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予算決算常任委員会教育警察分科会
会 議 録
(開 会 中)
開催年月日 平成21年11月4日(水) 自 午前10時00分~至 午前11時45分
会 議 室 502委員会室
出席委員 7名
委 員 長 青木 謙順
副委員長 杉本 熊野
委 員 小林 正人
委 員 中川 康洋
委 員 大野 秀郎
委 員 山本 勝
委 員 中村 進一
欠席委員 1名
委 員 岩田 隆嘉
出席説明員
[警察本部]
本 部 長 入谷 誠
警務部長 出原 基成
刑事部長 柴田 一重
交通部長 山口 精彦
警備部長 脇谷 弘正
警務部首席参事官 警務課長 吉水 幸宏
生活安全部首席参事官 生活安全企画課長 福島 隆司
刑事部首席参事官 刑事企画課長 西山 文男
交通部首席参事官 交通企画課長 中森 繁樹
警備部首席参事官 警備第一課長 中村 和久
警務部参事官 会計課長 柏尾 泰宏
総務課長 栃木 新一
生活安全部参事官 地域課長 大川 日吉
交通規制課長 工門 孝史
その他関係職員
[教育委員会]
教 育 長 向井 正治
副教育長兼経営企画分野総括室長 山口 千代己
学校教育分野総括室長 松坂 浩史
研修分野総括室長 山中 良明
教育支援分野総括室長 真伏 利典
社会教育・スポーツ分野総括室長 鳥井 隆男
高校教育室長 土肥 稔治
教育改革室長 岩間 知之
予算経理室長 加藤 正二
教育総務室長 平野 正人生
人材政策室長兼総括地域調整・人事監 増田 元彦
スポーツ振興室長 村木 輝行
研修企画・支援室長 長野 修
人権・同和教育室長 稲林 司
生徒指導・健康教育室長 水谷 明弘
特別支援教育室長 浅生 篤
小中学校教育室長 鈴木 繁美
福利・給与室長 福本 悦蔵
学校施設室長 大津 茂夫
社会教育・文化財保護室長 山田 猛
世界新体操選手権推進室長 小林 修博
研修指導室長 勢力 稔
人権教育特命監 新家 厚志
特別支援学校整備特命監 西口 辰生
全国高校総合文化祭推進特命監 伊藤 仁司
情報・危機管理特命監 津谷 章雄
社会教育推進特命監 石倉 邦彦
その他関係職員
[監査委員事務局]
事務局長 長谷川 智雄
その他関係職員
委員会書記
議 事 課 主幹 西塔 裕行
企画法務課 主査 小野 明子
傍聴議員 なし
県政記者クラブ 1名
傍 聴 者 なし
議題および協議事項
Ⅰ 警察本部関係
1 認定議案の審査
(1)認定第5号「平成20年度三重県歳入歳出決算」の関係分
Ⅱ 教育委員会関係
1 認定議案の審査
(1)認定第5号「平成20年度三重県歳入歳出決算」の関係分
【会議の経過とその結果】
〔開会の宣言〕
Ⅰ 警察本部関係
1 認定議案の審査
(1)認定第5号「平成20年度三重県歳入歳出決算」の関係分
①当局から資料に基づき補充説明(入谷本部長)
②質疑
○青木委員長 それでは、ご質疑があればお願いいたします。
○大野委員 1つは、2ページの138ページ云々という上から2段目ですけれども、そこの留置施設食費等弁償金というのがある。これは留置所に入っておる人の食事というのは本来交付金で出していると思うんですが、これが何かということです。
それから同じようにもう一つ、4ページの下の424ページ云々の上から3段目のところの具体的に留置施設管理業務費というのは、留置所というのは警察署の中に設置されていますから、警察署の管理費の中で運営されているじゃないかと思うんですけども、まず第1点これからお願いします。
○柏尾課長 お尋ねの留置施設食費等弁償金、これにつきましては警察の留置所には検察庁の身柄となっている者も収容しております。これは代用監獄としてでございますが、この代用監獄として警察留置所に収監されている者の食費については、国から全額を支給されることになっております。平成20年度においては、単価1人1日当たり1516円でございますが、この6370万8388円を収入として入れたものであります。
○大野委員 4ページの施設管理業務というのは。
○柏尾課長 通常の留置所の中で必要なシーツであるとか留置施設で必要な消耗品等、それのものであります。
○大野委員 もうちょっと語尾をはっきり言ってください。
○柏尾課長 留置所に必要な消耗品とそれに要する経費でございます。
○大野委員 私は何でここを指摘したかというと、代用監獄です。あれがかなり問題になって、できるだけそれを排除していかなきゃいけないというのが全庁的な方針です。それがこれだけあるということは、6370万円って、大体何人分ですか。もし今なければ後でいただきたいんですけれども、これは前年度に比べて、これは増えているのか減っているのかあるいは横ばいなのか。
○吉水課長 被留置者の収容状況でございますけど、20年は4万4046人でございまして、平成19年は5万1188人でございますので、20年度は7100人程度減少しております。
○大野委員 これ延べ人数ですね。
○吉水課長 延べでございます。
○大野委員 このへんは、かなり改善はしておるという、そういう解釈をしてもよろしいですか。代用監獄がかなり問題として指摘されてから、あと経過的には改善をしてきておると。
○出原部長 今委員ご指摘の部分につきましては、現行法令上でも国際世論としてそういうものをいろいろ検討いただいているということは承知しております。特に警察留置施設において被告人を収容するということについては、抑制していけとかそういうことは一切ございませんので、必要に応じて対応させていただいている。留置、そういう人数がたまたま減ってきているという状況であります。
○大野委員 人数を減らすという努力じゃなしに、たまたま減ったというそういう解釈でいいですか。
○出原部長 検挙人員が増えて、検察庁の方で身柄を持っているというものが増えれば、それは今後も増えることはあり得るということでございます。
○大野委員 あわせてその上の行、2ページの第3段ですけれども、過料等放置違反金の放置違反金というのは駐車違反ということですか。
○柏尾課長 放置違反金と申しますのは、18年の法改正によりまして運転者が駐車違反の反則金を払わない場合、所有者に対して放置違反金というものが科せられる制度がありまして、所有者に対して科せられる違反金であります。
○大野委員 それは個人の私などが所有しておれば、私に対して科せられる。
○柏尾課長 もし委員の車を運転した運転者が駐車違反を犯して反則金、これを支払わない場合は、所有者に科せられることになります。
○大野委員 私がこれをなぜ質問させていただいたかというと、本来交通法の違反の反則金なり行政処分は全部国庫に入る仕組みじゃないですか。これだけなぜ県の収入として、県に入るんですか。
○柏尾課長 法改正で制度ができましたときに、ご指摘のように反則金であれば国庫に入りますが、放置違反金は県の方に入るというふうな仕組みになっております。
○山口部長 もう一度繰り返します。放置違反金制度につきまして、そこから入りますので済みません。放置車両の運転者が出頭しないとき、あるいは違反反則金を納付しないときなど、警察が運転者の責任を追求できない場合にその車両の所有者に放置違反金の納付を命ずる制度でございます。これにつきまして、延滞金、加算金及び過料、放置違反金は県の特定財源になっておりまして、県の特定財源としまして警察費に充当していると。そして放置違反金は18年6月から新たに設けられたものでありますが、基本的には駐車対策推進費等の歳入となっております。そのような仕組みでございます。
○大野委員 放置違反金というのは、駐車違反で一定の期間が過ぎてから後で過料するわけですね。それについては県税になる。県税収入。
○山口部長 はい。
○大野委員 わかりました。
もう1点だけ、5ページ、上段、426ページ云々ですね。交通指導取締費に4億3000万円あるんですけども、その中の下のものが交通環境整備事業となっている。この交通指導取締費と交通環境整備事業の中身とかかわりはどういうのか。
○出原部長 自動車の保管場所の確保に関する法律に基づく調査とか交通環境を整えていくというようなものがその一例でございます。
○大野委員 車庫証明とかかわる中身ですか。
○出原部長 はい。そのようなものも含まれています。
○大野委員 車庫証明というものは交通取り締まりという、そういう範疇の中でやっているわけですか。その交通取り締まりの範疇というのは何なのかということをお聞きしている。
○中森課長 車庫調査の関係でございますけれども、法的に見ますと自動車の保管場所に関する法律等いろいろあるわけでございます。これに違反した場合でも取り締まりが行われる状況になっておりますので、指導取り締まりの範疇に入れられているものだと理解してますけども。
○大野委員 交通指導取り締まりと交通違反取り締まりは、道路交通法違反の取り締まりというのはこれはまた別のところでやって、これは交通指導ですから、交通指導というのは車庫証明、車の保管場所にかかわるそういう中身を交通指導と言っているわけですか。
○出原部長 資料の5ページの5行目からになっておりますけれども、この交通指導取締費の内訳としまして、3つ、委員ご指摘の交通環境整備事業費も含まれておるんですけれども、そこが該当するのが違法駐車対策とか交通事故・事件の迅速・的確な捜査、暴走族対策、これらの活動に必要な装備資機材の整備充実、そういったものの中の駐車対策等の中で保管場所等についても整理をしているという状況にございます。
○大野委員 時間とるといけませんから、また後でお聞きします。
○青木委員長 ほかにご質疑があれば、お願いします。
〔「なし」の声あり〕
○青木委員長 なければ、これで本認定議案に対する質疑を終了いたします。
③委員間討議 なし
④討論 なし
⑤採決 認定第5号 挙手(全員) 可決
〔当局 退室〕
(休 憩)
Ⅱ 教育委員会関係
1 認定議案の審
(1)認定第5号「平成20年度三重県歳入歳出決算」の関係分
①当局から資料に基づき補充説明(向井教育長)
②質疑
○青木委員長 それでは、ご質疑があればお願いをいたします。
○大野委員 初めに電源立地地域対策交付金、これは市町にも入って、県にも入っているし、教育委員会にこれが入ってくるということは、例えば多気地区で言いますと明和の小中学校の防音対策とか、それらのようにこれはきちっとして、どの地域のどこにという、そういう指定をしてくる、そういう交付金なのか、それとも県に来た電源立地地域対策交付金の中からつかみでくるか、それがまず1点。
それから、もう一つ続いて、5ページ、財政調整基金繰入金から2500万円余、これは財政調整基金から教育委員会がこれだけ繰り入れてくれと、何かに使うためにですね。これは教育委員会から指定してくるのか、向こうの財政調整基金からの繰入金の中から、教育委員会の分としてこれだけ出しますよということで来るのか、それが2点目。
それから、3点目は7ページ、日本スポーツ振興センター共済金負担金、これは中身がよくわかりにくい。この負担金を国からいただくということは、このスポーツ振興センターにみえる職員の方の給与はどこが持っておるのかということ。
まずそこまで。
○加藤室長 まず、3ページの電源立地地域対策交付金のことでございますが、これにつきましては発電用施設の立地地域及び周辺地域ですね、こういったところで行われます、公共施設整備や住民福祉に資する事業に対して交付金が出るということでございます。それで、この充当につきましては、総務部の方で充当先を調整しております。つまり県全体の財源として活用させていただいているということで、小さいエリアをピンポイントで絞って、そこに充当するということが最初から決まっているというわけではございません。
2つ目のところなんですが、よろしゅうございますでしょうか、もう一つ。
財政調整基金の繰入金のことでございますが、この財政調整基金の繰入金の充当先は奨学金でございます。その中でも特に奨学金毎月、月額で貸与する部分と入学時の一時金として支度金というのを設けております。これまでの処理を踏まえまして、実は支度金の方にこの財政調整基金の繰入金を充当しております。つまりまず支度金の需要がどのぐらいあるかを見積もった上でその部分が出ましたら、そこに財政調整基金の繰入金を充当していただくように総務部の方にお話をしているところでございます。
それともう一つ、日本スポーツ振興センター共済金負担金のところなんですけども、先程委員の説明では、負担金は国からという話がございましたけども、こちらに上がっております、歳入部分で上がっております日本スポーツ振興センター共済金負担金と申しますのは、保護者の方から負担金をいただきまして、それに県の負担を合わせまして、この日本スポーツ振興センターの保険に近いものでございますが、共済金としてお支払いをすると、そういうものでございまして、ここにある負担金というのは保護者の負担金でございます。
また、その下の給付金と申しますのは、共済を掛けておりますけども、何らかの事故等なんかがございまして、保険金がおりてきたと、その額でございます。
○大野委員 わかりました。学校安全会やな。はいはい、わかりました。
それと、もう一つだけ、電源立地地域対策交付金というのは、入るときはいわゆる発電施設が設置されている周辺地域を含めてということが対象ですけれども、教育委員会の中に入ってしまえば、簡単な表現をすればどこへ使ってもいいと。現実的にはもう一般財源としてどんぶり勘定の中へ入っておると、そういう解釈でよろしいですか。
○加藤室長 どんぶり勘定が正しいかどうかよくわかりませんが、一応私どもと総務部と話し合いまして、今年はここに入れましょうということで充当させていただいているものでございます。
○大野委員 それから、本当に質問だけ、13ページ、ここで一番上、440、442です。小中学校は教職員費となって人件費の扱いになっている。なぜ高等学校は総務費という、高等学校だけ人件費じゃない、総務費という扱いにしなきゃならない法的根拠はあるんですか。
○加藤室長 申し訳ございません。法的根拠があるかどうかと言われますと、ちょっと返事に窮するんですけども、小中学校の場合は、先程440ページ、項で小学校費となっております。また、第3項で中学校費となっておりますが、小学校、中学校義務教育の場合は、内容的には給与費だけでございます。中学校には学校の部活動振興費も少し入っておりますが、基本的に項にあげるのは給与のみですので、教職員費というふうになっているんだと思います。
翻って、高等学校なんですが、高等学校は直営の学校ですので、建設費でありますとか管理費でありますとかそういうもろもろのものが入っております。そういう意味で全体を貫くものとして総務費というような設定の仕方になっているのかなというふうに考えております。
○大野委員 やっぱり県民の目から見れば下の説明に人件費に要した経費であるというように言い切っていますから、やはり教職員費という、そういう形で表現された方が県民の皆さんが決算書なりこれを見られるときにわかりやすいんじゃないかということで、あえて法的な根拠がないのであれば、そこのところは今後の中で考えていただいたらどうかと。
それから、16ページ、一番上の特別支援学校の給与費、この特別支援学校には小学部、中学部、高等部という、そういうような学校の編成になっていますけれども、この給与費の90億円というのは、小中学部じゃなしに高等部の教員の費用という、人件費という、そういう理解でよろしいですか。
○加藤室長 特別支援学校費の中の給与費は、特別支援学校の教職員すべてに係る人件費でございます。
○大野委員 そうしますと、先程高等学校というのは、たとえば県立高校というのは直営だということであれば、給与費は交付金で来ますけど、この中に入っておる小中学校から特別支援学校に行ってみえる先生方というのは、これは国費の3分の1ですね。3分の1の負担金をしょって行っているわけですから、当然そこのところ区分けされなきゃいかんのじゃないですか。
○加藤室長 今委員がおっしゃられるのは、義務教育については義務教育費国庫負担金によって3分の1国で見ている。ところが高校につきましては一応直営ですから、県の方で全部見ていると、そのへんを分けた方がいいんではないかという、そういうことでしょうか。
○大野委員 分けなければですね、義務教育の部分からいっているのは3分の1が国、3分の2が県、これも後から財政措置がありますから、高等学校の方は言えば県の真水の部分ですよね。そこのところは一緒に行って90億円ですから、この90億円がわかったとしても入り口では整理されているんですか。
○加藤室長 いろんな分け方があるのは理解できますが、決算上と申しますか、予算上では小・中・高・特別支援と、校種別にこのような形で整理されることになっておりますので、こういう形で特別支援学校でひとくくりという形になっているんですが、中では当然小学部、中学部、高等部それぞれの内訳は出ております。
○大野委員 この90億円の中でいわゆる3分の1の国庫負担をしょって入っている先生方の給与費というのはいくらですか。当然仕分けされていると思いますが。
○加藤室長 申し訳ございません。今手元に資料がございませんので、また後程提出させていただきます。
○大野委員 余り長くなってはいけませんから、これだけにさせていただいて、また後で議論したいところがあるもんですから。ありがとうございました。
○青木委員長 ほかに質問ございませんか。
○中川委員 1点だけ、もう少し具体的に教えていただきたいと思うんですが、最初教育長がご説明なされたところの最後の監査の指摘のところで、19ページの収入事務について高等学校の授業料の減免についてのミスがあったということですが、これは幾つぐらいの学校で何件ぐらいで額にしてどれぐらいだったのかというところで指摘があったのかをお教え願いたいと思います。
○加藤室長 収入事務につきまして不適切な事案と、意見書に記載のございます収入事務につきまして調定漏れですか、そうしたものがありました高校は全部で19校でございます。
○中川委員 何件ぐらいあって、いくらぐらいの額に上ったのかわかりますか。
○加藤室長 今手元にございますのは、19件の箇所名と内容の一覧表でして、それは私どもも県の監査委員会の結果報告書を見て話をしておりまして、中身につきましてはまだ集計とかそういうことはしておりません。
○中川委員 収入事務でここでは減免の調定漏れ等が指摘されておるんですが、こういうミスというのは毎年あったのか。この20年度に関してこういう形で出てきたというか、指摘がされたのか、そのへんのところはどうなんですか。
○加藤室長 調定漏れも含めて毎年実は県立学校におきまして会計処理の不適切な処理と申しましょうか、こうした形で監査委員から指摘を受けております件数は残念ながら多うございます。学校が多いということもございますし、3人程度の事務職員のいる小規模職場もございまして、こういう調定漏れのミスでありますとか、そういうものがなかなか減っていない状況なんですが、これにつきましては私ども冒頭教育長から話がございましたように、該当校につきましては特別に指導しておりますし、全体に対して注意喚起とか、あるいはもう少し具体的な取組をみずから主体的にやっていただくようなお話もあわせてしているところでございます。
○中川委員 具体的に後で結構ですので、その19件の資料等をいただければというふうに思うのと、より具体的にどういう指導をしておるのか、また過去においてもこういった形の改善がされてきているというようなものを答弁では結構ですので、また資料等でいただければというふうに思います。
○青木委員長 ほかにご質疑ございませんか。
○中川委員 出してくれるかどうか。
○加藤室長 今のご指摘の点につきましてまとめてまた出させていただきます。
○大野委員 監査委員に、監査委員事務局もみえていますもので、ちょっと関連してお伺いします。
これは教育委員会に必要ないですけれども、監査委員はお持ちですけども、監査委員事務局は。警察の3ページの公安委員会のところの決算で、警察は公安委員報酬、それから公安委員会事務費という2つに分けて、支出決算しているんですけども、教育委員会は教育委員会費ということで一括に処理をしている。そのへんは監査委員として、それぞれの委員会でもって報酬とか事務費はもう一括してそういう処理をするのか。それとも警察のように事務局費とそれから報酬に分けて処理するのか、監査委員事務局としてはどういう指導をされているんですか。
○長谷川事務局長 予算の費目の設定につきましては、それぞれのところで一義的には設定していただくと考えております。ただ、わかりづらいとか先程もご意見ございましたけれども、そういう部分がございましたら、何らかの意見はするつもりでございますけれど。今のところ多分警察の場合ですと国からの指示があってそういう設定をされていると思うんですけれども、特段ご意見はしていない状況です。
○大野委員 教育委員会の9ページです。教育委員会費が総額で1211万円、支出済額が1187万円、この中で事務局費とはいくらなんですか。
○加藤室長 教育総務費の中で第1目教育委員会費とまず設けまして、ここで教育委員会の委員の方の報酬なんかを計上しております。また、今言われました事務局費につきましては、その次の第2目でもって計上しております。
○大野委員 第2目の事務局費の中でやっている。
だから、教育委員会は総務費の費用として教育委員会の事務局費を見ておる。警察は公安委員会費として報酬と事務局費を別途積み上げておる。いえば教育委員会は総務費のどんぶりの中で全部事務局費を持っておると。警察費は別立てで持っておると、そのへんはどうなんですか。
○長谷川事務局長 ご意見につきましては、多分本省からのいろんな指示もあろうかと思いますので、ちょっと持ち帰って検討させていただきたいと思います。
○大野委員 私は思うんですけど、公安委員会が別途事務局費ということで持つべき中身も含めてなぜか別立てして事務局費、教育委員会の資料ありませんけれど、公安委員会事務費70万6892円というのが小さな金額だけど事務局費として別立てにあるの。そのへんについて一遍監査委員も含めてどういう仕組みなのか、それから教育委員会の事務局費の中での事務処理の仕方と、それについて一遍検証していただきたい。
それともう1点、監査で指摘されておりますけども、随意契約ですね。このいわゆる21年度定期監査結果報告、これの中でまず5ページを見てください。特命随意契約の表があります。その中で教育委員会は80件監査をやられて、ずっといきますと合計で随意契約が34件、商工も多いんですけれども、言えば教育委員会の費用の大半は人件費なんです。だから、それを除けばこの随意契約というのは断トツに多いんじゃないかと。それの一覧表が74、75ページ、これがそうじゃないかと思うんですが、まずこれがそうかどうかということだけ先に確認させてください。
○加藤室長 済みません。これをお答えする前に、先の委員会費と事務局費のことなんですけども、私の答弁がちょっと至らなくて申し訳ございませんが、教育総務費の中で委員会費と事務局費はきちっと分けてございまして、それを先程の7ページの方でそれぞれ明記してございます。9ページです、ごめんなさい。第1項教育総務費の第1目で教育委員会費を、そしてその9ページの下の段、第2目として事務局費をまとめてございます。教育総務費の中で。
○大野委員 中でね。
○加藤室長 はい。まずそれが1点。
あと、もう一つ、監査委員の定期報告書の中にございます随意契約の指摘事項を書いたものなんですけども、監査委員の方からご指摘いただいている特命随意契約につきましては、まず教育委員会は全368件のうち監査対象となった件数は80件ということでございます。これは多分学校がたくさんあるということに起因することもあろうかと思います。この80件の中で予定価格が漏れていますよとか、履行確認が不十分でありますよというふうな形で指摘されたのが34件でございます。括弧はそのうち一つの契約の中で2項目程指摘をされているのもございますが、実質は80件を見て19件が指摘された内容なのかなというふうに考えております。
この19件につきましては、委員のご指摘がございました74ページに特命随意契約の記載が不明確であるとか、一つ一つ内容について細かい注記がございますが、これがその内容のほぼ全部だと思います。一つ一つここに19件あるかどうかちょっと確認はしておりませんが、ほとんどここには入っているのではないかというふうに考えております。
以上でございます。
○大野委員 今やっぱり行政の透明性とか説明責任とかそのへんがかなり厳しく問われている中で、一番やっぱりそういうことに対して、子どもたちと接するという意味でもシビアにならなきゃならない教育委員会がこれだけ随意契約があるということ、しかも見積もりもとっていないとかですね。特に高等学校の現場が多いようですけれども、実際の高等学校の現場というのは事務職員の方も大きい学校ですと事務長、事務次長とか、それから場合によってはPTAの正職員なんかもいます。人的には本庁よりもかなり恵まれたとは言いませんが、事務が完遂できるそういう人員配置になっておると思うんです。実際各高等学校の現場へ向いて事務室へお邪魔しても、そんなに目が回るようなそんな状況ではないと思うんですけれども、そんな状況の中で何でこんなに随意契約、それからひどい場合は見積もりもとらないというような、こういうことが出てきた原因はどこにあると思いますか。これは副教育長か、教育長の問題だと思うんですが。この原因というのはどういうふうに究明されていますか。
○山口副教育長 各地域の学校におかれましては、まずその事業を請け負うような、あるいは受けるような業者が非常に少のうございます。見積書を非公式で出してもらうと、まず事務職員の中にその設計を小破修繕とかいろんなことがあるわけでございますが、それについての技能が十分でない職員も確かにおります。そういう中で業者が限られておる中で、特命随契にならざるを得ない部分があるのかなというのが1点と。
それから、毎年こんな監査を受けておる中でいかがなものかと、非常に忙しそうにも見えないよという話を委員の方からご指摘をいただきましたが、これについては職員の意識改革なりをしっかりとするべきであろうということで、昨年度大野委員からも言われまして、そのときは生産物とか調定について随分指摘をいただきました。そういう中で今年度、校長、教頭、事務長の事務職員に向けての会計事務研修の実施というのを2回程やりました。そして事務職員向けということで3回程新年度早々に教職員が守るべきこと、知っておくべきことということで、公費、県費のこういう冊子をつくりまして、これをもとに研修をやらせていただきました。業者が限られておるからとかそういうことじゃなしに、できる限り特命随契をなくしていく方向は、もちろんその方向ではございますけれども、限られた業者の中でやらざるを得ないということが非常に厳しいのかなと。あるいは地域と密着しておるということがそういうことになるのかなというのが1点と、意識改革をきちんとして適正な事務処理をしていくように研修等で積み上げていく必要があるのかなと2点そのように感じておるところでございます。
以上です。
○大野委員 今のご答弁の中で事務職員に能力がないとか、そのへんの問題は若干、何でそういう能力のないような人をこれだけ公務員希望が殺到しておって、あこがれの的になっておるそういう人たちに事務能力がないというような認識については、私はやっぱりもう一遍抜本的に考え直してほしいと、これはもう指摘ですね。
それから、地元に適当な業者がないとか言いましたが、例えば75ページの下の津商業高校を見てください。これは津なんか雨漏り業者いっぱいあります。予定価格設定なしとか随意契約書記載事項不十分とかありますけれども。それからその次のページの久居高校でもエレベーター、見積価格の積算根拠、ここでも業者がないという問題じゃなしに事務的に能力がないということでやらなかったのかという問題ですね。
それから、私がかねがね指摘しておりました75ページの平成20年度全国ブロック体育大会引率教員旅費事務委託、特命随意契約理由の記載が不明確、この旅費はどこに誰が特命委託したんですか。特命委託先はどこですか。
○鳥井総括室長 特命随契の委託先は県の高体連(三重県高等学校体育連盟)です。
○大野委員 そうですね、高体連。高体連へ委託したときの随意契約理由のどんな説明が不十分だったんですか。
○鳥井総括室長 今回ご指摘をいただいたのは、特命随意契約で県内全体を総括する教員の旅費について、きちっと高体連しかできないというところが記載の中で不明確であったというご指摘をいただいております。
○大野委員 私はこの問題を3年ぐらい前からやっぱりここはきちっとしないといけませんよと。どこかほころびが出たら大変ですよという指摘はかねがねしておったんですけれども、やっぱりそのことがきちっと生かされていないと思う。特に子どもたち、生徒の旅費ですから、保護者負担とシビアにかかわるところですから、このへんが非常に契約上問題があるということになれば、私はやっぱり教育委員会としてもっと襟を正してそのへんの指導をしてほしい。
特にそれから随意契約の中でエレベーターというのが多いんです。このへんについてもやっぱり本気で随意契約をなくしてくんだという、そういう意気込みなり姿勢を見せてもらわないと、現場は変わっていかないんじゃないかと思うんです。そういうことでぜひとも、この随意契約について来年度はどのへんまで少なくして減らしていくかという、このへん教育長どうされますか。
○向井教育長 現場の問題点等についてはいろいろなところございます。ご指摘いただきました事務長、事務次長、その体制の中でうまく運営していくということが必要だというふうな話もございます。随契、特に特命随契という方法での契約、これについては大野委員言われるように安易じゃないかと。なおかつ税金の支払い先として、きちんとそれが説明責任を果たせるのかというところについて大きな課題はあろうかと思っています。
副教育長が申し上げましたように、地域等の業者の問題があるところもございますけれども、しかしながらきちんと会計規則にのっとった対応の中で説明できないものについては、やはり随意契約を順次廃止していくことは必要だと思っております。
私もその現場で総務課長をしたこともございますけれども、実際やっていくについてはさまざまな課題もございます。そういうところもクリアしながら適切にやるべきところはやっていくということが必要だと思っています。
言われるように、エレベーターでありますとかそういう設備関係につきましては、どうしても導入した業者、またその系列というところは、やはり技術的な面も含めて内容をよく知っているというところで、契約先としては安易にそちらに流れがちになっております。しかしながら、そういったものにつきましても順次標準化が進んでおります中で、できるものはあろうかというふうに思っております。そういうところについて、やはり説明責任が果たせないというところについては、きちんと先程言いましたような事務の説明会、勉強会等も進めております。そういう中でここはやはりできるんじゃないかというところは取り組んでいただきたいと思いますし、そういうものの洗い出しというものはこういった研修会の中でも明らかにしてまいりたいと思っております。
以上です。
○大野委員 余り私ばっかりではいけませんので、どうぞほかの委員さん。
○青木委員長 ほかにご質疑よろしいですか。
○中村委員 この補充説明2ページの授業料の関係なんですが、未収額、前年度に比べて35%、224万8297円の増ということになっているんです。経済不況の影響が出ているのかなという感じがしますが、前に比べて未収の方の数がどれぐらいに増えているのかということと、それからここには「今後さらに未収金の発生防止並びに収納促進に努めてまいります」というふうにあがっています。監査結果報告書の73ページにもその収入未済額の減少と発生防止により一層努められたい、そういうことがあがっているだけなんですが、具体的にどういうことをしていくのか。私がちょっとひっかかるのは、ひっかかるというか、こういう状況になれば、当然減免なんかが増えてきて、的確に生徒さんの収入状況なんかをきちっと把握をした上で、早目に減免対策とかそういったものをとっていけば、こういったこと、未済額の減少といいますか、発生防止なんかにもつながるんじゃないかと思うんですが、そのへんどういう努力をされてきたのか、どうされるのか少し聞かせてください。
○加藤室長 まず、授業料の未収金についての実数と申しましょうか、その推移でございますが、平成20年度、現年度で856万2453円の未収が上がってございますが、人数にすると298名でございます。また、過年度でも392万6564円という額が未収として上がってございますが、これが95名。合わせまして380名、1248万9017円、これが現在の高校授業料の平成20年度における実数及び額でございます。
平成19年度を見てみますと、この380人に当たるものが327人でございました。現年度で申しますと、298人と先程平成20年度を申し上げましたが、これが平成19年度は240人、過年度では95人に当たるものが108人でございました。つまり現年度は滞納者と申しましょうか、未収をする方の人数が増えておりますが、過年度につきましては108人から95人に多少減っております。トータルで見ますと327人から380人と大幅に増えております。
まず、この未収に対する取組の状況でございますが、授業料は自治法上に基づく公法上の債権ということでございまして、ほかの公法上の債権と同じような取組、つまり滞納が出ましたらまず電話、そして文書による督促、もちろん在校生については生徒さんもおられることですので、そのへんは学校において保護者の方にお伝えするというようなことでございます。
冒頭申し上げましたように、昨今の経済情勢で増えているんではないかということもございまして、私どもの方では今委員がおっしゃられましたように、未然に防止する策として有効なのは、まず減免制度がきちんとあるんだよということ、それと加えてですが、奨学金制度も用意されているんですよと、この制度の周知、これをやはり一生懸命やることによって未収防止といいましょうか、そういうものにつながるんではないかというふうに考えておりまして、具体的に申しますと高校生皆さんがこの制度を承知していただけるように各クラスにポスターを貼るなどの努力をしております。また、高校生の方がよく聞くFMなんかでもその制度の周知を図っているところでございます。在校生につきましてはそのような形で、まず制度をご利用いただくことによって授業料の未収が減るんではないかなというふうに考えております。
また、卒業生、授業料を払わずに卒業していった生徒、こちらにつきましてはまずは学校での努力は当然のことながら、私どもといたしましても今年県下足並みそろえて統一的な行動をとろうというふうなことで現在進めております。具体的には弁護士を入れまして弁護士名、教育長名で督促の文書を出したりしまして、早期の納付を働きかけているところでございます。
○中村委員 あわせて減免というのはどういう数字の流れになっているんですか、この19年度から20年度に向けて、減免者数。
○加藤室長 ちなみに減免の数字をざっくり申し上げますと、平成20年度、実は通年で3985名の方の減免を行いました。今年に入りまして10月末で締めましたところ4281人というふうになっております。もうこの時点で昨年を大きく上回っている状況でございます。
○中村委員 19年度はどのぐらいあったんですか。
○加藤室長 19年度は減免の対象となった人が3589人、20年度が先程申しました3985人、そして現在既に4280人を超えていると、こういう状況でございます。
○中村委員 すごいですね。それだけ周知はかなり行っているということは行っているんですね。しかしこういう状況にあると。過年度が意外と減っているというのは何かされたんですか。108名から95名、金額的にも100万円強減っていますけれども。
○加藤室長 過年度分の中には不納欠損をさせていただいたものも正直言ってございます。ただ、卒業生ということになりますので、在校生ですとかなり教育的な配慮というのも学校側ではされるんですけども、卒業生となりますとやはりそれなりに強く迫る場合もあろうかというふうに考えております。その結果かなというふうに思っております。
○中村委員 100万円ちょっとの数字というのが、この不納欠損した数字に大体よく似ているんですが、これは5年たったらもうそこまで追いかけないというか、追いかけられないということで、その数字がほとんどになるんですか。この減った116万2632円というのは、過年度がこれだけ減っているわけなんですけれども、これは不納欠損がほとんどという理解でよろしいんですか。
○加藤室長 不納欠損が程度にはよりますが、その分が大きいかと思われます。
○中村委員 過年度かなり減った数字というのは、不納欠損かなというふうに理解をさせていただきます。
あと、なるべくこんな状況の中で、そのクラスで教師なり学校側がそこのお子さんの家庭状況を把握するというのは、滞納が始まってきてこれおかしいなということで、そんなときに後から減免なんかはどうなんですかというそんなことのその配慮といいますか、そんなこともやられているんですか。そのへんが払えないところから授業料なんかをかなり在学中ということで厳しくいかざるを得ないんじゃないかと思うんですけれども、それをカバーするとしたら早目に減免等々をつかんで手続を促すようなこと、それはできるんですか。
○加藤室長 滞納の予防に関しましては、私どもマニュアルというのを作っておりまして、滞納整理に関する要綱をもとに具体的に学校現場で皆さん取組が可能なようにマニュアルというようなものをつくっております。そこでも申し上げていることなんですけども、滞納があってから順次その滞納状況に応じて取組を変えていくというのはもちろんのことなんですけども、まずはその滞納を減らしていく努力、予防する努力、これをやっていただきたいというふうにあわせて申し上げていまして、今委員がおっしゃられましたようにそうなる前にまずは生徒の保護者の家庭状況であるとかそういうものを十分に把握する必要があるんではないかというご指摘、ごもっともだと思っておりまして、そのマニュアルにも実はそのようなことは書かせていただいております。しかしながらですけども、私が聞く限りにおきましてはやはりちょっと個人情報にもかかわりあることですし、かなり実態を掌握するのは難しいということも聞いております。したがいまして、まずは生徒と保護者、そして学校との信頼関係を強化していただくことによって、その兆候をいち早くつかんでいただくと、こういうことが大切ではないかなというふうに考えております。
○山口副教育長 補足なんですが、減免の決裁権限は学校長におろしてございまして、学校長がその家庭とかあるいは担任と話し合う中で減免の許可というか認可をするということになっております。そして毎月それをできるということで四半期とか半年に1回とかということじゃなしに、学校長が毎月締めでございますので、非常に柔軟にやれるように、現場の対応になっていると思います。
○中村委員 終わりますけど、多分これから失業保険なんかも切れてきて、結構厳しい環境が、今まで厳しい家庭にまた厳しい状況が訪れるんじゃないかなということもありますので、ぜひ今信頼関係につながるというお話もしていただきましたけれども、やっぱり学校と家庭の状況把握について連携をとっていただくように申し上げまして終わらせてもらいます。
○青木委員長 ほかにご質疑ありませんか。
○杉本副委員長 今のことにかかわって1つ確認させていただきたいことがあります。減免制度も奨学金制度も所得制限ありましたですよね。私が聞いている幾つかの中で、所得はあるんだけれども、その所得、だからこの制度は活用できないと。けれども、その所得が借金の返済に多くは充てられてしまって、なかなか厳しい家庭があるということやら、それからその所得は前年度のものですよね、所得証明は。それ以後に厳しい状況に陥っていてというところもあるというような状況を学校現場から担当の教員から聞きました。そのあたりは、今の制度では補充できないですか。できるんですか。
○加藤室長 いわゆる家計急変と申しましょうか、公的な証明書というのは当然前年度ですので、そういう所得証明書の反映できない家計の状況というのはあろうかと思います。代表的なのが失職等で急に収入がなくなったと、こういうものにつきましては直近2月とか3月とかの急減状況を調査しまして、それを1年間に類推して判断するような形で柔軟に対応はさせていただいております。
それと、捕捉し切れない収入、減免につきましては捕捉し切れない支出が多いということですね。逆に例えば奨学金ですと捕捉できない収入が何かあるとかこういうこともあろうかと思います。そういうものにつきましては自己の申告等によらざるを得ないのかなというふうに考えております。
○杉本副委員長 具体的な事実を聞いたのは、その最初の方の収入はあるけれども、支払いにというところでなかなか授業料滞納者のところへ行っても解決の糸口が見えないという話は聞かせてもらっているんですけど、それについては今のところ難しいということですかね。
○加藤室長 一たん未納となりまして、債権として確定したものにつきまして、あといわゆる後出しみたいな形で実はこれというのは、なかなか現実問題としては難しいのかなというふうに考えています。だからこそ事前の連携みたいなものが大切なのかなというふうに思っております。
○杉本副委員長 済みません。それで授業料の収入未済額の中には、そういった事例も入っているというところの確認だけさせていただけたらいいと思います。
○青木委員長 ほかに質疑はございませんか。
○大野委員 あるんですが、あとは企画員に聞かせてもらいます。
1つだけ、4ページ、補充説明のそこの上の在外教育施設派遣教員委託金というのは、これはどこがどこへ委託をするのかということと、これは恐らく日本人学校への教師の派遣の負担金だと思うんですけれども、これでいうと簡単にいえば三重県から滞在費を含めて10名ぐらいの教員が外国の日本人学校へ行っているというような感じがするんですけれども、現に今何名行っておるのか。
それから、この教員の委託というのは、三重県教育委員会がどこに負担をする、どこに委託をしておるのか。この委託金というのは頭割りなのか、全国の中でプールしたものが三重県がいくらというそういうものか、そのへんどうですか。
○福本室長 今現在14名でございます。小学校10名、中学校3名、県立は1名でございます。ご承知のように、各国の日本人学校へ派遣している者の給与の補てんに当たります。国からやってくる委託金でございます。その差額でございます。
○大野委員 そうすると、国から委託金として入ってきて、三重県がその足らず米を補って払うわけですね。
○福本室長 三重県の職員でございますので、三重県で給与を支給してまいります。その分について三重県に貢献がない部分、ある意味国から補てんをしていただくと、そういう委託金でございます。
○大野委員 この事業というのは、三重県の事業ではないですね。これどこの事業ですか。
○福本室長 これは文科省あるいはJICA、そういったところからのご要請に基づく派遣でございます。
○大野委員 これJICAですやろ。文科省ですか。
○福本室長 海外協力隊の関係はJICAでございます。失礼しました。文科省でございます。
○大野委員 文科省の直事業ですか。
○福本室長 文科省からのご指導によりまして各県で調整をいたしまして、人員を派遣するというものでございます。
○大野委員 ご指導はわかるんですけどさ、事業主体はどこですか。
○福本室長 国でございます。
○大野委員 国でも例えばいろんな法人とかをつくって、そういうところもやっていますから、文科省の直事業か。
○福本室長 直事業というのがちょっとわかりにくいのでございますが、国直接の事業かと存じております。
○松坂総括室長 在外教育施設と言われるものでございまして、在外教育施設の設置主体は地域の日本人会ですとかそういうところが主体として設置しております。国としてはそういうところからの依頼を受けまして、在外の日本人の子弟の教育のために必要であるということで派遣依頼がございまして、その派遣を国として行っているというものでございます。
○大野委員 何で私がここまでこだわるかというと、国による事業であるんだったら全額国が持つべきなの、人件費は。国の事業だったら。だけども、足らず米が県が持たなきゃならんということであるならば国の事業ではないんじゃないですか。
○福本室長 国からのお金をいただきますときには、やっぱり国の制度あるいは基準、手当等に基づきまして算定をいたしました額でやってまいりますので、その意味で丸々の実費ではございません。
○大野委員 人件費、費用の9割ぐらいは国から来ているわけですか、現実にこの1億何がしというかな、大体国から来ている割合はどれぐらいですか。
○福本室長 済みません、率まではちょっとはじいてございません。申し訳ございませんが、後程資料をお出ししたいと思います。
○大野委員 それじゃこれだけにしておきます。
○青木委員長 ほかにご質疑ありませんか。
○中村委員 さっきの減免の数聞かせていただきました。昨年3985名が年度という理解でいいのかどうなのか。それから4281名、今年既に4281名に上がっているということは、年度でいうと3月末までということになると、まだこの数字が動くんじゃないかなという感じがするんですが、月々のこういう減免申請を許可された流れみたいなものがあれば、後程で結構なんですが、一覧表としていただければありがたいなというふうに思います。
○加藤室長 先程申し上げた数字は年度でございます。また、先程申しましたように減免は学校で判断して私どもに上がってまいりますので、多少タイムラグがあるということで、私ども四半期ごとに整理しておりますので、経年でどういうふうに変わってきたかというようなそういう資料でよろしいでしょうか。後程出させていただきます。
○中村委員 はい、結構です。
○青木委員長 ほかにご質疑ありませんか。
なければこれで本認定議案に対する質疑を終了いたします。
③委員間討議 なし
④討論 なし
⑤採決 認定第5号 挙手(全員) 可決
(2) 名松線について
○青木委員長 この際、名松線の報道もございましたので、実は津市自治会連合会美杉支部の代表の方が今朝も野呂知事、そして三谷議長あてに要望書を提出されました。教育委員会として、今、生徒への影響、そして実態といったものをどの程度つかんでみえるのかをお教えいただきたいと思います。
○土肥室長 今回、名松線の家城から伊勢奥津ですね、それを廃止するということで、10月29日の午前中にJRの方から白山高校の方へ出向いてきていただきまして説明を受けました。すぐに学校長が私どもの方へ相談に参りました。それを受けまして私ども教育委員会も政策部の交通政策室と相談をいたしました。交通政策室の方からいろんな情報をいただきましたけども、今回地域での説明会をJRがやっていくというふうなことをJRの方が説明に来たということで、今後そういうところにも参加をして状況を見守っていきたいなというふうに考えております。
現在の状況といたしましては、全体で私立学校も含めて伊勢奥津の方からは39名の生徒が今通っております。代表的なところでは久居農林、それから松阪高校、それから松阪商業、松阪工業、白山高校、それから高田高校等々でございます。その39名の子どもたちの今後の通学環境を維持するというふうなことで、今後も学校と協力しながら一生懸命やっていきたいと思います。平成17年度も委員長に大変お骨折りいただきまして、名松線が1両が2両になったというふうなこともございますし、そういうところで今後も環境をしっかりと維持していくという意味で、学校としっかり連携をしていきたい。また交通政策室とも連携して対応していきたいというふうに考えております。
○青木委員長 今39名の生徒に影響が今現在あるということでございますけれども、聞いてみますと例えば白山高校の生徒でしたら、老人福祉施設に体験実習ですか、そういったことにも影響しているようですし、代行バスが名松線の数に比べると少ない本数で出ているということもあって、またバスということもあって、朝の便が少しおくれるためにホームルームに遅刻をしなければならないというようなこともあります。また、帰りの方は、これもバスのために保護者が駅まで今まで迎えに来ている実態があるんですけども、そういったことも時間がずれるとかですね、保護者の方にも影響が出ているという話も聞いておる中で、明らかになっているところもございます。
今学校現場との連携、また交通政策室ですか、政策部の方でということでございますけれども、県教委の動きとしてはそういう程度ということでよろしいんでしょうか、教育長。
○向井教育長 基本的にはやはり学習機会の公平な提供という中では、通学手段を確保するのは非常に重要だと思っております。名松線は過去にもいろんな経緯がある中でその都度復活してきたような経緯もございます。そういう中で経済情勢等もございますけれども、やはり地域の交通手段の確保といった観点で、教育委員会としては子どもたちの通学の手段ということについての観点からいろんなところへ働きかけてまいりたいと考えております。
○青木委員長 わかりました。
今後、生徒への影響、そして教育環境を正常に戻すべく頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。
○中川委員 先程の件でちょっといいですか。
今委員長の方から具体的な支障でこういうのが出ているというような話がありましたけれども、教育委員会としてちゃんと把握しておる具体的な支障をもう少し、教育委員会として把握している立場からご説明をいただきたいというふうに思います。
○土肥室長 今の段階では、通学のときに委員長がおっしゃったようにバスが若干おくれるので通学の時間が少しずれる場合がある。
それから、もう1点は、美杉の社会福祉協議会の方へ福祉実習に行っているので、そのお昼の時間帯、これに支障が出ると、この2点を聞いております。
○中川委員 そうすると、今地元選出の議員でもある委員長が把握している内容とほぼ同じ内容を県教委としても把握しておるということでよろしいわけですね。
○土肥室長 学校長から聞き取りをした結果がそういうことでございます。
○中川委員 それに対してどういう問題認識を持っているかとか、どうすべきであるというようなところまで、今教育長は総括的にお話をなされましたけれども、もう少し具体的に考えているとかアクションを起こすというところ含めてあれば、ちょっと総括的な説明は教育長からありましたけども、もう少し考えていることがあるんであれば、改めてご説明いただきたいと思いますけれども、ちょっとざくっとして何かよくわからなかった。
○土肥室長 今の段階ではまだそのJRと直接お話を申し上げたわけでもございません。情報収集に努めている段階でございますので、今後まだまだ支障の出る、具体的な支障の出る事例も考えられると思いますので、それを受けながらやっていきたいと思います。
○中川委員 どこまで情報収集し続けるのかよくわからんけど、具体的な動きなりスタンスなり、政策部と連携するのか、県教委としてやるのか、白山高校が表になってやるのかも含めてまた具体的なアクションがはっきりしたら、それは議会にもご報告をいただきたいというふうに思います。
○土肥室長 今後さまざまな方面と連携しながら結論が出てまいりましたらご報告申し上げたいと思います。
○青木委員長 早急にお願いをいたします。
ほかの方よろしいでしょうか。
〔閉会の宣言〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により押印する。
教育警察常任委員長
青木 謙順