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三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成21年度 委員会会議録 > 平成22年3月15日 政策総務常任委員会 予算決算常任委員会政策総務分科会 会議録

平成22年3月15日 政策総務常任委員会 予算決算常任委員会政策総務分科会 会議録

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政策総務常任委員会

予算決算常任委員会政策総務分科会

会 議 録

(開会中)

 

開催年月日       平成22年3月15日(月) 自 午前10時02分~至 午後2時26分

会 議 室          301委員会室

出席委           8名

                         委  員  長         辻 三千宣

                         副委員長          服部 富男

                         委  員            中村   勝

                         委  員            前田 剛志

                         委  員            貝増 吉郎

                         委  員            森本 繁史

                         委  員            永田 正巳

                         委  員            藤田 正美

欠席委           なし

委員外議員       3名

【議案第2号の総務部関係分の審査】

                         議  員            舟橋 裕幸

【議提議案第1号の審査】

                         議  員            西塚 宗郎

                         議  員            岩田 隆嘉

出席説明員

[人事委員会]

                         事務局長                                            梶田 郁郎

                         次長                                                   千代世 正人

                                                                                           その他関係職員

[監査委員]

                         事務局長                                            長谷川 智雄

                         総括監査監                                         渡辺 博史

                         監査監                                                井田 憲治

                         監査監                                                鳥井 早葉子

                                                                                           その他関係職員

[出納局]

                         会計管理者兼局長                               山本 浩和

                         出納分野総括室長兼出納総務室長       井坂   均

                         会計支援室長                                      疇地 鎭生

                                                                                           その他関係職員

[議会事務局]

                         次長                                                   高沖 秀宣

                         総務課長                                            木平 純子

                         調整監兼副課長                                  米川 幸志

                                                                                           その他関係職員

[総務部]

                         部長                                                   植田   隆

                         副部長兼組織・職員分野総括室長         北岡 寛之

                         財政・施設分野総括室長                       中川 弘巳

                         参事兼法務・文書室長                          山下   晃

                         税務政策監兼税務政策室長                  宇佐美 明保

                         経営総務室長                                      田中   功

                         人材政策室長                                      鈴木 伸幸

                         福利厚生室長                                      中山 みどり

                         予算調整室長                                      中田 和幸

                         管財室長                                             中西 清司

                         調整特命監                                          木平 芳定

                         人権・労使協働特命監                           水島   徹

                         滞納整理特命監                                    横山 円吉

                                                                                             その他関係職員

【議案第53号の総務部関係分の審査】

[県土整備部]

                         建設政策特命監                                    満仲 朗夫

                                                                                             その他関係職員

 

委員会書記   

                         議   事   課   主幹                      中村 洋一

                        企画法務課     主幹                       脇  光弘

傍聴議           なし

県政記者クラブ  4名

傍 聴 者          1名

議題及び協議事項

Ⅰ 分科会(部外関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第2号「平成22年度三重県一般会計予算」の関係分

  (2)議案第53号「平成21年度三重県一般会計補正予算(第13号)」の関係分

Ⅱ 常任委員会(部外関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第51号「訴えの提起(和解を含む。)について」

 2 所管事項の調査

  (1)平成22年度三重県職員等採用候補者試験実施日程【人事委員会事務局】

  (2)平成22年度監査等執行計画【監査委員事務局】

  (3)平成21年度財政的援助団体等監査結果【監査委員事務局】

  (4)平成21年度行政監査「県の庁舎内に事務局をおく任意団体」結果【監査委員事務局】

  (5)財務会計・予算編成支援システムに係る機器更新について【出納局】

  (6)物件等電子調達システム(ASP)の構築について【出納局】

  (7)平成20年度包括外部監査結果に対する対応について【出納局】

Ⅲ 分科会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第2号「平成22年度三重県一般会計予算」の関係分

  (2)議案第3号「平成22年度三重県県債管理特別会計予算」

  (3)議案第14号「平成22年度三重県公共用地先行取得事業特別会計予算」

  (4)議案第22号「三重県特別会計条例及び三重県県債管理基金条例の一部を改正する条例案」

  (5)議案第21号「知事及び副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案」

  (6)議案第25号「三重県県税条例の一部を改正する条例案」

  (7)議案第37号「三重県農村地域における県税の特例に関する条例を廃止する条例案」

  (8)議案第53号「平成21年度三重県一般会計補正予算(第13号)」の関係分

  (9)議案第63号「平成21年度三重県公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第2号)」

 2 所管事項の調査

  (1)平成22年度税制改正等に伴う県税条例改正の概要について

Ⅳ 常任委員会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第20号「三重県職員定数条例の一部を改正する条例案」

  (2)議案第38号「包括外部監査契約について」

  (3)議案第39号「全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更について」

  (4)議案第52号「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する事務の受託を廃止するための協議について」

 2 請願の審査

  (1)請願第59号「改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書の提出を求めることについて」

 3 所管事項の調査

  (1)法人県民税超過課税の各基金への配分見直しについて

  (2)総務事務室〔総務事務センター(通称)〕の設置について

  (3)経営改善プランにおける平成22年度の目標設定について

  (4)労働基準法の一部改正等に伴う関係条例の一部改正について

  (5)次世代育成のための三重県特定事業主行動計画(後期計画)について

  (6)一般競争入札による自動販売機設置場所の貸付について

  (7)平成20年度包括外部監査結果に対する対応結果(総務部関係)について

  (8)平成21年度包括外部監査結果及び総務部の対応方針について

 4 議員提出議案の審査

  (1)議員提出議案第1号「三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例の一部を改正する条例案」

 

【会議の経過とその結果】

 

〔開会の宣言〕

 

Ⅰ 分科会(部外関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第2号「平成22年度三重県一般会計予算」の関係分

    ① 当局から資料に基づき補充説明(梶田人事委員会事務局長、長谷川監査委員事務局長、山本会計管理者兼出納局長、高沖議会事務局次長)

    ② 質疑(なし)

    ③ 委員間討議(なし)

    ④ 討論(なし)

    ⑤ 採決

       議案第2号の関係分   挙手(全員)   可決

 

  (2)議案第53号「平成21年度三重県一般会計補正予算(第13号)」の関係分

    ① 当局から説明(梶田人事委員会事務局長、長谷川監査委員事務局長、山本会計管理者兼出納局長、高沖議会事務局次長)

    ② 質疑(なし)

    ③ 委員間討議(なし)

    ④ 討論(なし)

    ⑤ 採決

       議案第53号の関係分   挙手(全員)   可決

 

Ⅱ 常任委員会(部外関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第51号「訴えの提起(和解を含む。)について」

    ① 当局から資料に基づき補充説明(山本会計管理者兼出納局長)

    ② 質疑(なし)

    ③ 委員間討議(なし)

    ④ 討論(なし)

    ⑤ 採決

       議案第51号   挙手(全員)   可決

 

 2 所管事項の調査

  (1)平成22年度三重県職員等採用候補者試験実施日程【人事委員会事務局】

  (2)平成22年度監査等執行計画【監査委員事務局】

  (3)平成21年度財政的援助団体等監査結果【監査委員事務局】

  (4)平成21年度行政監査「県の庁舎内に事務局をおく任意団体」結果【監査委員事務局】

  (5)財務会計・予算編成支援システムに係る機器更新について【出納局】

  (6)物件等電子調達システム(ASP)の構築について【出納局】

  (7)平成20年度包括外部監査結果に対する対応について【出納局】

    ① 当局から資料に基づき説明(梶田人事委員会事務局長、長谷川監査委員事務局長、山本会計管理者兼出納局長、井坂出納局総括室長、疇地出納局会計支援室長)

    ② 質問

○辻委員長 ただいまの説明に対し、ご質疑のある方はお願いします。

○貝増委員 3点お聞きしますので、1点ずつお願いします。
 出納局なんですけれども、この27ページはちょっと確認で教えてほしいんですけども、トータルコストの削減のために運用支援業務委託、総合評価一般競争入札とするんですけども、これなんかは仕様書の精査とか一般でいけば、逆にプロポーザルの方がいいのと違うかと、総合評価で何を評価するんやろと、提案型の方がいいんじゃなかろうかと思うんですが、そのへんの見解はいかがかと。

○山本局長 まず、現在の財務会計システムでございますけども、平成13年4月からスタートしたわけでございまして、当初はプロポーザル方式でいろんな方式があるというふうなことで、いろんなメーカーの方から提案していただきました。その結果、NECの方にお願いし現在のシステムになっているというようなことでございますので、スタートはもともとそんな形でございます。今回は、当初はNECにお願いしましたときにOSがHP、ヒューレット・パッカードというふうなことでなってましたので、そういった意味で、どうしてもあとの端末機ですとかいろんなもろもろが、やはりそれに関連するようなところになってしまうというふうなことで、どうしてもその高どまりになっておりました。今回は、いわゆる汎用型のリナックスという、これはだれもが使ってもいいOSがございまして、そのOSを採用することによりまして、端末機ですとかプリンターですとか、そういったものが特定のメーカーに偏ることがないというようなことになりました。そういった意味で、約13億円の節減をできたわけでございます。ただ、本体そのものを入札するに当たりましては、仕様書をSI支援という専門家の方にお願いいたしまして、あとやはり単価だけではなく特にその品質の確保の問題、またはセキュリティーをいかに確保するかという問題、そういったところにつきまして総合評価をするというふうな、そういう視点でやりましたものですから、今回のような入札になったということでございます。
 以上でございます。

○貝増委員 そうですね、ごめんなさい、一部忘れていましたもので。ただ、そういう観点からいくと、議案第51号も承認したんですけど、このときのあれは商標登録違反で事件がわかって県も損害をこうむったと、実際に損害は何やったかという問題があるんですけども、今のこれだけのものの時代の中で、多分、我々も皆さん方も全員、正規品とかリサイクル商品のどっちを使うと、紙の場合はなるべくバージンを使えと、使用スタイルとかいろいろある、あるいはグリーン対策があるもんで、能動的にそっちを購入していかなければならないと言うけども、じゃこの制度からいくと、どうしても誘導される面があるじゃないかと。今回の場合は、広くオープン型ですから問題ないけど、そういう理屈からいくと、それに当てはまらない分というと、やっぱり固定したものを購入しなければならないと、例えば管財がやっている自動車のあれでも、メーカー指定していくと、これは車種を指定していくと、当然、ディーラーよりメーカーの方が強くなる、一般参加はだれもできなくなってくるのと違うかと、そのへんの弊害はあるもので、これはもっと今後の研究課題としてお願いをしておきたいということでございます。
 それと、引き続きまた出納なんですけど、28ページ、これは一般現場、各種団体のいろんな話を聞いていますと、ここまでICカードであるいは電子入札でぽんぽんいかれると、放り込んだとき、返ってきたときのウイルス対策は、不特定多数が業界といえども、どんどん減ってくると、そのへんの対策は県が責任を持って対応してくれるんだろうかという問い合わせが、各種団体から入ってくるんです。やはり出す方は、こういうのは万全です。経費削減になりますと言うけども、それは何億円は仕事をする、あるいは3000万円、5000万円以上の仕事に入る人はまだ知らない。しかし、小規模の事業主に対して、あるいは参加したいと言ってもやったときに、それに対してウイルスが返ってきたときの方がリスクが大きいのと違うかと、これは自己責任では対応できない面があるという指摘もしていただきますので、そのへんのリスク管理はどのように対応されているのかお答えいただきたい。

○山本局長 まず、全体内容でございます三重県が調達をいたします件数ですけれども、年間で約2万7000件程度ございまして、そのうちの半分、約1万4000件程度につきましては5万円未満でございますので、そういった意味で、従来からやっています地元の事業者の方から共同で購入するというような形になっています。
 また、IDパスワードにつきましては、少額随契ということで、例えば消耗品ですと160万円までになっておりまして、これも件数で言いますと、ほとんどがそのIDパスワードを、いわゆる少額随契の範囲になっておりまして、約2万7000件のうち95%くらいはIDパスワードで使います。ですので、従来型と同じような形の取引になっております。残りの5%につきましては、少額随契を超えますのでICカードによる取引というふうなことになってこようかと思います。ただICカードにつきましても、現時点では3500万円未満につきましては県内、残念ながらこの4月からWTOの関係でも3000万円に、レートの変更の関係がありまして下がりますけれども、3500万円未満につきましては県内というふうなことで、基本的には県内の方を対象にお願いしております。IDパスワードにつきましては、現行と同じようなシステムでございますので、現行のシステムでやったとしても、そのウイルス対策という意味では同様な形でございます。私ども、本体の方でもウイルスバスターも含めてそのへんの安全性の確保に努めておりますけれども、今、委員のご指摘がございましたので、そういった分につきましても、よりその安全性が高まるようにこれからASPの事業者であります日立の方とも事務で連携をとりながら、そういったウイルスに感染しないような対応をきちんととってまいりたいというふうに思っております。

○貝増委員 そういった最後の文言については、これが終わったやつはしょうがないですけど、またこれからやる予定の説明会には、やっぱり特記事項じゃないですけど、安心を与えるような説明項目がたとえ1行でも、あるいは一言でも発して援助してもらうというようなことを取り組むようお願いしたいと。
 3点目、監査委員なんですけれども、監査の場合、私も昔、数年前に本会議場で質問をさせてもらったことがあるんですけれども、例えば指定管理、県が出資して管理している公社の問題なんかも、端的に言えば下水道公社なんかは、これは指定管理を今出していますけれども、このへんの内部監査というと、市長、町長の内部チェックだけなんです。じゃ、その人たちは本当に実務の内容がわかるかと、これは大変難しい。このへんは、やっぱり二重チェック、三重チェックじゃないですけども、やっぱり県の監査が必然的にどしどし入っていけるような体制にしないと、これは発注管理している、お金を出している市長、町長については、オーケーを出してくれるかもわからない。それですべてよしじゃなくて、やっぱり本部監査というのはしていかないと、これからますますああいう大きな事業になってくると、後でああしもうたというわけにはいかないという意味で、必然的な監査要請は取組をお願いしたいと、そのへんの取組、考えは、もうこれでおしまいだと今発表されましたけど、そういうところをどしどし取り入れていただけるかどうか、そのへんお願いします。

○長谷川局長 下水道公社も含めまして、公益法人と申しますのは、昭和の時代にその公益法人会計基準というのができまして、これは国の省庁がなったんですけども、平成16年に大幅改正がありました。その後、広域法人改革法というのができまして、いわゆる認定法人、一般法人が別れるんですけども、その絡みでまだ18年に改正があって、また20年の改正と、ここ最近、会計基準がころころ変わってます。一方で、その公益法人化は、その認定をとりたいという意向の団体が多うございますものですから、認定の前提となるのは、やっぱり財務諸法の正確性、適正性ということが一番かと思っておりまして、ここ最近、2年間ですけども、公認会計士もお願いしまして、そういったところを重点的に監査をさせていただいておるところです。たまたま今年につきましては、申し上げましたように外部監査委員が入りましたもんですから、ちょっと数は少なくなっていますけども、来年度はもう10団体ほどふやして監査をしたいと思っています。

○貝増委員 ぜひともそのようにお願いしたいし、同時にあわせて今答弁がありましたように、当初法人団体、あるいはそれを基幹として指定管理をしている団体、このへんの内部というのは、もうちょっとやっぱり精査して、常任委員会ではチェックできない面もあると、県の外郭団体、公益法人が指定管理を受けていると、この実態の流れの中身というのは、やっぱり官署で洗い出していただいて、別に悪いことをしているか出すんじゃないけども、そのへんの流れは今後、指定管理のあり方においても大きな道しるべになると思いますので、そのへんを内部で再検討をお願いしていけるものはしていってほしいという要望にします。
 以上です。

○辻委員長 ほかにございませんか。
 なければ、これまで議論された調査項目以外で特にございましたらご発言をお願いいたします。
 ありませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○辻委員長 ないようですので、これで部外関係の常任委員会を終了いたします。
 執行部入れ替えのため、着席のまま暫時休憩いたします。

          (休  憩)

 

Ⅲ 分科会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第2号「平成22年度三重県一般会計予算」の関係分

  (2)議案第3号「平成22年度三重県県債管理特別会計予算」

  (3)議案第14号「平成22年度三重県公共用地先行取得事業特別会計予算」

  (4)議案第22号「三重県特別会計条例及び三重県県債管理基金条例の一部を改正する条例案」

    ① 当局から資料に基づき補充説明(植田部長)

    ② 質疑(なし)

    ③ 議案第2号に対する修正案の提出者から説明(舟橋議員)

    ④ 質疑

○辻委員長 本修正案に関してご質疑のある方はお願いします。

○森本委員 これは志摩病院に関してはどうなんですか、いわゆる独立行政法人化の部分と志摩病院との関係はどうなっておるんですか、この内訳としては。

○舟橋議員 2239万1000円のうち四日市の総合医療センターにかかわる地方独立行政法人化支援業務委託ということで2052万5000円がございます。そして、志摩病院の指定管理者制度導入関係で選定委員会運営費36万2000円がございます。計2239万1000円ということです。

○森本委員 この36万2000円というのは、ちょっとよくわからんのだけれども、指定管理者制度は認めるということか。

○舟橋議員 先般の代表質問、一般質問の中で、今の志摩病院の現状をかんがみ、志摩地域の医療を担える環境ではないと申し上げてまいりました。しかし、県が今提案されています指定管理者制度の導入には、やはり県民からも、それから議会の常任委員会の議論の中でも、もう少し明確に病院の姿を見せていただきたいという議論が何度かあったと理解をしております。そうした際に、県にその要請をさせていただきましたけども、まだ明確に見せていただいてないという意味で、そこを十分ご議論いただきたいし見せていただきたいという意味でございます。

○森本委員 そうすると、その県の姿勢というのは、いわゆるある程度、指定管理者制度は認めるよと、だけど説明不足だから36万2000円は減額するという、36万2000円の減額の理由が委員会の費用だという、ちょっと詳しい内容がよくわからないけれども、そこらのところをもう少し詳しい説明はできないですか。全体を否定するならわかるけれども。

○舟橋議員 指定管理者制度にかかわる部分は、この36万2000円だけではなくて、病院事業庁の会計の中でも674万円の事務費がございます。先程森本委員の方からお話しがありましたように、基本的には県立直営でこのまま続けることは非常に難しいだろうと、そしてその1つの手段として、地元からも指定管理者制度のお話しもいただいている。ですから、このたびは債務負担行為50億7000万円、これについては減額をしておりません。しかしながら、姿を見せていただくということで、やっぱりある面で今後の指定管理者制度の導入について一石を投じる意味で、事務費の削減という形の処理をさせていただきました。

○森本委員 いわゆる2052万5000円は、対立軸というのははっきりとってわかるんですけれども、36万2000円に対しては少し言葉が悪いけれども、何か言いがかりみたいでしょうがないんだけれども、ちょっとほかの委員の意見があれば、また聞かせてもらったらいいと思うけれども、私はそれだけで終わりです。

○辻委員長 ほかにございませんか。

○永田委員 私も1つ教えてほしいんですけども、独法化のための2052万5000円のこの中身を、もうちょっと説明願えんだろうか。

○舟橋議員 地方独立行政法人化支援業務委託費用で、財務会計制度、人事、労務、給与制度構築にかかわる支援費用というふうに執行部からの提案でございました。

○永田委員 これを減額せいというようなことになりますと、基本的にはあれでしょう、要するにこの金額については、大きくこの削っておるというわけではないんで、財務会計制度とか、そういう問題について見直せと、こういうご趣旨なんでしょうけども、そういうご趣旨であれば、その独法化の作業については、基本的な方向としてはどうなんでしょうか。

○舟橋議員 一般会計では、今も申し上げました地方独立行政法人化支援業務費の2052万円だけでございますけども、病院事業会計で人事給与システム構築の500万円、財務会計システムの500万円もありますし、それから県立病院の推進改革の事務費の中でも83万円が計上されています。これらはすべて減額で提案をさせていただいておりますことは、この修正案が可決した暁には、22年度独立行政法人化に向けた執行ができなくなるということになります。

○永田委員 そうなりますと、その提案してきた24年度の独法化については、基本的にはその作業ができなくなっちゃうと、こういうふうにとらえればいいと思うんですが。

○舟橋議員 議場でお聞き及びだろうと思いますけども、私の代表質問なり一般質問の中で、いわゆる今、総合医療センターが過去の教訓と経験に基づいて随分努力をしていただき、看護師についても平成19年度から20年度、20年度から21年度、21年度から22年度それぞれ20名ずつ程度職員を確保してまいりました。そうした中で、昨年10月から7対1の看護師維持の改善により、病院の姿詳細調査における3年後の入院単価の数字を超すところまで、今の病院経営においては良循環の状況にあると、それならばあえて離職リスクを侵すような形で独立行政法人化するよりも、3年間様子を見てはいかがかという提案をさせていただいてきたところでございますけども、あくまで24年4月1日独立行政法人化に向けて22年度の予算が提案されてきたことになりましたので、この部分は減額をさせていただくというふうに至った次第でございます。

○永田委員 趣旨はよくわかりましたけど、一応その病院改革については、いろいろと過去の歴史を見ますと、かなり議論させて、議会からもそういうような提案もしているかと思うんです。そこで、ここにこれをやっていくということについては、確かに今3年間の実績を言われて、もう少し先送りしてもいいんじゃないかと、こういうことだと思うんですが、しかし、ここまで来る長い道のりの中で考えますと、これはここであえて減額修正までして、それをやるということは私はいかがかというような思いでならないんですが、私の意見として申し上げておきます。

○辻委員長 ほかにありませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○辻委員長 ないようですので、これで提出者の説明及びこれに対する質疑を終わります。

 

    ⑤ 委員間討議

○辻委員長 次に委員間討議を行います。ご意見のある方はお願いします。

○前田委員 議案に対する意見ということよりも、この審議に対してでございますが、先週の金曜日に修正案が提示されております。そうしますと、健康福祉の当該の常任委員会としては、17日の予備日に採決の方を繰り越されたと聞いております。それぞれの会派の中で十分ご審議をいただき、採決に臨んだ方がいいのではないかという部分もあろうかと思いますので、当然、支出の部分、収入の部分を含めながら当委員会においても採決の方は予備日に回していただいたらいかがかと思いますので、意見として申し上げたいと思います。

○辻委員長 ただいまの前田委員の意見に対してご意見のある方はご発言願います。

○森本委員 私は、ある程度、対立軸がはっきりしておるようなものについてはいいと思うけれど、前田委員の言わんとすることもよくわかるけれども、この志摩病院の指定管理費というものは、これは余り根拠がきちっとしたものでないということの中で、やっぱり認めるわけにいかない。それで、恐らく提案されておるのは修正案であり、また原案であるんだから、粛々と私は議決をしていただきたいと思います。

○辻委員長 ほかにご意見ございませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○辻委員長 それでは、ご意見が2つに分かれておりますので、本分科会で採決を行うか否かについて、まず採決に決することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

          〔「はい」の声あり〕

○辻委員長 それでは、議案第2号の関係分について、本分科会で採決を行うか否かについてお諮りいたします。

 議案第2号の関係分について、本分科会での採決を行うことに賛成の方は挙手願います。

          〔挙手多数〕

○辻委員長 賛成多数であります。
 よって、議案第2号の関係分については本分科会での採決を行うことといたします。

 

    ⑥ 討論(なし)

    ⑦ 採決

       議案第2号の関係分に対する修正案             挙手(少数)   否決

       議案第2号の関係分(原案)               挙手(多数)   可決

       議案第3号、議案第14号、議案第22号(計3件)  挙手(全員)   可決

 

  (5)議案第21号「知事及び副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案」

    ① 当局から説明(植田部長)

    ② 質疑(なし)

    ③ 委員間討議(なし)

    ④ 討論(なし)

    ⑤ 採決

       議案第21号   挙手(全員)   可決

 

  (6)議案第25号「三重県県税条例の一部を改正する条例案」

    ① 当局から資料に基づき補充説明(植田部長)

    ② 質疑(なし)

    ③ 委員間討議(なし)

    ④ 討論(なし)

    ⑤ 採決

       議案第25号   挙手(全員)   可決

 

  (7)議案第37号「三重県農村地域における県税の特例に関する条例を廃止する条例案」

    ① 当局から説明(植田部長)

    ② 質疑(なし)

    ③ 委員間討議(なし)

    ④ 討論(なし)

    ⑤ 採決

       議案第37号   挙手(全員)   可決

 

  (8)議案第53号「平成21年度三重県一般会計補正予算(第13号)」の関係分

  (9)議案第63号「平成21年度三重県公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第2号)」

    ① 当局から説明(植田部長)

               (満仲特命監)

    ② 質疑(なし)

    ③ 委員間討議(なし)

    ④ 討論(なし)

    ⑤ 採決

       議案第53号の関係分、議案第63号   挙手(全員)   可決

 

 2 所管事項の調査

  (1)平成22年度税制改正等に伴う県税条例改正の概要について

    ① 当局から資料に基づき説明(宇佐美政策監)

    ② 質問

○辻委員長 ただいまの説明に対しご質疑はありませんか。

○森本委員 何で、個人住民税が24年からなのか。

○宇佐美政策監 所得税は23年に所得税法の扶養控除が改正されます。それに伴って、その23年のいわゆる所得の部分から引かれますので、翌年度、住民税は1年おくれになります。その影響でございます。

○森本委員 はい、よくわかった。

○辻委員長 ほかにありませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○辻委員長 ないようですので、以上で総務部関係の分科会を終了いたします。
 暫時休憩いたします。

          (休  憩)

 

Ⅳ 常任委員会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第20号「三重県職員定数条例の一部を改正する条例案」

    ① 当局から説明(植田部長)

    ② 質疑(なし)

    ③ 委員間討議(なし)

    ④ 討論(なし)

    ⑤ 採決

       議案第20号   挙手(全員)   可決

  (2)議案第38号「包括外部監査契約について」

    ① 当局から説明(植田部長)

    ② 質疑(なし)

    ③ 委員間討議(なし)

    ④ 討論(なし)

    ⑤ 採決

       議案第38号   挙手(全員)   可決

  (3)議案第39号「全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更について」

    ① 当局から説明(植田部長)

    ② 質疑(なし)

    ③ 委員間討議(なし)

    ④ 討論(なし)

    ⑤ 採決

       議案第39号   挙手(全員)   可決

  (4)議案第52号「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する事務の受託を廃止するための協議について」

    ① 当局から説明(植田部長)

    ② 質疑(なし)

    ③ 委員間討議(なし)

    ④ 討論(なし)

    ⑤ 採決

       議案第52号   挙手(全員)   可決

 

 2 請願の審査

  (1)請願第59号「改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書の提出を求めることについて」

    ① 委員間討議

○辻委員長 本請願は継続審査となっておりましたが、改めて本請願についてご意見のある委員の方はご発言願います。

○永田委員 この請願につきましては、願意は非常にもっともだと私は思っておるわけでありますが、引き続き請願になっておるわけでございまして、そんな中で例えばの話、偽装認知なんていうのも既に発覚しておりまして、大きな社会問題にもなっておると、こういう状況を踏まえるならば、ぜひひとつというふうに思うわけであります。ただ、この願意の中で、例えばDNA鑑定というものも列記されておるわけでありますが、ちょっとこれについては人権侵害というようなことにもなりかねませんので、そういうさまざまなご意見も実は出てきて私は耳にいたしております。そんな中でございますので、この件については議論を深めていくことが、より一層求められているというふうに私自身も思います。したがいまして、今回につきましても継続審査をしていただきたいと考えておるんですが、意見として私は申し述べておきます。
 以上です。

○辻委員長 ほかにありませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○辻委員長 なければ、これで委員間討議を終わります。
 引き続き審査を行うというご意見がありますので、まず、そのことからお諮りいたします。
 請願第59号については、本日は採決を行わず、引き続き審査することに賛成の方は挙手願います。

          〔挙手全員〕

○辻委員長 挙手全員であります。
 よって、請願第59号は、本日は採決を行わず引き続き審査すべきものと決しました。
 以上で、請願の審査を終わります。

 

 3 所管事項の調査

  (1)法人県民税超過課税の各基金への配分見直しについて

    ① 当局から資料に基づき説明(植田部長)

    ② 質問

○辻委員長 ただいまの説明に対し、ご質疑はありませんか。

○貝増委員 これは、何回もずっと提案、提言、要望をさせていただいてきたつもりですけども、もうちょっとインパクトがあるのかなと思ったんですけども、全体見直しではなく、やっぱり必要なところにウエートを置いた、スポットライトを浴びたお金というのは、額の大小にかかわらずこういう使い方ができるという先例を切っていただいた、これはコンクリートになるのか、ここ1年の経済情勢の中かもわかりませんけども、超過課税の本来の目的というのは、大企業からちょうだいした上乗せ分、上積みの有効利用、出したものを後でほかから聞いたときに、そんな使い方をしていたのかと言われるより、うまいこと使うたなと、やっぱり関心してもらえるような使い方というのは大事ですし、それともう1つは、この前段は、こういう突破口を開いていただいて、当初は組めないお金でも、どんどんこういう形で使っていただいたら次年度はまた何が出てくるんやと、そのときにあわせたものがぜひいただける。
 と同時に、2ページを今年もこうして次年度の平成22年度が各基金にどういう使われ方をするかという顔出しをしていただいているんですけども、これもやっぱりそろそろ事業仕分けではないですけども、一般会計予算で組めるもの、あるいはこれがないとその部分の補てんができないからということもあるでしょうけども、その事業仕分けもそろそろ一遍やっていかないと、これがあって当たり前で動いている点が怖いと、そのへんのこれから例えば半年、1年かけてでも次の時代に対する前段の突破口が、より有効的な活用ができるような、口座の部分でもそういう部分の見直しをやめようというわけにはいきませんけども、これはまた5年延長が決まりましたもので、そういう中での中身の濃い使い方を検討していただける。そういうことの目当てでは、私は生きたお金になるのかなと思っているんですけれども、1つ1つ言うたら切りがないですけども、いい見本でいい形で、いい納得のできる、極端に言ったらあれは穴埋めのお金ですから、より有効活用していただきたいということですので、引き続きそこもいい報告が聞けるような仕分けをしてやってほしいと、今日は要望だけにしておきますもんで。

○辻委員長 ほかにありませんか。

○永田委員 ちょっと1つだけ、これ今は、7億1000万円ですか、従来はかなり多かったです、20何億円あったんじゃない。

○植田部長 多いときには18億円とか、この倍以上はございました。

○永田委員 今のは7億円の議論をしているわけですけど、そうすると、その当時にこういうことで基金でずっとやられていたわけなんだけども、よく言うその基金、そのお金自体がどのように活用されて、結果としてどうなったか、結局、その検証がちょっとどうなのかという思いでならないんですけど、そこらへんはどういうふうに対処されていますか。

○植田部長 この超過課税につきましては、昨年の12月の議会の中で、一応5年間継続ということでお認めいただきまして、今年からまた5年間、新しく継続をさせていただくわけですけども、前の5年間については、やはり収入は、委員のおっしゃるように、今の倍以上あってかなり使い勝手もよかったんですが、今後、経済情勢が持ち直してくれば、またこれもふえてくるとは思いますけども、当面厳しい中で事業の選択と集中を図りながら取り組んでいかなければならないかと思っております。
 また、前の5年間の検証ということでございますけども、それにつきましては、それなりのやはり福祉基金等については、医療の医師の確保、看護師の確保等にも重点的にやってきておりますし、中小企業対策についても、この厳しい経済情勢の中で、中小企業者の望まれるような施策に重点的に配分できてきたんではないかなと考えております。それから、体育、スポーツにつきましても、それぞれトップアスリートの養成等をやってきておりますし、環境保全ではごみゼロ社会の実現に向けての取組というものが、それなりに進んできたんではないかなと考えております。

○永田委員 特に、今のその4つの基金に回されておるんですが、ここらへんはそれなりのこの基金が効果を発揮しているという答弁ですが、それではちょっと余りにも私はその検証という意味からすれば、言葉で濁されておるような気がしてならないんです。だから、ある程度のやっぱりそこらへんはきちっと結果の追及と言いましょうか、その超過を出しているものの身になって考えれば、もう少しきちっと当局としては検証してやって、こういうふうなことになってきたんで、それは皆さんの税金のおかげだよというようなきちっとしたことをやれるようなことにしてやらないと、私は本来の超過課税の意義がないように思うんで、これは出してもらえるかちょいちょい聞くんです。やっているんだけど本当に役立っているのか、どうなっているのかという意見をいただくものですから、あえて申し上げておくんですが、そこをきちっと、それをわかるような形でやっぱりやってやらないといかんと思うんです。それを1つ要望として、今日しておきたいと思います。以上、何かあれば。

○植田部長 私の方は、今、税制的な話をしましたもので、定量的な検証についても、またアウトプット、もう少しいけばアウトカムの方へも、できましたらそちらの方への検証もしていきたいと考えております。

○永田委員 もう1つ、これをぜひ支払う側にもわかるようにオープンでやっていってほしいね。以上です、よろしく。

○辻委員長 ほかにありませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○辻委員長 ないようですので、これで法人県民税超過課税の各基金への配分見直しについての調査を終わります。

 

  (2)総務事務室〔総務事務センター(通称)〕の設置について

  (3)経営改善プランにおける平成22年度の目標設定について

    ① 当局から説明(田中室長)

    ② 質問(なし)

 

  (4)労働基準法の一部改正等に伴う関係条例の一部改正について

  (5)次世代育成のための三重県特定事業主行動計画(後期計画)について

    ① 当局から説明(鈴木室長)

    ② 質問(なし)

 

  (6)一般競争入札による自動販売機設置場所の貸付について

    ① 当局から説明(中西室長)

    ② 質問(なし)

 

  (7)平成20年度包括外部監査結果に対する対応結果(総務部関係)について

  (8)平成21年度包括外部監査結果及び総務部の対応方針について

    ① 当局から説明(田中室長)

    ② 質問

○辻委員長 ただいまの説明に対し、ご質疑はありませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○辻委員長 なければ、これまで議論された調査項目以外で特にございましたらご発言をお願いいたします。

○貝増委員 先程若干触れるところがあったんですけども、この6番について聞くんじゃないですけれども、こういうことを法改正のもとに有効利用していくと、これはこれで順番に前を向いて進んでいっているんですけど、同時にこのときに国でやっている公有地の有効利用、民間に対する、これがこれでしっかりと各基礎自治体も呼んでの勉強会や何かで、しっかり啓蒙するようにと、売却だけは追い着かんやろと、だからそういう有効利用制度を充実させたらどうだという検討会も動いているはずなんですけど、それについて県当局としては、あるいはこの市内においても島崎の一等地に住宅を壊したところもあるし、いろんな有効利用をできるようなその土地に対して、県の対応はどのようにされているのか、ちょっとこの機会に教えていただきたいと思います。

○中川総括室長 県有財産の有効利用ということで、現在その第2次の県有財産利活用計画というのを定めております。これは、今年から21、22、23の3カ年で定めております。そこには県有財産売却をするというのも1つの方法ですし、また売却できない場合は、貸し付け等によって有効利用を図ると、そういう計画になっております。売却の方につきましては、この前もご報告させていただきましたが、3年間で約6億円という目標を定めておりまして、初年度の21年度においても既に3億7000万円くらいの売却を見ております。貸し付けられる部分には貸し付けられるようということで、検討は進めております。
 以上でございます。

○貝増委員 特に、都市部というか市街地のど真ん中なんかにおいては、その近辺にある土地の売却と同時並行して今の県の有効利用、民間に対する、こういうものをやっぱりもうちょっと前面に出して、民間業者の参入というか、こういう土地を有効利用する、この県の土地を使えないかと、使ってもらえないかと、そういうところに踏み込んでいってもいい時代と違うかなと思うんですけれども、石橋たたいてやっていくのは県行政ですけれども、土地は動きませんもんで、だからそのへんで旧市街地なんかの活性化なんかの有効利用してもらうと、あるいは逆に思い切って国から県に出向されるそういった人たちの居住地を1カ所に集めた新興住宅地は今の時代につくるというのもおかしいかしらんけども、いざというときにやっぱり3時間以内で県庁へ出勤してもらわなければならないと、そういうルールから考えたときに、余り点在しててもそのへんがなかなか追い着かないということもあるだろうし、幹部になればなるほどやっぱり危機管理の対応も、そういった土地の有効利用を踏まえて再検討してもらえば、より機動力のある県庁としても動けるんじゃなかろうかと思うんですけど、そういう考えも委員の中には持っているものもおるということで、もし対応できたらお願いしたいと。

○植田部長 早期に売却が困難なところについては、できるだけその公的な団体の貸し付け等へも広げていきたいと思っております。また、幹部公舎等については、危機管理の観点から、集中するのがいいのか分散するのがいいのかというところもありますし、それと橋が落ちたとかそういうこともありますもので、できるだけ徒歩で登庁できるというようなことも考えてまして、今のところはできるだけ分散して配置する方が、一遍につぶれてしまってそこで全滅するよりもいいんではないかなということで、市内の中では一応分散の形で考えております。ただ、その民間への土地の活用については、できるだけ固定的なもので何年間も縛ってしまうというのも柔軟性に欠けるんかなということで、簡易なものであればいいんですけども、固定的なもので長期的になるものについてはちょっと慎重な検討が要るのかなとは思っております。

○貝増委員 引き続きそういった面での検討も進めていただきたいということで終結、終わり。

○辻委員長 ほかにありませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○辻委員長 なければ、これまで議論された調査項目以外で特にございましたら。

○永田委員 この仕事も子育てもみんなで応援、私はこれいいのができているなと思って感心したんです。これ実態はどうですか。例えば、男性の育児休暇を取るのは、三重県の実態はどうなっているのか。例えばほかにも、本体までできたんでもう少し実態を知りたい、データ的にあれば。

○鈴木室長 すみません、先程若干ご説明はさせていただいたんですが、前期の計画の中でいろんな環境整備を行ってきまして、そういう中で例えば男性の育児休暇の取得率につきましては、前期の計画の中では3%を目標にしておりましたが、結果的に3.71%ということで、目標は上回ることができましたけれども、やはり女性に比べるとまだまだ育児休業の取得率も低うございますので、それをこういう計画をつくって、もっと職員の方にどういう休暇制度があるということを知っていただきながら活用していただいて、男性の職員も職場と家庭を両立していただくというようなことも含めて、育児休業の取得率を10%という目標でさせていただいているということでございます。

○永田委員 その男性のことについては聞かせても、ほかにも子育てはみんなで応援していこうということで、非常にすばらしい理念のもとにやっているわけだから、やっぱり県庁のこの特定事業主行動計画は非常に私はいいと思うんで、こんなのがもっと推進すれば、県庁内の施設もみんな反映してくるんじゃないの、これ。ぜひひとつ推進してほしい。僕も、実はこんな計画は初めて見たんです。
 以上。

○辻委員長 ほかにありませんか。

○植田部長 来年度からこういう取組をやっていきますもので、議会の議員方についてもご協力の方をよろしくお願いしたいと思います。

○辻委員長 ほかにありませんか。

○永田委員 総力戦でいかないかんです、これ。

○辻委員長 ほかにありませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○辻委員長 ないようですので、これで総務部関係の常任委員会を終了いたします。当局にはご苦労さまでした。

 

    ③ 所管事項に係る委員間討議

○辻委員長 続いて、部外関係も含め常任委員会の所管事項について委員間討議をお願いします。
 ご意見はありませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○辻委員長 ないようですので、これで所管事項の調査を終わります。
 暫時休憩いたします。再開は2時20分といたします。

          (休  憩)

 

 4 議員提出議案の審査

  (1)議員提出議案第1号 「三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例の一部を改正する条例案」

    ①補充説明(西塚議員)

    ②当局の意見聴取(植田部長)

    ③質疑

○辻委員長 それでは、提出者または当局に対しご質疑のある方は発言願います。

○貝増委員 正副座長にお伺いするんですけど、改めて質問という形をとるんですけど、確認の意味も込めて、やっぱりこの条例、改正の趣旨及び理由をもう一遍正確に教えていただけないかということが1つ。
 また、改正法の中にある条例第2条第1号及び議論した第2号における施策等とは、いかなるものかと、あるいはここに等、イコールなど、これはどういうことを含んでいるのか。
 3つ目としてこの新しい条例に基づいて、議会に議案である計画案を提出してくるのはだれなのかと、そのへんを詳しくというか簡略でもいいんですけど、わかりやすく教えていただきたい。

○西塚議員 それではお答えをさせていただきたいと思います。
 まず、1つ目でありますけれども、この条例の改正の趣旨及び理由は何かと、こういうことであります。1つは、県行政に係る基本的な計画を議会の議決すべき事件とすることにより、自主性に富みあるいは総合的で透明性の高い県行政を計画的に推進するというのが、この条例の趣旨であります。しかし、このことが十分に生かされていない、こういうふうに認識いたしましたので、今回見直しをすることにしたものであります。このような認識の上で、総合的な計画第2条第1号については、県政の基本、根幹となるものであり、県民の関心も高いものであります。したがって、これについては計画期間にかかわらず議決対象とすべきというふうに考えました。しかし、同時に例えば県政運営方針あるいは3年未満程度の計画の場合、その内容については、予算案の審議の中で実質的に審議されることとなるので、この条例に基づく議決の対象とする必要はないというふうに考えております。
 そこで、総合的な計画については、中長期的なものを議決対象とすべきである、このように考えております。また、現在、策定されております計画にかんがみてみますと、県政の目指すべき将来像という目標を示した県民しあわせプランとその目標達成のための総合的な手段である60の施策を明らかにした第2次戦略計画との両者がセットとなって初めて総合計画というものであります。よって、今回、県民しあわせプランと第2次戦略計画の60の施策までが議決されることによって、この条例の趣旨が十分生かされると考え、条例を改正しようとしているところであります。
 次に、総合的な計画以外の計画第2条第2号についてでありますけれども、総合的な計画について審議及び議決することにより、県行政における基本的な施策の大部分が網羅されていると言えると思います。その上で、さらに県行政において特に重要な計画と認められるものを第2条第2号に基づいて議決することとするのが適当であると考えたものであります。県行政において、特に重要な計画とは、現行の5年超といったように、計画期間だけで限定することができるものではありません。例えば、県民に大きな影響を与えるものなど計画の内容にかんがみて判断されるべきものであると考えております。
 次に、改正後の条例第2条第1号及び第2号における施策等とはいかがなものか、またこの等とはいかなる意味かというお尋ねでございました。これについてお答えをしたいと思います。
 改正後の条例第2条第1号及び第2号における施策等とは、県行政における政策目的を達成するために県が行う取組であって、一定の大きなまとまりとなったものという意味であります。現在、策定されております現行の第2次戦略計画の政策事業体系は、政策転換への基本方向5つの柱、政策19、施策60、基本事業223、事務事業約1700といった構成となっております。改正後の条例に基づいて議決対象として想定するものは、例えば、この現行の第2次戦略計画において、どの計画の政策事業体系の政策転換への基本方向5つの柱、19の政策、60の施策であって、223の基本事業以下は想定しておりません。すなわち改正後の条例における施策とは、現行の第2次戦略計画の政策事業体系における60の施策とはほぼ同じものを意味するものであります。しかし、第2次戦略計画の政策事業体系における政策や施策の構成は、あくまで現行の第2次戦略計画における整理であって、今後策定される県の総合的な計画においては、いかなる構成となるかはわかりません。そこで、今後策定される計画においても、必ずしも施策という名称のものに限定するわけではないという趣旨で、等を規定したものであります。
 3番目に、この条例に基づいて議会に議案である計画案を提出するものはだれかというお尋ねであります。条例第3条の規定に基づき議会の議決を経る議案を提出するものは知事であります。したがって、ある計画案がこの条例に基づく議決対象に該当するか否かは、まず知事の責任において判断されるものであります。議会は、知事のその判断について適切であるか、条例の趣旨にかなった判断であるかなどを監視評価するものであります。あえて申し上げるならば、もし万が一、議会に提出されるべき計画案が提出されない場合には、本会議や常任委員会における質疑、代表者会議や全員協議会における協議などを通じて、議会の側から知事に提出するよう促すこととなるものと考えております。
 以上でございます。

○貝増委員 今最後に言われた3条で知事が提案すると、しかし代表者会議やいろんな会議を通じて出されるとか、そういうところを使って知事に提出を要請するか、そこまでの縛りは一応入れるんですね。

○西塚議員 考え方として申し上げたわけでありますけれども、議案として提出するかどうかの最終判断はあくまでも知事にあります。

○貝増委員 それやったらわかるんですけども、聞き方によっては縛りを入れるみたいに聞こえたもので、ここをちょっとはっきり再確認させていただかないとと思ったもので、というのも、やっぱり今、国でやっているマニフェストの問題にしろ、これだけを訴えた、修正がどんどん入ってくると、変えて当たり前という、これは国の立場の問題ですけども、しかし今回、せっかくこの条例変更について最終的に議会として承認したときに、そのへんの見えないところが、ただ、いや私はこういう形でつくりましたということになると、これも後に大変な問題を残しますので、これはこれ、これはこれといって、やっぱりさっぱりしたことで理解をさせていただかなければ値がないということだけ確認させていただかないとと思って、再確認させていただきました。

○西塚議員 私が先程あえて申し上げるならばというふうに申し上げたのは、(うま)し国おこし・三重の事業のときに議案として提出されていなかったわけでありますけれども、いろいろな機会を通じて議論する中で、議会の側からやっぱり議案として提出すべきではないか、こういう意見を申し上げて、結果的に知事が最終的に議案として提出すると、こういう判断をいただきましたので、そのことを申し上げたつもりであります。

○辻委員長 ほかにございませんか。

○前田委員 あわせて4点ほど確認をさせてください。まず、1点目でございますが、改正後の条例第2条第1号及び第2号における政策目的という表現がございます。いかなる意味なのか、確認をさせていただきたいと思います。
 そして、2点目、同改正後の条例第2条第1号及び第2号における中長期的なという表現がありますが、どの程度の期間を意味するのか確認をしたいと思います。
 3点目、同じく改正後の条例第2条第2号における県行政において特に重要なものと認められるものとはいかなるものなのか教えていただきたいと思います。
 さらに、県行政において特に重要なものというのは、だれが認めていくのかもあわせて確認をさせていただきたいと思います。
 最後に4点目でございますが、条例第3条の規定に基づき変更にあたって議決を得なければならないときとはいかなるときなのか、確認をさせていただきたいと思います。
 以上4点、お願いいたします。

○西塚議員 お答えさせていただきたいと思います。
 まず、第1点目の改正後の条例第2条第1号及び第2号における政策目的とはいかなる意味かということについてお答えしたいと思います。
 大辞林によりますと政策とは、政府政党などの基本的な政治の方針、政治方策の大綱といった意味であるというふうに書かれております。この条例における政策とは、本県を統括代表する知事が県行政を推進するにあたっての基本的な政治の方針であり、政策目的とは、その基本的な政治の方針を目指すものであります。もちろんこの知事の政策目的は、知事が選挙にあたって選挙公約あるいはマニフェストなどと称して、選挙民に約束したものとおおむね重複することとなると思われます。例えば、現行の県民しあわせプランにおいて、基本理念である三重県愛を育むしあわせ創造県や県民が主役となって築くしあわせ創造県、あるいは目指すべき社会を実現するための5つの柱、例えば一人一人の思いを支える社会環境の創造と人づくりなど、これらを実現するために、知事は県行政を推進していると思われます。これらが政策目的であります。
 2つ目の点であります。改正後の条例第2条第1号及び第2号における中長期的とはどの程度の期間を意味するのかということであります。一般的に県行政において長期的とは約10年、中期的とは約5年、短期的とは約1あるいは2年を指すことがあります。この表における中長期的も、これと同程度の期間を想定しているものであります。この条例における中長期的な計画とは、3年あるいは5年先あるいはそれ以上の将来を見据えて策定される計画を想定しているものであります。したがって、3年以上の計画という意味と理解をしていただきたいと思います。
 3点目、改正後の条例第2条第2号における県行政において、特に重要なものと認められるものとはいかなるものか、あるいは県行政において特に重要なものとだれが認めるのかということについてであります。特に重要なとは4つの観点から総合的に検討し、判断されるべきものと考えております。
 4つの観点とは、1つはその計画における事業を実施するために要する予算の規模、2つには、その計画における事業の確実性または具体性、3つにはその計画における事業の実施が他の施策等に与える影響、4つにはもっぱら科学的、かつ客観的な判断のもとで実施されるもの以外のものであって、特に県民の意向を踏まえる必要性があるもの、これらの要件のうち1つでも満たせば特に重要というわけではなく、県政全般を見渡して判断されるべきものであると考えております。
 なお、検討会においては、総合的な計画に県行政における基本的な施策の大部分が網羅されており、それを審議及び議決することで県民の意思を反映させることができるものと考えております。その上で、さらに県行政において特に重要な計画と認められるものを、条例第2条第2号の規定に基づいて議決することとするという整理をしたものであります。現行の計画の中で、この県行政において特に重要な計画に該当するものは、附則第2条経過措置にありますように、三重県教育振興ビジョン、(うま)し国おこし・三重、三重県基本計画などの5本であると整理をいたしました。また、県行政において、特に重要なものと認める、すなわち判断するのはだれかという点については、第一義的には、この条例に基づき議案を提出する知事が判断し提出するものであります。議会においては、その知事の判断について、すなわち提出された議案は県行政において特に重要なものと認められるものに該当するか、あるいは該当するにかかわらず議案として提出されていない計画案があるかなどを監視及び評価するものであります。
 最後に、改正後の条例第3条の規定に基づき、変更にあたって議決を経なければならないときとはいかなるときかというご質問であります。この改正条例案の検討段階において議決対象となった計画の変更にあたっては、すべての変更に際して議決を要するとするものではなく、軽微な変更の場合には議決を要しないこととすべきだとされました。そこで、いかなる変更が軽微なものとして議決を要しないこととするか、あるいはいかなる変更が軽微でないものとして議決を要するかについて整理をさせていただきました。県民しあわせプランまたは第2次戦略計画において、変更にあたって議決を要する例としては、1つ、県民しあわせプランを変更する場合にはすべて、2つ、第2次戦略計画においては、基本的な考え方、文化力や新しい時代の公などに関する部分、計画期間あるいは施策の目的、政策目標項目、主指標であります。ただし、このうち目標値及び現状値を除くあるいは目指す姿、県の取組方向、ただし県の取組目標項目、副指標を除くなどであります。また、変更にあたって議決を要しない例としては、第2次戦略計画においては、施策60の施策目標項目主指標のうち、目標値及び現状値、現状と課題、施策を実現するために考慮すべき事項、県の取組方向のうち県の取組目標項目、副指標、施策展開するために取り組む基本事業など、あるいは基本事業223に関することであります。このような整理に基づき計画の変更にあたって議決を要するものとして条文上、計画の基本的な方針、主要な目標、計画期間、その他基本的な事項を変更しようとするときには議決を要することと規定したものであります。
 なお、第2条第2号の規定に該当する総合的な計画以外の計画の変更の場合も、このような整理を参考として、変更にあたって議決を要するか否か判断されることとなると考えております。今後、策定される計画の変更に際して、議決を要するか否かは、条文の規定の趣旨及び先程説明した整理の例、すなわち県民しあわせプランや第2次戦略計画における議決を要するものと議決を要しないものとの整理などと比較検討の上、議案提出者である知事が判断するものであると考えております。
 以上でございます。

○前田委員 はい、ありがとうございました。

○辻委員長 ほかにありませんか。

          〔「なし」の声あり〕

○辻委員長 ないようですので、これで本議案に関する提出者及び当局への質疑を終わります。

 

    ④ 委員間討議(なし)

    ⑤ 討論(なし)

    ⑥ 採決

       議員提出議案第1号   挙手(全員)   可決

 

〔閉会の宣言〕

 

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。

政策総務常任委員長

予算決算常任委員会政策総務分科会委員長

辻 三千宣

 

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