三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成22年度 委員会会議録 > 平成22年6月7日 防災農水商工常任委員会 予算決算常任委員会防災農水商工分科会 会議録
資料はありません
防 災 農 水 商 工 常 任 委 員 会
予算決算常任委員会防災農水商工分科会
会 議 録
(開 会 中)
開催年月日 平成22年6月7日(月) 自 午前11時35分 ~ 至 午後12時04分
会 議 室 201委員会室
出席委員 8名
委 員 長 末松 則子
副委員長 辻 三千宣
委 員 北川 裕之
委 員 藤田 泰樹
委 員 水谷 隆
委 員 吉川 実
委 員 西場 信行
委 員 藤田 正美
欠席委員 なし
出席説明員
[農水商工部]
部 長 渡邉 信一郎
副部長兼経営企画分野総括室長 加藤 敦央
農産振興分野総括室長 山田 裕典
農水商工総務室長 嶋田 宜浩
財務経理室長 匹田 實也
農産物安全室長 芝田 充弘
農畜産室長 赤松 斉
企画・経営品質特命監 冨田 康成
人権・危機管理特命監 渥美 仁康
家畜防疫衛生特命監 小畑 晴美
その他関係職員
委員会書記 議 事 課 主査 坂井 哲
企画法務課 主査 小野 明子
傍聴議員 1名
藤田 宜三
県政記者クラブ 3名
傍 聴 者 なし
議題及び協議事項
Ⅰ 分科会(農水商工部関係)
1 議案の審査
(1)議案第108号「平成22年度三重県一般会計補正予算(第3号)」の関係分
Ⅱ 常任委員会(農水商工部関係)
1 意見書案について
【会議の経過とその結果】
〔開会の宣言〕
Ⅰ 分科会(農水商工部関係)
1 議案の審査
(1)議案第108号「平成22年度三重県一般会計補正予算(第3号)」の関係分
①当局から資料に基づき補充説明(なし)
②質疑
○末松委員長 では、ご質疑があればお願いをします。
○北川委員 予算に絡んでということになるんですかね。何点か教えてください。
まず、初動体制の発動対策の中で、消毒対策の強化というのがあって、これの中身をもう少し。消毒薬散布ということは、これは、例えば塩素系の消毒剤という想定かなというふうに思うんです。そのあたりの確保の見込み、あるいはどの程度確保しようとしているのか、教えてほしいと思います。
それから、初動体制の中に含まれると思うんですけれども、実際に発生した際の殺処分するときの埋設場所等の確保の調査も行われるということだと思うんです。これ、市町を通じてあるいは各農家も含んで、あるいはJAも含んでの調査ということになるんでしょうけれども、そのへんの調査って実際どんなふうにされるのか。やみくもにそんな場所ありませんかっていうことでは、進んでいかないと思いますので、どういうやり方をされるのか。宮崎県の場合の埋設場所等の確保の実態というのが、どういう状態にあるのか。例えば、公共のもの、民地含めて、どういう確保の仕方をされているのかというのを少し教えていただきたいと思います。
それから、消石灰の実際の配布の流れ、仕方というのもちょっと教えていただけませんか。
とりあえず、それだけお願いします。
○渡邉部長 まず、消毒対策の強化ということで、予算計上させていただきました。
1つは、当然、塩素系の消毒薬をまず確保いたす予定をしております。これが大体4000キログラムぐらいの量をお願いしますし、それから消石灰が3000袋ということで、それぞれ検問所とか防疫拠点を設けますので、そこで車両を消毒したり、それから農場等でそういう噴霧、それから消石灰をまいて、さらに侵入を禁止するというような形のものを考えておるところでございます。
それから、埋設でございます。実は埋設場所にはいろいろな制限がございます。というのは、移動制限が当然、発生農場でかかりますので、できるだけ身近なところ、まず農場の近辺、農場内なら農場の近辺で埋設させていただくということで、調査方法はとりあえず農家が、その農場の周辺に例えば空き地等々をお持ちで、いわゆる埋設できる可能性があるのかどうかをまず聞いております。それとあわせて、もう少し、その市町・県有地、国有地も含めてなんですけれども、農場の近くにそういう空き地がないのかどうか、確認を今やっているところでございます。
ただし、これ非常に難しい問題がございまして、空き地があれば何でもいいということではございません。例えば、重機で埋める必要がございますので、重機がちゃんと入れるかどうかとか、それとあわせて水源の問題もございます。それと、今の宮崎県でもそうなんですが、一度埋めると3年は使えない。その埋めたものが腐敗して安定化するのには、それ程年月がかかるということで、埋めたところを直ちに使うような用地では困ると。そういう観点から調査を進めております。これは先程申しました隣接地等々の調査になれば、当然市町とのご協力もいただかなあかんということも含めて、それからもう一つ、現地を見ながら、今ヒアリングをしながら、既存データでいろいろ調査しておるんですが、それプラス現場でそういうことができるのかどうかということ。
ですから、宮崎県の状況、さっき実態はとおっしゃられたんですけれども、非常に殺処分が進んでいないことをお話し申し上げました。農家の中には当然隣接地を借りられたり買われたりということでやられているケース、これ実はそもそも法が、要するに経営者にそういう義務を課しておったんですが、今回、口蹄疫対策特別措置法でかなり本来の農家だけじゃなくて、国・県のそういう責任になってまいりました。そういう意味では、今後のそういう確保については、発生すればかなりスムーズに進むようです。ただし問題は、申し上げたように、本当にその隣接地に場所があるかどうかというのが、非常に実は大きなワンステップの要因でございまして、ただ、詳しくはちょっと宮崎県の状況わかりません。ただ、殺処分が進んでいない、それから三重県から行っております職員から、やはり隣接地の確保はなかなか難しいというような中での苦闘だというふうに聞いております。
それから、消石灰の流れでございますが、今回予算で上げましたのは、交付金で上げさせていただいております。それぞれ市町に今あります農家の大きさ、数等に応じまして交付金を決めまして、それを市町村に交付をさせていただいて、市町の方で消石灰を買っていただいて農家に配っていただくという作業を、市町にお願いをしていこうと考えておるところでございます。
以上でございます。
○北川委員 まず、1点目聞かせていただいた消毒対策の強化の部分で、この塩素系の消毒剤4000キロ、それから消石灰3000袋というのは、この10農場の対応分ということで、ボリューム的に理解してよろしいんでしょうか。
それと、それの確保の目途というのはどんなぐあいなんでしょう。
○渡邉部長 そういう積算で、10農場、3000頭ということを想定においたものでございます。ただし、これはいわゆる買って備蓄をするんではなくて、当然、獣医師とも絶えず連絡をとりながら、直ちに発効できる、買えるという状況があるのを確認いたしておりますので、そういう意味では、発生後直ちに発注でこちらへ送らせるというようなこと。それと、とりあえずの備蓄は私ども、もう既に持っております。これは1農家分は持っておりますので、それを補強する意味で今回補正予算もお願いして、特に宮崎県が非常に爆発的に拡大をしていったというのは、想定外の状況でございましたので、そこのところをカバーする意味で、補正予算もあわせてお願いしたところです。
○北川委員 消石灰の部分は市町で買って農家に配るということ、その流通、流れをちょっと知りたかったんです。
○渡邉部長 いわゆる消石灰の当然生産業者がありまして、それを一括的に、余りたくさんはないんですけれども扱っている、そういう意味では特にJA等、始めたところもございますので、そこへ市町から発注いただいて、多分、今の市町で既にやっていただいているやり方ですと、ステーション方式というんですか、あるところに一定の量を売って、そこへ農家の方にとりに来ていただくような方式になるのかなと。これはそれぞれ市町のやり方がございますので、多分、今おやりになっていることの踏襲でいくとそういう流れになるかというふうに予定しております。
○北川委員 お聞きしたのは、結局、そのやりとりで人も動きますので、そのあたりの状況がどんなふうになっているのか。消石灰を配って、口蹄疫をまき散らしておったら話になりませんので、そういうステーションということであれば、それはもう市町なり地元の判断で、どこに設けてどうしていくというのは、それはもう市町判断ということですね。
○渡邉部長 多分、備蓄の話をおっしゃっていらっしゃるんでしょうか。
○北川委員 いや、配ってもらう流れ。
○渡邉部長 ですから、そういう市町でどこかの業者にお願いして、多分一定の場所に農家がとりに来ていただくようなイメージを今考えております。
ただ、やり方はいろいろございますので、基本的にはそういう方式になるのかなというふうに考えております。
○北川委員 あと、その埋設場所については、非常に宮崎県でも苦労というか問題になっているところです。今お聞きしても、その条件等々聞かせていただくと、かなり厳しいのかなというふうに思います。多分市町、あるいは農家に振られてもなかなか厳しい部分もあって、もし埋設するとなれば、公共用地にしても、そこはもうしばらくは使えないということになるわけですよね。そんなところも含めて、十分に県も場所確保には汗をかいていただいて、確保に努めていただきたいというお願いをさせていただいて、私の質問は終わらせてもらいます。
○藤田泰樹委員 ちょっと関連して。
今のお話で、その消石灰の方のステーション方式でということ、今のところの様子だとということなんですけれども、侵入防止策として消毒薬の配布というのがあります。こちらの方はそれでいいと思うんですけれども、万一発生した場合、このときにそのステーション方式で農家が動くということになると、これ大変な問題になるだろうと思うんです。その辺は切りかえていただくという考え方でよろしいね。
○渡邉部長 ちょっと説明が言葉足らずで申し訳ございません。
私が申し上げたのは、予防的な措置として、これから市町を通じて配らせていただく方式がそういうことで、当然、発生すればステーションなんてのんきなこと言っておられません。それを直ちに発生農場へ持って行く等々、直接等なりということです。
○末松委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。
では1点だけ。
先程、獣医師の派遣のことがありました。議案聴取会でも、何人か質問されていたと思うんですが、この事務費のところで今回、これから先、例えば先程部長に答弁いただいたみたいに健康福祉部との協議の中で、今約1名で、これからもう少し増やしていただくということだけれども、それはこの事務費の中で補っていただくということになるんですか。
○渡邉部長 現在、実は3名行っておりまして、追加として健康福祉部の方で合わせて1名をお願いしていきたい。その旅費等については、今回上げさせていただく中で考えさせていただきたいと思います。
○末松委員長 はい。わかりました。
では、よろしいですね。
これで本議案に対する質疑を終了いたします。
③委員会間討議 なし
④討論 なし
⑤採決 議案第108号の関係分 挙手(全員) 可決
(休 憩)
Ⅱ 常任委員会(農水商工部関係)
1 意見書案について
①取扱い及び審査について
○末松委員長 口蹄疫に関して国へ意見書を提出したいと存じますが、お手元にお配りいたしました案について、ご検討をお願いします。
なお、意見書案につきましては、委員会提出の議案として、委員長名をもって提出したいと存じますので、あわせてご検討を願います。
○西場委員 内容については、特に異論はないんですが、この最後の「家畜伝染病予防法の抜本的な改正」について、これ、どういうような内容を求めていくのか。いわゆる口蹄疫対策特別措置法との関係はどうなのかというところがちょっと理解しにくいので、こういったことについて、どなたか教えていただければと。
○渡邉部長 これ、済みません、私の考えたものではございませんで、今、口蹄疫対策特別措置法がご承知のように執行いたしました。現在の家畜伝染病予防法では、十分な宮崎県の対策がとれないということで、ただし時限立法でございまして、2年間、執行する法律でございます。例えば、申し上げますと、いわゆる病気にかかっていないところの牛や豚は、従来ですと当然殺せないわけです。発生農場以外の、例えば近接地でそういう発生していない農場があっても、予防措置として殺命令を出すことはできませんが、今回、口蹄疫対策特別措置法では、いわゆる10キロの範囲の中は発生農場、発生以外と区別せずにすべて殺処分にしてしまおう、そうしないと感染の拡大がとめられないということで、健康な農家であっても、移動制限のかかっておるところについては殺処分ができると、これ実はかなり踏み込んだ対策でございます。
それと、先程も申しました焼却とか埋設につきまして、基本的には今の法律でいきますと、農家がすべて責任を負うわけでございますけれども、国がそういうことについて必要な措置を講ずるということも、この口蹄疫対策特別措置法にうたわれておりまして、これは従来の家畜伝染病予防法では当然なかった部分でございます。そういう意味では、宮崎県の対応策としていろいろ求められたことが、実は今の家畜伝染病予防法にはございませんので、そこの部分について多分、恒久法としての本来の伝染予防法を改正するというご趣旨かなというふうに思っております。
○西場委員 ということは、現在の家畜伝染病予防法では不足する部分を今回口蹄疫対策特別措置法にしたと。それは時限立法だから、その特別措置法のある期間はそれでいいけれども、それが切れた後も、その効果を維持するためにこの家畜伝染病予防法を口蹄疫対策特別措置法の内容に沿って改正せよと、こうした方がいいだろうということを今言われたわけですか。
○渡邉部長 現状は宮崎県のことを、ただ、私ども、もし考えるのであれば、例えば三重県のようにまだ起こっていない県についての支援策というのは、残念ながら今、国の方から一切ございません。宮崎県に対しては、かなり手厚いというんですか、当然再建も含めた非常な支援制度、ここにも書いてございますように十分な補償等もございます。例えば今回消石灰をまくということについての明確な予防的な措置については、あくまで県の責任等々ということで、国の支援が受けられないので、こういうことを考えますと、国全体の予防措置だというふうにお考えいただければ、それも今後の私どもが進めていく対策の一助になると思っています。ただ、そこまでちょっと議論されたかどうか、想像の域を超えませんので、一番身近なところでは、口蹄疫対策特別措置法の方が今回かなり思い切った措置をとられておりますので、そういうことが主なのかなというふうに感じております。
○末松委員長 この際、確認をしておくことがあれば。
よろしいですか。
ありがとうございました。
〔当局 退室〕
○末松委員長 それでは、この意見書案に関しまして、ご意見が改めてございます方、また検討すべき、修正すべき点があられる方はご発言を願います。
よろしいですか。それでは、このようにさせていただきます。
○北川委員 これ、40%という数字の扱いはよかったんでしたか。
○末松委員長 確認させていただきましたら、これでいいということでありました。「子牛の約40%」ということで、松阪牛だけじゃないかというふうに確認をさせてもらったら、松阪牛も伊賀牛も含めてこういう表記で構わないということで、執行部に確認をさせていただきました。
それでは、このようにいたします。書記に確認いたさせます。
(書記朗読)
②採決
「口蹄疫発生に対する諸政策の実施を求める意見書案」を会議規則第11条第2項により、委員長名をもって提出することについて
挙手(全員) 可決
〔閉会の宣言〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
防災農水商工常任委員長
予算決算常任委員会防災農水商工分科会委員長
末松 則子