんのやて。そこらへんもまたきちっと執行部の方で精査していないうちに、これをなぜあわててせないかんのかというところがちょっと理解しがたいんです。いかがですか。

〇北岡部長 今回、申し上げましたように、法律が6月に制定されました。その法律の内容が、平成23年1月1日からの寄附から対象にするということで、既に半年過ぎていたわけなんです。そういった法律ができているにもかかわらず、逆に来年あるいは再来年というような話ですと、その本来利益を受けられる県民なりNPO法人を放置していくということにもなりますので、私どもはできる限り早くしたいというふうに考えたわけでございます。
 制度の設計につきましては、もう少し、先程申し上げましたように、国の方から準則が示されているわけではありませんので、ある意味私どもも、この6月に条例可決していただいた後に、走りながら、考えながらやっているというところもございます。今日の段階で十分にご説明できないところはまだまだあるかもわかりませんけども、そういったところもご理解いただきながら、ぜひとも私どもとしては、できるだけ早く、そういった恩恵を県民が早く受けられるようにということでやりたいと考えておるところでございます。

〇奥野委員 いやいや、神奈川県だけなんでしょう、まだやっているのは。

〇北岡部長 検討を始めているのが三重県と神奈川県ということです。

〇奥野委員 他県はどうなんでしょうか。

〇北岡部長 他県は今のところ、動きはちょっとなく……。

〇奥野委員 だから、その他県はやっていないのに、まだ準則も示されていないのに、国の方から。それをなぜ三重県が走りながら考えていかないかんのかという、その理由がわからない。

〇北岡部長 私の説明が悪かったかもしれない。準則を示されるんじゃなくて、そもそもそういうものは、国は何も示さないと言っています。いずれ、自治体が独自で考えなさいというような話になっております。ですので、それが早いか、遅いかということで、私どもとしましては、NPOの活動につきましては、パートナーシップ宣言以来、いろんなことで先駆的な取組もやっておりますし、そういったNPOもたくさんできております。そういうNPOの活動をできるだけ今後も活発にしていくようにという、政策的なこともありますし、そういった面で、できる限り早くやりたいというふうに思っておるところです。

〇奥野委員 要するに他県はやっていないんやけど、走りながら三重県はトップで走ろうということで、NPOに関しては三重県はトップやぞということを、執行部としてはやりたいと、そういうことで理解した方が手っ取り早いかな。

〇北岡部長 言い方が、ちょっと誤解を与えたかわかりませんが、とにかくトップでやりたいんでとか、そういうのではちょっとないんです。とりあえず法律が変わっているので、やっぱり手ぐすね引いて待っているとか、できる限り早くそういったものを県民なりNPOに還元して、地域活動が活発になるようにしていきたいと、そういう思いということでぜひご理解願いたい。

〇奥野委員 議会にそういうふうに情報をできるだけ早く示していただいたのは、非常にありがたいと思うんですけど、あわてず、騒がず、ゆっくり落ち着いてやった方がいいんじゃないかと思います。
 以上です。

〇津村委員長 ほかにございませんか。

〇北川委員 ちょっとよくわかっていなくて。教えてください。
 法改正によって、この国税庁がやっていた認定NPO法人自体は残って、新たに県条例の指定のNPO法人が別枠でできて、寄附の控除の条件も違いますと。そういう理解でよろしいんですか。

〇北岡部長 認定NPO法人につきましては、その所得税の控除とか、住民税の控除もされますが、今回の条例指定の話は、住民税だけでございます。ですので、今回条例で指定していただいたNPO法人については、とりあえず住民税が控除になるということです。
 認定NPO法人につきましては、来年の4月から認定の要件が緩和されます。先程説明ございましたように、今までは国の方で認定していたものが、これからは県が認定することになります。その要件自体も、先程10ページにございますように、相対値要件だけではなくて、絶対値要件が加わったり、あるいはその中に、今回条例で指定するということも条件の一つに加わりますので、そういった条件が非常に緩和されます―ということでございます。それで緩和されて、認定になると、今度は住民税だけではなくて、所得税も対象になると。今までの認定NPO法人と同じになっているところでございます。

〇北川委員 前回も某所で鳥井室長も出ていただいていた勉強会にも行かせてもらったんです。NPOからは当然、今までの優遇制度は非常に使いにくかったということで、緩和は非常に歓迎をされる方向にあります。一方では、県民、住民の財産を守るという面では、悪用される部分をどう防いでいくかという、そのへんのせめぎ合いが、この指定基準のポイントであることには間違いないと思うんです。公益要件の基準なんかも、ちょっと見ていると軽い感じがして、すごく気になるところがあって、例えばホームページの更新頻度年4回以上とあっても、ブログも含むなんて書かれていると、すごく簡単な、個人技で、別に365日のうちじゃ4回書いたらいいのかというレベルにもなってしまいます。マスメディアを使っての情報発信といっても、かなり社会常識の範囲で広くとらえますと書かれてあると、じゃ、その地元紙でも、フリーペーパーはどうなんやとか、いろんな幅、選択肢があって、どんどん緩くなるリスクもあります。もちろん、できるだけたくさんそういう対象にしていきたいというのはあるとは思うんですけれども、そのへんの甘さも懸念されるところがあります。じゃ、悪用されないがための歯どめというか、担保というか、ここがあるからという部分は、どの要件を見れば、そこがきちんと押さえられているというところになるんでしょうか。

〇古金谷総括室長 この要件に関しましては、設置しました委員会の方でも、いろいろと議論がございました。委員おっしゃるとおり、余り甘くしてはどうなのかというような議論もございましたけれども、この1点目と2点目と3点目合わせて要件になるということが一つでございます。それから組織運営に関する要件、これは法人として当然のことではございますけれども、きちんと書類等をそろえているということは、一つの資格として見ることができるというふうに考えております。

〇北川委員 基本的に法人格を得ていただいている段階で、ある程度は信用していいという何かベースにあるということですか。

〇古金谷総括室長 一つそれはございます。しかしまた、一方で、5ページにございます11で、指定の取消等の条件も明記しております。そのへんはきちんと審査をしながら見ていく必要があると。見ていきたいというふうに考えております。

〇北川委員 あと、勉強会でもちょっと話が出ていた、仮認定の話というのは、この県条例のところではかかわらない部分になるんですか。

〇北岡部長 認定NPO法人は、4月から県に権限が来るんですが、それとはちょっとこの話は別ということでお願いします。

〇北川委員 ありがとうございます。

〇津村委員長 ほかにございませんか。

          〔「なし」の声あり〕

〇津村委員長 なければ、これで調査を終了します。
 当局にはご苦労さまでした。

          〔当局 退室〕

    ③委員間討議

〇津村委員長 それでは、本日の委員会を受けまして、委員間討議を行います。
 何かご意見等がございましたら、お願いをいたします。

〇三谷委員 もうちょっとよく内容を整理した上で出してきてもらわないと、あの議論だけでは、非常にあいまいな点も多くて、制度設計そのものがまだよく見えないところがあります。もう少しでき上がった段階で、もう一度当委員会でご説明をいただきたいということを、執行部の方にお申し出をいただきたいと思います。

〇津村委員長 今の三谷委員の意見を、しっかりとまた執行部の方にも申し入れをさせていただこうと思いますが、よろしいですか。
 ほかにございませんか。

          〔「なし」の声あり〕

〇津村委員長 ないようでしたら、これで委員間討議を終了いたします。
 それでは、これで生活文化環境森林常任委員会を閉会いたします。

 

〔閉会の宣言〕
 

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。 

生活文化環境森林常任委員長

津村 衛

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