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まぐろはえ縄漁業の国際減船の実施に係る不要漁船処理費交付金に関する意見書
国際的な資源保護など漁業をめぐる国際環境が著しく変化している中、漁業に関する国際規制が強化され、特に、まぐろはえ縄漁業は深刻な事態に直面している。平成20年11月、ICCAT(大西洋まぐろ類保存国際委員会)において大西洋クロマグロ漁獲量の3割削減が、また、同年12月、WCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)においてメバチ漁獲量の3割削減が合意され、国内に約300隻ある遠洋まぐろはえ縄漁船及び近海まぐろはえ縄漁船は、相当規模の減船が必要となっている。
国では、こうした事態を受け、その社会的及び経済的影響の大きさにかんがみ、減船による影響を極力緩和するとともに、当該漁業の計画的かつ円滑な再編整備を促進するため、本年1月から「国際漁業再編対策」に基づく減船を実施し、当該減船に当たっては、国が減船漁業者救済費及び不要漁船処理費として一定の財政的支援を講じることとしている。
このうち、不要漁船処理費については算定額の3分の2相当額を国が交付することとしている。しかし、不要漁船処理費の残り3分の1相当額について、一部の県では地域活性化・経済危機対策臨時交付金等をもとに一定の財政的支援を講じているものの、昨今の厳しい財政状況の中、各都道府県が十分な助成を行うことは困難な状況にある。このため、国際合意に基づく対策でありながらその支援策に差が生じることとなっている。
よって、本県議会は、国に対し、こうした状況を踏まえ、国際合意に基づき実施する減船に対して都道府県によって支援策の差が生じないよう、不要漁船処理費の全額を国において交付されることを強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年10月20日
三重県議会議長 三 谷 哲 央
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣