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国家公務員法及び地方公務員法における欠格条項の見直しを求める意見書
本県では、平成16年度から知的障がい者を対象にした県庁舎での職場実習事業を実施するとともに、平成20年度から知的障がい者を非常勤職員として採用している。
しかし、成年被後見人及び被保佐人に係る規定が、地方公務員の採用に関する欠格条項として地方公務員法において設けられているため、知的障がい者が、成年被後見人又は被保佐人である場合には、採用試験を受けることができない。この規定は、成年後見制度が施行された際に、禁治産者及び準禁治産者から改正されたものである。
知的障がい者を保護し、及び支援するために設けられた成年後見制度であるが、これを利用することにより、採用試験の受験資格が失われる結果となっている。
障がい者が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現が求められているところであるが、知的障がい者の就労の確保については依然厳しい状況にある。公務員の採用においては、成年被後見人又は被保佐人であることをもって、一律にその対象から除外することは、雇用機会を著しく狭めるものである。
よって、本県議会は、国において、障がい者の雇用機会の確保に資するため、国家公務員法及び地方公務員法の欠格条項から成年被後見人及び被保佐人に係る規定を削除されるよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年6月30日
三重県議会議長 三 谷 哲 央
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣