政治倫理の確立のための三重県議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程第10条第3項及び第7項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
(平成8年5月31日三重県議会告示第1号)
〔沿革〕平成16年3月30日三重県議会告示第1号、20年1月22日第1号、21年3月31日第1号改正
(閲覧場所)
第1条 政治倫理の確立のための三重県議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程(平成7年三重県議会規程第1号。以下「議会規程」という。)第10条第3項の三重県議会の議長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)は、三重県議会議事堂1階議会図書室とする。
(閲覧時間)
第2条 議会規程第10条第3項の議会の議長が指定する時間(以下「閲覧時間」という。)は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 議会規程第10条第3項ただし書の議会の議長が特に必要があると認めたときとは、報道機関から閲覧開始日における閲覧時間の繰り上げについて要請を受けたときとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第3条 閲覧業務を行わない日は、三重県の休日を定める条例(平成元年三重県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日とする。
第4条 前条に定める日のほか、三重県議会の議長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第5条 閲覧者は、閲覧場所において、資産等報告書等閲覧者記録簿に氏名、住所、閲覧年月日、閲覧開始時間及び閲覧終了時間を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)を書架から取り出して閲覧することができる。
2 閲覧者は、閲覧を終了したときは、報告書を元の場所に返却しなければならない。
(複写の禁止)
第7条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 閲覧場所には、カメラ、コピー機器及び危険物その他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと。
二 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙その他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
三 その他係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第9条 三重県議会の議長は、閲覧者が議会規程又はこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附 則
この要綱は、平成8年6月10日から施行する。
附 則(平成16年3月30日三重県議会告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成20年1月22日三重県議会告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日三重県議会告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
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