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平成21年第1回定例会 請49

受理番号・件名 請49  国家公務員法・地方公務員法における欠格条項の見直しを求めることについて
受理年月日 平成21年6月4日
提出された
定例会
平成21年第1回定例会
紹介議員 末松 則子、今井 智広、舘  直人、藤田 正美、真弓 俊郎
付託委員会 政策総務常任委員会
請願要旨    「障害者自立支援法」が施行され、入所施設から地域へ、福祉就労から一般就労へという道筋が示された。
 どんなに障がいが重くても一般就労できるものならしたい、させたいというのが私たちの長年の悲願である。しかし、現実は厳しく、受入企業も少ないのが現状である。
 三重県では、「県庁舎における知的障がい者職場実習事業」が実施され、今年度で6年目となる。平成19年度、新規採用試験が実施され、平成20年4月1日付で初めて知的障がい者が県庁に採用された。
 私たちは、県庁だけでなく、市・町での採用を最終目標に挙げ、機会あるごとに声を発してきた。幸いにも、新規採用の市も出て、他の市においても採用に向けた検討が進んでいると聞き及んでいるが、その際、思わぬことがネックになっていることに気付かされた。
 地方公務員法の欠格条項第16条第1号に「成年被後見人、被保佐人」と記載されているために採用試験が受けられない事態が起きてしまった。
 これは、成年後見制度施行前に「禁治産・準禁治産」という文言があり、「被後見人、被保佐人」が自動的に振り当てられたものだと推測される。
 私たちは、わが子を守るために非人道的な「禁治産・準禁治産」に替わる制度を求めて運動を展開してきたが、その結果がこのような形に表れるとは思いもよらないことであった。
 知的障がい者は、だましやすいと狙われている。現状で唯一守れるのが「成年後見制度」である。わが子を守るための制度が、昔々の家制度を守るために不都合な人を排除するための制度と同等に扱われる不条理に、憤りさえ覚える。わが子を捨てた覚えはない。大切なわが子を守りたいがための成年後見制度利用申請である。
  成年後見制度を利用したばかりに選挙権を奪われ(被後見人)、さらには、公務員の採用試験の受験資格さえ奪われている(被後見人・被保佐人)。
 成年後見制度では、被補助人になる人はごく限られた人である。
 障害者自立支援法が施行され、地域生活が重要視された今、わが子が成年後見制度で守られ、安心して働き、暮らせる社会を待ち望んでいる。
  一般企業の採用基準は知る由もないが、障害者雇用促進法の下、特定子会社を設立するなどの対策を講じ、雇用率アップを目指している企業にこのような欠格条項があるとは思いたくない。現代では、企業のコンプライアンスを疑われ、攻撃の対象になるのではないかと考えるが、希望的観測にすぎないのか。
  企業には知的障がい者の雇用を薦めながら、公務員だからというだけで知的障がい者を排除する理由はどこにあるのか。
 是非とも、障がい者の雇用機会の門戸を広げるためにも、国家公務員法・地方公務員法の欠格条項から「成年被後見人、被保佐人」を除外することを国に対して強力に働き掛けるよう請願する。
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