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B型肝炎ウィルスの感染被害者への支援の充実等を求める意見書
予防接種法等に基づく集団予防接種等において注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウィルスに感染した者及びその遺族が国家賠償法に基づく損害賠償を求めるB型肝炎訴訟が、現在、全国の10地方裁判所に係属している。この内、札幌及び福岡の地方裁判所から、本年3月、和解勧告がなされたところである。
また、平成18年6月には最高裁判所が、B型肝炎ウィルスに感染した患者5名による訴訟において、乳幼児期に受けた集団予防接種等との因果関係を認めたことを踏まえ、平成21年12月に成立した肝炎対策基本法の前文において、国の責任を認めているものである。
しかしながら、政府の和解に向けた対応は、緩慢かつ消極的であり、また、被害者の救済のための措置も不十分である。
よって、本県議会は、B型肝炎は慢性化すると肝硬変や肝がんを発症させることもある深刻な病気であることにかんがみ、国において、早期にB型肝炎訴訟の全面解決を図るとともに、治療のための体制や環境の整備、患者に対する支援等の施策を充実されるよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月21日
三重県議会議長 三 谷 哲 央
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣