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漁業用軽油に課される軽油引取税の恒久的な課税免除を求める意見書
漁業は、われわれの健全な食生活に求められる水産物を供給するとともに、環境・生態系の保全等にも寄与している。
とりわけ本県の漁業は、複雑なリアス式海岸など漁場の立地条件に恵まれ、全国屈指の漁獲量を誇り、地域経済を担う重要な産業となっているが、近年は、資源状況の悪化、魚価の低迷、担い手の高齢化、燃油価格の高騰といった経営環境の悪化に直面しているところである。
特に漁船漁業においては漁労支出の約2割を油費が占めることから、燃油の価格安定は、本県のみならず我が国の漁業の継続のため必須である。
しかしながら、多くの漁船が動力源としている軽油について、これまで軽油引取税が、船舶の動力源を含め一定の用途に限り課税免除されてきたところであるが、道路特定財源の見直しに伴い、この課税免除は、平成24年3月までの措置とされた。
よって、本県議会は、国において、水産基本法の基本理念を踏まえ、漁業の健全かつ永続的な発展を図るとともに水産物の安定的な供給を確保するため、漁船の動力源の用途とする軽油については、恒久的に課税免除するための措置を講じられるよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月16日
三重県議会議長 三 谷 哲 央
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣