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子どもを虐待から守るための決議
近年、児童虐待事件が増加の一途をたどり、また、県内でも重篤な児童虐待事件が明らかになるなど、子どもに対する虐待が深刻な社会問題となっており、虐待の未然防止、早期発見及び早期対応並びに虐待を受けた子どもの適切な保護を行うことは、喫緊の課題である。
子どもに対する虐待が発生する背景としては、家庭内外における人間関係の希薄化や核家族化に伴う育児の孤立、景気の悪化による家族の経済的困窮など社会的及び経済的要因も指摘されるところである。
子どもに対する虐待を根本的に解決するためには、子育てを社会全体でどのように支援していくかという観点に立った幅広い検討が求められる。
同時に、子どもに対する虐待が子どもの人権を侵害する行為であることを深く認識し、子どもの人権が尊重され、その心身の健全な成長が図られるような社会環境の実現を目指しつつ、虐待防止に向けたあらゆる取組を推進することは、急務である。
よって、本県議会は、県と県民、市町及びNPOなど民間の団体とが一体となって子どもを虐待から守るため、特に下記の点について、財政面及び人的面において万全の措置が講ぜられるべきと決意する。
記
1 子どもに対する虐待を未然に防止するための取組については、市町におけるこの機能の充実が望まれるとともに、県は、市町に対し て、専門的な知識又は技術を生かした協働及び支援を一層充実して行うこと。
2 子どもの住む地域の県民に協力いただくこと、あるいはNPOなど民間の団体と必要に応じて連携することなどにより、未然防止や早期発見が一層図られること。
また、保健、医療、福祉、教育、警察などの各分野における県及び市町の関係機関相互間の連携協力体制を強化することにより、子どもに対する虐待を防止すること。
3 県は、県や市町、関係機関等の子どもと職務上関係のある職員に対する研修を充実させることなどにより、子どもを虐待から守る人材の養成を図ること。
以上、決議する。
平成22年10月18日
三 重 県 議 会