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高病原性鳥インフルエンザへの対策の充実を求める意見書
本年1月以来、飼養されている鶏の高病原性鳥インフルエンザへの感染が、全国各地で確認されている。同年2月、本県でも紀宝町及び南伊勢町の養鶏農場において相次いで感染が確認され、本県からの要請に応じて派遣された自衛隊員や他県の家畜防疫員等の協力を得つつ、懸命の防疫措置を講じ、全力でまん延防止に取り組んでいるところである。
しかしながら、高病原性鳥インフルエンザは、その感染経路が野鳥、野生動物、昆虫など多様であって発生予防の徹底は困難であるのみならず、ひとたび発生すると、近隣農場を含め地域の農業に壊滅的な打撃を与えるものである。
よって、本県議会は、国において、我が国の農業の永続的な発展を図るとともに、国民が安全で安心できる農産物を安定的に確保することができるよう下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 家畜伝染病予防法に基づき殺処分された家畜については全額補償されるよう、関係法令を改正すること。
2 高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う発生農家及び周辺農家の被害に対する補償を早急に実施するとともに、これらに対する支援を充実すること。
3 その伝染力の強さや死亡率の高さなど高病原性鳥インフルエンザに関する知識の普及及び啓発等により、農家等からの早期通報を促進すること。
4 鶏肉及び鶏卵の安全性等について正確な情報提供を行うことにより、風評被害の防止に努めること。
5 地方公共団体が実施した防疫措置等については、柔軟な財政支援を行うこと。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月2日
三重県議会議長 三 谷 哲 央
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)