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口蹄疫発生に対する諸政策の実施を求める意見書
本年4月、国内では10年ぶりとなる口蹄疫の発生が宮崎県において確認され、現在、関係機関・団体が一丸となって、家畜伝染病予防法に基づく防疫措置等を実施するとともに、感染経路の究明やまん延防止対策を含めた生産者への支援に全力を傾注しているところである。
しかしながら、移動制限等の措置に伴う出荷遅延により、飼料代等の生産コストの増加や商品価値の低下が生じており、畜産農家に対して大きな打撃を与えている。
本県では、県外から多くの子牛を導入し、松阪牛や伊賀牛といったブランド牛を飼育しており、その飼育される子牛の約40%を宮崎県から導入している状況である。
この口蹄疫の問題は宮崎県及びその近隣県だけの問題ではなく、我が国畜産の存続に関わる極めて重要な問題である。
このような中、口蹄疫対策特別措置法が制定されたところであるが、食肉の取引中止、牛肉の買い控え等、流通・消費の各段階においても多大な影響が懸念されており、一刻も早い口蹄疫の全面終息を図る必要がある。
よって、本県議会は、国において、下記の事項について、特段の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 防疫対策の徹底や、畜産及び関連産業の経営安定に向けた諸対策の実施に当たっては、畜産農家等被害者の立場を重視すること。
2 消費者に国産牛肉・豚肉等の安全性をPRするなど、風評被害防止対策に努めること。
3 早急なウィルス侵入経路の解明を徹底的に行い、抜本的な防疫対策を講ずること。また、発生県以外の地方公共団体が行う薬剤散布等の防疫措置にも助成措置を講ずること。
4 ブランド牛維持対策のため、宮崎県をはじめ各県における子牛生産体制の確保への支援を行うこと。
5 猪、鹿等野生動物にかかわる口蹄疫の発生の状況の監視、その他野生動物による口蹄疫まん延防止のための必要な支援を行うこと。
6 今回の発生事例における対応を十分に検証し、迅速な初動防疫、国による十分な補償等が行えるよう家畜伝染病予防法の抜本的な改正を早期に行うこと。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年6月7日
三重県議会議長 三 谷 哲 央
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣