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子どもたちの確かな育ちの場の保障を求める意見書
保育所における保育士の数、保育室の面積等については、児童福祉法の規定に基づき、省令でその最低基準が定められている。この最低基準は、欧米諸国と比較しても高いものではなく、最低基準を満たしていても子どもの育つ環境としては十分とは言えないものである。
こうした中、近年、特に都市部において課題となっている保育所の待機児童の解消に向け、この最低基準を緩和することが検討されている。
しかし、保育サービスの量的拡大のみを進めることは、保育環境の悪化等を招き、子どもたちの育ちに悪影響を与えることになる。
全国どの地域においても、将来を担う子どもたちが健やかに育つ、良質な保育を確保するためには、現在の最低基準を国の責任の下に堅持することが求められる。
また、保育の質を確保しつつ、保育所の入所人数の拡大を図るためには、国の積極的な財政支援により、保育所の整備、入所定員の増加等を進める必要がある。
さらに、規制緩和の流れの中、保育所と保護者との直接契約制の導入が議論されているが、地域間又は保育所間の格差を解消し、子どもたちの健やかな育ちの場を保障するためには、保育における行政の公的責任は不可欠なものである。
よって、本県議会は、国において、保育に係る施策を今後も国の責任の下に積極的に推進されるよう、下記の事項について強く要望する。
記
1 保育所に係る最低基準を維持すること。
2 保育を取り巻く諸課題の解決に向け、積極的な支援を行うこと。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年12月18日
三重県議会議長 三 谷 哲 央
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(少子化対策)