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平成22年第2回定例会 請81

受理番号・件名 請81  県機関窓口における行政書士法の遵守徹底に基づく適正な窓口指導の実施を求めることについて
受理年月日 平成22年11月25日
提出された
定例会
平成22年第2回定例会
紹介議員 今井 智広、稲垣 昭義、藤田 正美
付託委員会 政策総務常任委員会
請願要旨 (要 旨)
  県機関窓口における行政書士法の遵守徹底に基づく適正な窓口指導の実施について、関係機関に指導されるよう請願する。
(理 由)
  行政書士法(以下単に「法」と言う。)は、「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的と」(法第1条)して、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類」等を作成することを、本人又は他の法律により作成権限を有する者が作成する場合を除き、行政書士の独占業務とし、これに違反した者に対して、罰則をもって臨むこととしている。(法第1条の2、第19条第1項及び第21条第2号)。また、行政書士はその業務を通じて他人の秘密を知り得ることを踏まえ、守秘義務を定め(法第12条)、その能力や資質担保のために、行政書士会への強制加入制度を定めて(法第15条及び第16条の5)、会による官庁側との情報の共有とそれに基づく指導に期待する等の措置を講じつつ、最終的には知事による一定の監督制度も定めている(法第6章)。
  しかしながら、現実には、作成権限のない者による官公署提出書類等の作成と提出が後を断たない。
   この作成権限のない者は、当然のことながら、作成権限のある者に課せられる法律上の守秘義務はなく、個人情報やプライバシー等の侵害を引き起こすおそれがあるし、能力や資質担保の制度的な裏づけもないことから、真の意味で行政手続の円滑な実施に寄与することもあり得ない。さらに、直接的な報酬を得ることを避けつつも「会費」等の名目で結局は高額な料金を得ている場合や、高額報酬を搾取する等の事例もあるように聞き及んでいるが、これらの被害救済は、事後的な司法手続によらざるを得ない等外困難な場合が多いと思われる。
   これらの弊害を除去し、真の意味で、県民の利便に資するとともに、県行政の円滑な実施に寄与するためには、県諸機関窓口における行政書士法の遵守徹底に基づく適正な窓口指導を実施していただくことが有益であると考えるので、関係機関に対し、特にその窓口における「行政書士法の遵守徹底に基づく適正な窓口指導の実施について」ご指導賜りたく、請願に及んだ次第である。何卒、特段のご配慮をお願い申し上げる。
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