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地域生活定着支援事業の推進を図るための意見書

地域生活定着支援事業の推進を図るための意見書

 平成21年度に創設された地域生活定着支援事業は、都道府県に地域生活定着支援センター(以下「センター」という。)を設置することにより、矯正施設退所者の社会復帰を支援し、再犯防止に資すること目的としている。センターは、刑務所や少年刑務所、拘置所、少年院といった矯正施設の入所者の内で、高齢であり、又は障がいを有するため、その退所後福祉的な支援を必要とする者に対して、退所後直ちに福祉サービス等につなげるための準備を行うものである。
 本県においては、平成22年4月、センターを開設し、その運営を一般社団法人三重県社会福祉士会に委託しているが、この事業の一層の推進が求められる。
 よって、本県議会は、国において、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。

                                記

1 地域生活定着支援事業について法律で規定することにより、当該事業の永続性及び安定性を確保するとともに、矯正施設等に対して協力を義務付けたり、センターに対して調査の権限を付与したりすることなどによりセンターの機能の強化を図ること。
2 事業の進展等に対応するため、地域生活定着支援事業に要する経費に関し、補助を増額すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年12月21日

             三重県議会議長 三 谷  哲 央

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
国家公安委員会委員長

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