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通所サービス等利用促進事業の継続を求める意見書
平成19年度から、障害者自立支援法の施行に伴い、事業者に対する運営の安定化等を図る措置として通所サービス等利用促進事業が実施されている。これは、日中活動サービス、通所施設及び短期入所における送迎サービスに対して助成を行うものである。
自家用車の運転や公共交通機関の利用が困難な障がい者にとって、福祉事業所等が実施する送迎サービスは、貴重な交通手段の一つである。
もとより、障がい者にとって日中に活動場所に通所することは、生活リズムを整えながら調理や創作、社会機能訓練等を行うだけでなく、社会参加や、就職を含めた経済活動への参加にもつながるものである。さらに、多くの障がい者が社会参加することは、障がい者やその家族に対する理解や関心が高まり、年齢や障がいの有無等に関わりなく安全に安心して暮らせる共生社会の実現につながることが期待できる。
よって本県議会は、国において、平成23年度末までの実施を予定している通所サービス等利用促進事業を、平成24年度以降も継続されるよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年10月18日
三重県議会議長 山 本 教 和
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(少子化対策)