三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成20年度 委員会会議録 > 平成20年10月8日 政策総務常任委員会 会議録
政策総務常任委員会
予算決算常任委員会政策総務分科会
会 議 録
(開 会 中)
開催年月日 平成20年10月8日(水) 自 午前10時01分 ~ 至 午後12時14分
会 議 室 301委員会室
出席委員 9名
委 員 長 舘 直人
副委員長 小林 正人
委 員 津村 衛
委 員 村林 聡
委 員 奥野 英介
委 員 杉本 熊野
委 員 中村 進一
委 員 西場 信行
委 員 藤田 正美
欠席委員 なし
出席説明員
[部 外]
人事委員会事務局長 溝畑 一雄
監査委員事務局長 天野 光敏
会計管理者兼出納局長 山本 浩和
議会事務局次 長 高沖 秀宣
その他関係職員
[総務部]
部 長 福井 信行
副部長兼組織・職員分野総括室長 北岡 寛之
財政・施設分野総括室長 稲垣 清文
その他関係職員
委員会書記 企画法務課副課長 川添 洋司
議事課主査 西塔 裕行
傍聴議員 なし
県政記者クラブ 2名
傍 聴 者 4名
議題および協議事項
Ⅰ 部外関係
1 常任委員会
(1)所管事項の調査
Ⅱ 総務部関係
1 分科会
(1)議案の審査
①議案第 1号「平成20年度三重県一般会計補正予算(第2号)」の関係分
②議案第19号「平成20年度三重県一般会計補正予算(第3号)」の関係分
2 常任委員会
(1)所管事項の調査
①「『2008年版県政報告書』に基づく今後の県政運営等に係る意見」への回答について
②総務事務の集中化について
③三重県ふるさと応援寄附金基金の設置について
④平成19年度県税収入状況(決算見込)について
⑤個人住民税における寄附金控除の特定公益増進法人等への拡大について
⑥県固定資産税の前納報奨金の廃止について
⑦「財産の交換、無償譲渡、無償貸付等に関する条例」及び「行政財産の目的外使用に係る
使用料に関する条例」の改正に向けた考え方について
⑧県有財産利活用計画について
⑨審議会等の審議状況について
(ⅰ)三重県公益法人等審議会
(ⅱ)三重県公益認定審議会
Ⅲ 委員協議
1 分科会関係
(1)委員長報告について
【会議の経過とその結果】
〔開会の宣言〕
Ⅰ 部外関係
1 常任委員会
(1)所管事項の調査
①当局からの説明 な し
②質疑 な し
Ⅱ 総務部関係
1 分科会
(1)議案の審査
①議案第1号「平成20年度三重県一般会計補正予算(第2号)」の関係分
(ⅰ)当局からの補充説明 な し
(ⅱ)質疑 な し
○舘委員長 なお、本件の審査につきましては、先の常任委員会で公聴会を開催することとなりました議案第17号の「美し国おこし・三重」三重県基本計画の審査・採決を経た後、審査を進めてまいりたいと存じますので、本日の審査はこの質疑までとさせていただきますので、ご了承をお願いいたします。
②議案第19号「平成20年度三重県一般会計補正予算(第3号)」の関係分
(ⅰ)当局からの補充説明 な し
(ⅱ)質疑 な し
(ⅲ)委員間討議 な し
(ⅳ)討論 な し
(ⅴ)採決 議案第19号 挙手(全員) 可決
2 常任委員会
(1)所管事項の調査
①「『2008年版県政報告書』に基づく今後の県政運営等に係る意見」への回答について
②総務事務の集中化について
③三重県ふるさと応援寄附金基金の設置について
(ⅰ)当局から資料に基づき説明(福井総務部長、城本経営総務室長、中田予算調整室長 説明)
(ⅱ)質疑
○舘委員長 3件について説明がございました。委員の皆さんでご質疑、質問等ございましたらお願いをいたします。ございませんか。
○杉本委員 ②番の総務事務の集中化についてですけれども、教育のところにかかわってです。小・中は1人1台パソコンがないのでできないというのはそのとおりなんですが、県立学校のところがこういう形で今、示されているんですが、このことによって一人ひとりの教職員の部分で変わってくるところがあるかと思うんですが、そのあたりの状況はどのように把握されて、こういうふうにシステムが変わることによってどうなるというふうにとらえてみえるのか、お聞きしたいと思います。
○城本室長 教育委員会の方の状況につきましては、先般も状況を聞かせていただいたところでございますが、今、教育委員会の各制度所管室において必要な検討が行われておりまして、まずは教職員の1人1台パソコンが使用可能かどうかということを確認をしていただいたというふうにお伺いしております。それを踏まえまして、校長、教頭、事務長への説明も既に行っておりますし、事務長、事務職員との意見交換なども各地で実施されております。
さらに、先程ご説明申し上げましたが、総務事務システム開発検討会というのを総務部が事務局となって開催しておりまして、そちらにも教育委員会サイドの方から本庁並びに県立学校の方からご参加いただくということになっております。そういう中でいろいろご意向も聞かせていただきながら考えていきたいというふうに思っている部分がございます。
あと、教育委員会サイドとして不安な点がどういうところなのかというのをこうした意見交換会の場で聞いていただいておるところでございまして、こちらでお聞きした内容では、3つほど教育委員会サイドの方では考えておられると。
具体的に言いますと、1つは総務事務システムが使い勝手のよいものになるのかということ。2つ目には、総務事務センターに移行する事務の内容がよくわからない、そのへんも明確にこれからしてほしいと。それから、3つ目といたしましては、総務事務センターに設置される相談窓口、コールセンターのようなものを想定しておりますが、これは教職員の方もサポートしてもらえるのかというふうなところが不安な点として、意見として出ているということでございます。
これにつきましては、先程と重複いたしますが、特に1つ目と2つ目につきましてはこの総務事務システム開発検討会で、まだ具体的にこれから検討していく段階でございますので、教育委員会からもメンバーとして参加していただいていることもございまして、十分意見を聞かせていただきたいというふうに思っております。
コールセンターの関係につきましては、教職員の方からの問い合わせにも対応するようになるというふうに思っておりまして、ただ、一部制度の異なる部分がございますが、そういうところは最初に職員の方の所属を確認することによりまして、それに応じた内容で対応するような格好で整理したいというふうに思っております。
今、私どもで教育委員会からお聞きしている状況は、以上のようなところでございます。
○杉本委員 事務長、校長、教頭の意見はどのような形で聞かれたかというのが1点と。
○城本室長 まず、校長につきましては、5月8日、7月10日、8月12日に校長会というのがございまして、そちらで説明しているということでございます。教頭につきましては、8月に教頭会で説明をいただいていると。事務長につきましては、6月19日から7月4日に県内各地で地区事務長会というのが開催されておりまして、6カ所でございますが、そちらで説明をして、かつ意見もいただいて、意見交換会という形でやっていると。事務職員につきましても、同様のような形で7月28日から8月12日の間で開催しておりまして、合計140名の方が参加いただいたというふうに聞いております。
現在の状況はそういうことでございます。
○杉本委員 校長会で多分説明をいただいたということなんだろうと思うんですが、校長会というと全部の校長が参加しているわけではありませんし、それから、そのときに各現場の校長さんの意見を吸い上げて、あと協議をするという場ではなかったと思うんです。ひょっとしたらそうなっていたかもわからないんですが。
ぜひ、このことによって現場がどういう不安といいますか、を持っているか、そしてそのことがこのシステムを入れることによってきちっと解決というか、するのかどうかというところの検討をぜひきめ細かくやっていただきたいと思うんです。
私、簡素で効率な組織運営体制が、本庁とかそれから事務室とかそのところでは実現をしても、一人ひとりの現場のところ、教職員のところでは実は簡素にも効率化にもなってなくて、かえってそこの部分では反対の方向になってしまう場合もあるんじゃないかなと、やり方によってはというふうに思っております。そういうあたりがコールセンターのあたりに来るんだろうと思うんです。
今までは事務室がそこを担っていましたから、やはり不明な点やら不備な点があるとそこがチェックをし、そしてもう1回やり直したりとかそういうチェック機能がかかっていたと思うんですね。そこのところ、チェック機能がどこでかかるのかというのが、チェック機能をかけるところはやっぱり事務室はそこの支援もしてましたので、そのあたりのところが不安としてはあるだろうなと思います。
特に実際の話、現場の職員がそういった手続をするのは時間外過ぎてからのことが多いです。クラブ終わってやると、いろんなことをやって。コールセンターが5時に閉まってたんではそれには対応しないし、多分こういった形のコールセンターというのは5時とか、夜間やるということはちょっと聞かないので、そのあたりのところがどうなるのかとか、まだまだ私は現場サイドでは、いろんな今後きちっと検討していただかんならん点があるんだろうと思うんです。
ぜひそのあたり、事務長、校長、教頭を通してきちっと把握していただいて、しっかりと検討していただきますようにお願いします。学校現場にとって、本当に一人一人の現場教職員にとっては、ひょっとしたらこれは簡素でも効率にもつながらない、かえって繁雑で大変なことになるということも予想されるので。
特に私、この給与のところで時間外とか特殊勤務手当の事務が本人というあたりのところで、手当のところとそこのところを、管理職が勤務のところは見てると思うんですけれども、そのあたりの整合性ってどうやって図っていくんかなとか、図れるのかなとか、そのシステムがどうなるのかなというあたり、非常に素人考えながら、どんなシステムになるのかなと非常に疑問に思います。
以上です。
○城本室長 基本的にはワンストップサービスにするとか、それからナビゲーション機能をつけるとかいうことで、教職員の皆さんにもぜひ役に立つわかりやすいものにしていきたいというふうに思っておりますが、杉本委員がおっしゃられましたように、確かにいろいろ細かい点で不安な点も当然あるかというふうに思いますので、今後教育委員会の方で教職員の方々に対しても説明、意見交換を行っていくというふうにお伺いしておりますので、そのへんのニーズも十分聞かせていただきまして、先程申し上げましたこの総務事務システム開発検討会の中で、そういうのをあわせて議論しながらよりよいものにしていきたいなというふうに考えております。
ちなみに、先程の時間外の対応の関係でございますけれども、システムにつきましては夜10時まで動くようなことで考えておりますけれども、コールセンターにつきましてはまだちょっと検討段階でございますので、今後ニーズの方を十分聞かせていただきながら検討をさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
○奥野委員 このシステムなんですけれども、これはプロポーザルでしたね。
○城本室長 総合評価一般競争入札方式でやっておりまして、その中でプロポーザルをやっております。
○奥野委員 誰がこれを評価されたんですか。
○城本室長 選定委員会を設置をしておりまして、そのメンバーにつきましては、政策部のそういう情報・IT関係の室長に入っていただいたり、あるいは人事、服務関係の総務の人材政策室長に入っていただいたり、あるいは会計事務の関係でしたら出納局から入っていただくというふうな格好で、それから現場サイド、県民センターからもメンバーに入っていただいておりまして、県職員で構成しているものでございますが。ただ、それだけではなかなか客観性は確保しにくいということで、学識経験者の意見を聞くということがございまして、三重大学の教授、それからITの企業の方に入っていただいて、その意見を十分聞かせていただきながらプロポーザルを行いまして、最終的に点数化して決定したという内容でございます。
○奥野委員 ということは、一応この庁舎内では一応エキスパート。これに関するエキスパートが入ったと、そういうふうに理解していいんですか。
○城本室長 そういう情報・IT関係の専門家、プラス現場サイドの方に入っていただいてやったということでございます。
○奥野委員 こう見てみると、やっぱり価格的に安い、富士電機ですか、がやっぱりとってますよね。C社の方が高いんか。安いんか。
○城本室長 先日、議案聴取会で配付させていただいた資料に書いてある内容でございますけれども、価格点で一番よかったのはC社というところがございまして、今回富士電機システムズ株式会社と契約いたしましたが、こちらは価格点でいうと3番目ということで、ただC社が200点に対しまして富士電機システムズが172.9ということで、それほど大きな差はないというふうなことでございます。
その結果、提案評価の高かった富士電機システムズに決まったというふうな経緯でございます。
○奥野委員 このへんが一番難しいとこなんですよね。要するに、価格は少し高いけれども提案がよかったと。だから、そのへんが一番、我々が理解しにくい部分というんかな。
これを見てみると、あなた方がいつも将来的にこういうふうになるんですよ、単年度で平成22年からはもとを引くんですよ、今のシステムから変えると、そういうふうな説明を、必ず大体行政の方というのはそういう、結果は3年後にはよくなるんですよと言うんですけれども、果たしてようなるかというと、そうじゃない方が僕は多いんではないかなと思うので、そのへんを十分にこれからやっぱり気をつけていくべきなんと違うかなと思いますけれど、そのへんどうですか。
○城本室長 もちろん選定に当たっては、今の時点の評価というのも非常に大事でございますが、今後きちんと有効なシステムにしていただくことというのが非常に重要でございますので、そのへんのところはきちっとこちらとしてもフォローしながら、よりよいものになるように事業者の方と協働して進めていきたいというふうに考えております。
○奥野委員 あれっというと、価格が安い、だけど提案が高かったという、そこで、価格は高かったけれども提案がよかったということで評価したわけですから、だから、それだけ内容がよかったわけですから、将来的には必ずそこのシステムが結果的に今のシステムより効果が上がるということをやっぱり見きわめていかないと、意味がなくなってしまうわけです。これから恐らくこのプロポーザル方式なんかがかなり活用されていく部分が出てくると思いますので、今後もそのように注意深く見守りながらやっていただきたいと思います。
それと、今後は公表するといってさっきおっしゃられたんですけれども、やっぱり業者というのはそれを覚悟してやっているわけですから、やはりB社とかC社とか書かずに、これからはさっきおっしゃったことを必ず守って、やはり公表をしていくのが本来ではないかなと思いますので、今後はもうそういうふうな公表しながらやっていくということを守っていただきたいと思います。
結構です。
○村林委員 ちょっと余り自信がないんで教えていただきたいんですけど、メンタル疾患の話なんかが1ページに載ってますけども、9月15日の伊勢新聞の1面に、何かえらい情報公開の請求で深夜に及ぶまで随分説明しとるんやというような記事が載っておったと思うんですけど、それは、深夜までずっと説明するというようなことは本当に起きとるんでしょうか。教えてもらえますか。
○北岡副部長 昨年からそういったことも見受けられるということで、いろいろと検討をしまして、現実にそういうことは見受けられていたということでございます。
○村林委員 例えば普通の窓口で、県民の方が来て、それで対応するときというのは多分時間切ると思うんですけど、何で情報公開の請求だけは深夜までいくんかなという素朴な疑問なんですけど、そのへんはいかがですか。
○北岡副部長 ちょっと個々の事情は、どうしてそうなったのかというのは承知しておりませんけども、やはりいろんなやりとりの中で、なかなか相手の方の質問に対して的確に答えられないとか、そういったことでずっと時間が長引いていったのだというふうに聞いておりますけども。
○村林委員 それは本当に多分すごい負担なんやろうなと思いますし、実際ほかの業務であればきちんと終わりの時間を、窓口業務であれば普通切ると思いますし、また、それだけ深夜に及べば時間外の手当とコストも大きくなってくると思いますので、やっぱり情報公開だからといってずっと深夜までというのはおかしいと思いますので、何かしら一定のルールを、例えば遅くなっても7時までとかいうのをつくってはどうかなというようなちょっと提案というか、さしてもらいたいと思います。
これちょっと自信がないので、ほかの委員さんの意見もあれば聞きたいと思うんですが。
○北岡副部長 昨年そういったいろいろ状況がございましたので、庁内でいろいろ検討会とかで議論しまして、この3月、昨年度末に生活・文化部長と総務部長名で連名の通知を出しまして、そういった情報公開の請求が来たときに遅くかかるような場合について、その職員個人に任しとくんじゃなくて組織として、管理職も入って組織的な対応をするようにということにしました。
その結果、4月以降は日が変わるとか、そんな深夜までという状況はなくなってきているというふうに聞いておりますけど。
○村林委員 一定のそういうルール化をしていっていただきたいと思います。
僕からは以上です。
○西場委員 ふるさと納税の説明はかつてありましたので、もう既に聞いたかもわからんのですが、もう一度ちょっと教えてほしいんですが、この活用施策というのは7つあるんですが、これは7項目ですべてなんですかね。それ以外にもあったんですかね。
○中田室長 ふるさと納税につきましては、こういうチラシをいろいろなところで配らしていただいてるんですが、項目といたしましては、ちょっと読み上げますと、「美し国おこし・三重」ですとか新たな文化と知的探求の拠点ということで博物館づくり、あるいは教育の充実、福祉・医療、農水産業振興、それから子育て支援、道路整備、商工業の振興、環境・森林保全、観光振興、防災対策と。全部で11の名目に加えまして、さらにその他ということで、寄附をいただく方のご指定を自由に書く欄もございます。また、さらに「指定しません」という項目もありますんで、寄附者の自由な意図をそのまま忠実に反映しようという意図でやっております。
○西場委員 そうすると、今回のこの17万6,000円は、寄附者が指定してきたすべて、それがここに書いてあるわけですね。
○中田室長 ええ。一応すべて指定されてきたということでございます。
○西場委員 今度の条例案はこれから中身作るんですが、それは活用施策もその中に入れ込むわけですね。
○中田室長 そこはいろいろ悩んでおるんですが、あくまでも寄附者の意思というものをまずは忠実に反映するということが大事かなと思いまして、条例の中で項目を設けるということは今のところ考えずに、自由にそこは寄附いただけるような形にしてはどうかと考えております。
○西場委員 あえて選択する施策を設けないで、寄附者の意向を尊重していくと。ああ、なるほど。わかりました。
そういうことであれば、それも一つの方法だと思いますし、もし選択するような施策を幾つか作るというんであれば、それはぜひやっぱり議会の意見も十分取り上げる中で幾つかの施策を作ってもらえばなと、こういうように思いますが、それは今後の検討ということで、関心を持って見守らせてもらおうと、こういうことにさせてもらいます。
○舘委員長 よろしいか。それでは、次にまいりたいと思います。
④平成19年度県税収入状況(決算見込)について
⑤個人住民税における寄附金控除の特定公益増進法人等への拡大について
⑥県固定資産税の前納報奨金の廃止について
(ⅰ)当局から資料に基づき説明(中西税務政策監 説明)
(ⅱ)質疑
○舘委員長 それでは、先程3件の説明が終わりましたけれども、委員の皆さん、質問がございましたらどうぞ。
○奥野委員 9ページ。徴収率は全国平均よりもいいということなんですけど、この過年度分の数字というのはどこかに出るんですか。
○中西税務政策監 どこかと……
○奥野委員 数字的に。だから、18年度の要するに未収がありますよね。19年度には数字、19年度の収入になりますよね。それはどこに数字が出るんですか。
○中西税務政策監 決算状況の報告書に滞納繰越分と現年度分の調定額と収入額と分かれて出てますので、それを見ていただくと……
○奥野委員 その過年度分、仮に97.何%の残り、2.何%が過年度になりますよね、終わった後ですと。5月に出納閉鎖をして、それからその後徴収しますよね。その収入率というのは97.何%の2.何%の後の税収を取るのは、それからどれぐらい未収分を、その後収入はどれぐらい、2.何%の何%入るんですか。
○中西税務政策監 9ページの表の下から2つ目の表をごらんいただきたいんですけれども、徴収状況といたしまして、左から現年分と滞納繰越分と計として記載してございますが、現年の徴収率は19年度を見ていただきますと99%です。先程ご質問のありました滞納繰越分が、その残った2%のうちの29.5%の徴収率ということになっております。大体3割の徴収率……
○奥野委員 あと、その後もう収入できない部分が出てきますよね。その金額、そのお金というのはかなりの金額になってると思うんですよ。それをいつ処分はしているんですか。不納欠損は。
○中西税務政策監 滞納繰越分のうちに、例えば執行停止でありますとかそういった処分、執行を停止して3年経過でありますとか行方不明であるとか、そういった分について不納欠損処理をしてるんですけれども、不納欠損額は19年度で4億1,000万円。これは個人県民税も含んでおりますので。ということです。
○奥野委員 大体、不納欠損は例年四、五億ぐらいしていくということになるんですか、平均的に。
○中西税務政策監 特殊な案件があれば増減しますけれども、17年度で5億4,000万、それから18年度で5億3,000万、19年度で4億1,000万ということに推移しています。
○奥野委員 それは大体、普通そんなもんなんですか。本当はゼロにしなきゃいかんのやけれども、結構大きな金額ですよね、4億、5億というと。
○中西税務政策監 理想としてはゼロだとは思うんですけれども、やむを得ず、倒産をされて資産がないでありますとか、いろんな、自動車税でいいますと海外へ行かれたとかそういったこともありますので、やむを得ず欠損する場合もございますので、適正に運営したいなというふうに思います。
○奥野委員 はい、わかりました。不納欠損をできるだけ少なくしていただくように努力をしてください。
もう一つだけ、すみません。6の方の固定資産税のこの前払いの制度というのは、今までほとんどなかったということに理解していいんですか。
○中西税務政策監 適用は1件もございません。
○奥野委員 ということは、もうあってないような条例であるので、もうなくすというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。
○中西税務政策監 ということです。
○奥野委員 要するに市町の部分で大体おさまっていくということで、それ以上に県が償却したり、そういうのをするということは、もう現在は非常にないというふうに判断をすればいいわけですよね。
○中西税務政策監 大規模な償却資産というのは、そもそも大規模の基準は人口によって決められておりまして、例えば5,000人未満の人口のところで大規模は何ぼかというと5億円、課税標準額でいうと5億円以上の機械設備ということになっておりまして、一番大きなところでいきますと、20万人を超える人口のところにつきましての大規模の基準は、40億円の償却資産、機械設備ということになっております。
加えて、それを超えるとすぐに課税できるかというとそうではなくて、基準財政需要額の例えばその2.2倍を掛けて、なおかつそれよりも収入がふえる、税収がふえるということになると、そのふえた分についてのみ県が課税できるということになってますので、もともとの趣旨が地域の自治体に税収の不均衡というか、アンバランスを余り生じさせないということを趣旨にしていますので、基準財政需要額の先程言いました2.2倍を超えるようなところにそれ以上の税収がふえると地域的なバランスが崩れるということで制度設計されているもんですから、あまりそういった対象になるような償却資産というのはないというふうには考えております。
○奥野委員 あった場合はどうなるんですか。
○中西税務政策監 あった場合といいますと。あった場合は県が固定資産税をかけると。
○奥野委員 本当、これはなかってももう固定資産税はかけられるということで。前払いさえしなかったら……前払いの部分ですから、これは。だから、それはそれで前払いがなくなって、あった場合は通常な税のかけ方をすればいい、そういうふうなことなんですか。
○中西税務政策監 そういうことなんです。課税されることはされますし、その4期分をまとめて払った場合のみ前納報奨金がありましたので、それをなくしたいということです。
○奥野委員 わかりました。
○中村委員 この10、11ページ、5番の個人住民税における寄附金控除の特定公益増進法人等への拡大。ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけども、たしかNPO法人を、法律ができたときにかなり議論をして、日本ではNPO支援の制度がなかなか追いつかないということで、NPOが育たない。それから何年かたって、結構NPOの皆さん方は随分と公の場も入っていただいて助けていただいているわけなんですが、ちょっとこの10ページの流れがちょっとわかりにくいんですが、そういった人たちに対して自治体が一定の公益性といいますか、地域の福祉の増進に寄与するものについては、指定すればこういった寄附も認められるという、ちょっとこれが余りにも抽象的なんで、具体的にそういったものを、三重県なら三重県として、そういう制度をこれから作っていけるということになったんですか。
○中西税務政策監 今回の寄附金控除の制度は、おっしゃられるように条例で指定すれば寄附金控除、個人が団体に寄附した、個人に対して寄附金控除ができるという制度でございます。
ただし前提条件がございまして、12ページのところで先程申し上げましたように、所得税の寄附金控除が対象になってる寄附金の範囲の中で条例で指定するということになっております。あくまでも所得税の寄附金控除の対象になってる寄附金ということでございますので、例えば先程おっしゃられましたNPO法人ですと、認定NPO法人ということで国税庁長官が認定したNPO法人でしか控除対象にならないということで、県内で活動しているNPO法人につきましては、認定NPO法人は今現在ございませんので、県内のNPOの法人を指定するということは条例ではできないということになっております。
○中村委員 それがこの11ページに書いてあるところだと思うんですが、今の説明では、先程の説明では、12ページから13ページは非常にわかりやすいんですよね。寄附したらこれだけ個人の地方税も有利になりますよということで、こちらはよくわかるんですが、いわゆる対象といいますか、こういうせっかく制度を作っても、一体どれぐらいの見込みがあって、どういうところにどうなのか。
いわゆる大枠でどーんと、今の話ですとやはり国の方で一つの何かそういった、地方で自由にできるようになりますよと言いながら、結局そういった対象はなかなかないんですよというふうに聞き取れるんですけれども、こうやってせっかく制度を作って、国がこうやって作ってきたものでこうやって制度は変えた。だけども、県民のそういった公益に頑張ってる団体へのそういう寄附行為は事実上はあり得ないんですよという意味なんですか。ちょっとそのへんを教えてください。
○中西税務政策監 今、先程11ページの4のところで寄附対象になる法人等ということで3点申し上げましたけれども、県内に、この条例で通ったとすると、県内に主たる事務所がある法人といたしまして、学校法人で60、それから社会福祉法人で、今現在つかんでいる法人ですのでおおむねということでご理解いただきたいんですけども、社会福祉法人で約280団体、更生保護法人で2団体、それから国立大学法人で1、公立大学法人で1、公益法人で7つ。それから、2点目の県外に主たる事務所がある法人ということで、8つございます。
おおむね360件ぐらいは現在対象になるのかなというふうに把握しておりますので。
○中村委員 そういった、こういったところには皆さんがご寄附いただいたら、こういった控除の対象になりますよといったメッセージといいますか、そういったものは県民の皆さん、納税者の皆さんには出していただけるということになってるんですか。
○中西税務政策監 条例が通りましたら、市町につきましても条例指定する可能性がございますので、できるだけ共同歩調したいと思うんですが、市町によっては指定先が多分統一されないということが考えられますので、県は県として広報、あるいは寄附を受ける団体につきましても協力要請したいなというふうに考えております。
○中村委員 当然、県の方の控除とそれから市町の税金と一体ですよね、先程のこの説明だと。片一方が控除の対象になれば、もう片一方もなってくるケースがほとんどなんですよね、これ。これでいきますと。ですから、市町の方の条例化もあわせてやっていってもらわないといかんということという理解でよろしいんですか。
○中西税務政策監 県は県独自で条例で指定しますし、市町は市町で独自で条例で指定するということになっておりますので、ある団体にとっては4%の控除しか受けられないということもありますし、ある団体にとっては6%だけ受けられると、ある団体にとっては10%という、可能性としてはございます。
ただ、市町に個人住民税の賦課徴収事務をお願いしてるということもございますので、なるべく県の考え方とか方針を早く伝えて意見交換したいということで、8月と10月に市町のそれぞれの担当の方と意見交換をしてございますので、必ずしも県の条例の指定する範囲内と市町の指定する条例の範囲内は一致するとは思いませんが、なるべく、できることなら余り市町に事務が過度に負荷にならないような、そういう意見交換をさせてもらっておるところです。
○中村委員 そういうことですね。市県民税同時徴収が一般的やから、こちらだけ制度改正したってかえってややこしくなってしまうということが想定されるわけですね。
はい、わかりました。
○西場委員 8ページの表で、個人県民税が税源移譲によってかなりふえたということですが、この分はいくらと言われたっけ、税源移譲分の。
○中西税務政策監 この決算状況でふえた額は295億。
○西場委員 295億。ということは、この税源移譲を差し引くとどれだけ増になるんですか。
○中西税務政策監 先程申し上げましたのは、個人県民税の総額でふえた額が295億円でございますので、その中の大部分は税源移譲でございますけれども、それ以外にもふえてますので、例えば当初に試算した税源移譲分は約270億ぐらいというふうに試算をしてございます。
○西場委員 税源移譲を差し引くと、その税収増がどれぐらいあるかというのが少し教えてほしいんですけど。
○中西税務政策監 税源移譲分を除くと25億円ぐらいの増加になるのかなというふうに推定してございます。
○西場委員 個人県民税が約25億ぐらいの増収になると。法人2税は約20億円ぐらいの増。個人県民税が多くて法人税は少ないんですね。そういうことなんですね。
○中西税務政策監 伸び率としてはそういうことです。
○西場委員 その17から18についての増収は法人2税で100億ぐらいあるし、個人県民税で三十数億あるんですが、これはもう純増なんですかね。そういう、国からの税源移譲とかそういうものはないんですね、この年は。
○中西税務政策監 税制改正がございまして、定率減税の段階的廃止とかという改正がございますので、少しそこまで、その影響額とかというのは計算はしてございませんが、個人県民税についての増額というのは税制改正によるものも含まれるというふうに考えております。
○西場委員 少しある。
○中西税務政策監 はい。
○西場委員 数億か。
○中西税務政策監 ちょっと今、数字は申し上げられません。
○西場委員 じゃ、いいです。はい、わかりました。
○舘委員長 よろしいか。はい。
⑦「財産の交換、無償譲渡、無償貸付等に関する条例」及び「行政財産の目的外使用に係る使用
料に関する条例」の改正に向けた考え方について
⑧県有財産利活用計画について
⑨審議会等の審議状況について
(1)三重県公益法人等審議会
(2)三重県公益認定等審議会
(ⅰ)当局から資料に基づき説明(山下参事、中西管財室長 説明)
(ⅱ)質疑
○舘委員長 以上3件の説明が終わりました。質問等がございましたらお願いをいたします。
○中村委員 庁舎の中の厚生棟のところの、前にちょっと議論したことがあるんですけれども、あそこに幾つか前店舗が入っておって、それを今何か改修中ということなんですが、あそこなんかの活用というのは、これはこの16ページから19ページのこの部分のことにも、こういった条例改正にも適用されていくわけでしょうかね。
○中西室長 庁舎の福利厚生という、厚生棟でございますけども、職員の福利厚生用ということでございまして、先程行政財産の目的外使用ということでございますけども、現行の要領の中にも職員の福利厚生用というようなことの中で、行政財産の目的外使用ということの中で庁舎の職員の福利厚生ということで、食堂とか売店とかいうところにつきましては三重県職員互助会の方に使用許可をしておるところでございます。
○中村委員 そのへんはわかるんですけども、何か今まで時計屋さんとか服屋さんとか何か結構ありましたですよね。今度は何かコンビニみたいな形で入ってくるやに、ちょっと正確な情報が入ってないんですけど、そのへんどんな形になるのか。店屋関係ですね。今の状況もしわかっておったら教えていただけませんでしょうか。
○中山室長 今現在、10月1日から一般公募をかけておりまして、その中で多品目を扱っていただく店舗さんと、参加いただくのは個人でも構いませんが、多品目の形でお願いしたいということで売店の方はやっております。食堂につきましても一般公募でということで、今公募をかけてるところでございます。
○中村委員 そのへんは19ページのここにありますように、いわゆる福利厚生のためということなので、使用料とかそんなんはまた別枠になってくるんですか。全く関係なしに職員さん等の福利厚生のためということで、使用料なんかのチェックとかそういうのは互助会の方でやっていただくということなんですか。
○中山室長 はい、そうです。
○中村委員 そのへんの管轄というのはここの部署ということでよろしいんですか。互助会に委託をしてるけども、そのへんの管轄はここの総務部が管轄ということでよろしいんですか。
○中山室長 互助会に委託ではなくて、互助会で設置運営をしてもいいですというふうに条例規則で定められておりますので、互助会の方で運営の方はやらせていただきます。
○中村委員 ちょっと前から私一般質問でも取り上げてるんですけども、県の方向として、障がいをお持ちの方をなるべくたくさん雇用をということで、総務の方にもいろいろお願いをしておりますけれども、三重県全体が障がい者の方々の雇用が非常に落ちて、全国でもワーストワンというふうに言われておりますけども、こういった機会にも、もしそういった店舗なんか来ていただくんであればそういった、評価のときにそういったものも、全体的な県の姿勢をあらわすという意味でもそういったところに配慮をしていただくようなこと、そんなことは、ちょっと議題外れるかわかりませんけども管理上ということでお願いしときたいんですが、そのへんについての考え方あればちょっと聞かしてください。
○中山室長 今現在プロポーザル方式の中で、障がい者雇用につきましては点数加算の方をさせていただくという形で考えております。
○中村委員 はい、わかりました。そのへんひとつよろしくお願いいたします。
○西場委員 県有財産の利活用の計画の中で、その売却を含めて検討中という項目の中で、27ページの下から2つ目に三重県桜橋会館というのがありますが、これはあれですかね、教文会館の前の昔の蚕糸会館ですよね。
これはもともと県が建てたんじゃなくて、養蚕組合が建てた施設だったわけです。これを、養蚕業がたしか平成13年だったかな、三重県から消えたんですね。ゼロになった。農家がゼロになって。養蚕組合ももう団体として維持できないということから、あの土地、あの建物をどうしていくかという検討の中で、その財産を処分しても分けようもないし、維持管理も大変だしということで、県の施設にしてもらえばあといろいろ利活用もできるし、その一角にこの養蚕の方の資料も保存させてもらったり、また養蚕の歴史、文化を県民につないでいくのに何とかそこのスペースというものが維持されればという思いから、県の方に売るんじゃなくて無償でもらってもらったと。
こういう経緯があるものですから、その後その団体がどういう形でそこに入居しておってどうなっているかわかりませんけれども、いろいろ入居団体、幾つかありますからね。そのあたりとどういう調整が今図られてるかわかりませんけれども、その養蚕の歴史、また養蚕組合がそのようにして建物を県に譲ったところの経緯を十分配慮しながらやらないと、県のものだから今度県が自分の事情で売るんだと、だからそこに入っておる団体がなるだけ出て行ってくださいというような上意下達的なものだけではなかなか推しはかれない経緯がありますからね。もう今やその養蚕農家もいませんから声なき声になってしまっておるので、そこのところを十分配慮しながら関係しておる団体との調整を進めてもらうようにお願いしたいんですが、そういった経緯等は十分理解してもらってますかね。
○中西室長 入居団体の方々との協議につきましては先程委員がおっしゃったような形で、上意下達というようなことではなくて、お互い誠意を持ちながら協議をさせていただいた上で、もし合意に至れば出ていただけるというふうに認識をしておりますので、そういうふうな形で対応してまいりたいと思っております。
○西場委員 はい、じゃあよろしくお願いします。
○杉本委員 私も同じく県有財産利活用の計画のことなんですけれども、まだ検討というところが、その後の25から27のところに、評価内容のところで検討というところがあるので、これから今後について検討されるところもようけあるんだろうと思うんですが、教育関係の、学校関係の施設もたくさんありますし、そういった、先程の西場委員の養蚕会館の経緯についてもということと同じようなことなんですが、いろんな関係のところと今後のことについてどういうふうに進めていくのかというところを、総務部さんだけでやるのかほかの部局ともやっぱり連携してやっていただくのかという、そこのところとか、私はすごくいい場所にある施設がたくさん入っているなというふうに思って、私はこども局が開設をされて、その中で子どもの居場所作りであるとかそういったところが、市町はもちろんですけれども県でという部分もあるのじゃないかというようなところもあって、そういったほかの部局との意見交換がこのことについてなされているのかというあたりがちょっと気になっていますが。
○中西室長 この委員のご質問につきましては、特に進捗状況のところに、各教育委員会の学校施設室であるとか所管室が書いてあると思います。特に教育委員会につきましては、教育委員会関係の教育財産につきましては、教育委員会なり地元の市町等とも十分話をしながら検討と書いてますけども、今後の跡利用につきましては検討を進めておるというところでございます。
決して私どもだけで一方的にやっておるわけじゃなくて、そういう関係箇所と十分協議をしておるという状況でございます。
○杉本委員 あと、教育施設以外のところで、例えば新たないろんな課題、県の課題があって、もっとこういった施設があるといいなというような要望も幾つかあるかと私は思うんです。それをほかの総務部管財室の関係の施設の中で、ほかの部局の関連事業として利活用できる部分もあるのじゃないかというふうに思いますので、教育のところはお答えいただきましたけれども、総務部管財室が所管するところについて、ほかの部局との連携をお願いしたいと思っています。
○中西室長 先程ご説明がちょっと中途半端でしたが、24ページに(4)としまして県有財産有効活用等検討会議ということで、計画の策定だけではなくて、こういう行政財産の有効活用であるとか、未利用財産の活用であるとか、財産の全般につきましてこういう全庁的な組織の中でやっておりますので、こういう場でもこういう表も、進捗もお示しをしながらやってますので、教育委員会だけではなくて全庁的にやっております。
○杉本委員 はい、わかりました。よろしくお願いします。
○津村委員 すみません、ちょっと確認させていただきたいんですが、県営住宅も行政財産ですよね。
○中西室長 県営住宅も行政財産でございます。
○津村委員 18ページなんですが、いわゆる使用料の減免ができる今検討を行っているということで、18ページの下の方に四角く括弧があるわけなんですが、その中の3番目で、災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急的にその施設を利用したときの使用料を減免であったり免除するということを検討してるということだと思うんですが、では、今まではどうだったのかというあたりを聞かせていただきたいんです。
というのは、もし災害があって自分の家には危ないもので住むことができなかった、その緊急の場合において公共施設を使わせていただいたときに、今までは使用料を取っていたのかどうか。そのあたりをちょっと確認させていただきたいんです。
○中西室長 この行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例でございますけども、この条例につきましては、県営住宅の入居者のお支払いされる入居料というようなものではなくて、あくまでも目的外使用ということでございまして、先程も申しましたように、市町が公共用、公用、公共用で使用するとか福利厚生用であるとか災害時であるとか、そういうところに限って使用許可をさせていただいておりますので、そういう使用許可をさせていただいた相手様にこういう減免という形で今回新たに明確化をしていこうというふうなことでございますので、その県営住宅の入居者がお支払いになる家賃と申しましょうか入居料につきましては、こちらの中では規定はしておりませんので、していないという状況でございます。
○津村委員 ちょっとわかりにくい説明だったので、僕の質問が悪いのかもしれないんですが、今までに、もし災害等で家に住めなくなった方が緊急的に短期的に、もしあいている県営住宅に入居というか、緊急的にそこへ部屋を借りた場合には、使用料を取っていたのですか。使用料といいますか、家賃であったり。
○福井部長 本来的にこれ、私どもが所管しておりますのは行政財産の目的外使用ですので、県営住宅であれば入居そのものが目的外じゃなくてそもそもの目的ですので、条例の対象外になろうかと思います。
ですから、県営住宅については、多分県土整備部の方で公営住宅の家賃に関する規定とかそこらへんの中で多分うたわれておるかと思います。これについてはちょっと所管外ですので内容まではわかりませんけども、多分そういった規定も恐らくされているのではないかと、そのように考えております。
○津村委員 所管が違うんでしたらあれですけど、ぜひ総務部としてもこういうふうな形での、いわゆる制度も検討しているわけですから、実際総務部だけの話ではなくて、やはり本当に災害によって緊急的に避難された方が実際に家賃を取られてるという実例も僕は聞いてますので、やはり本当に家に住めなくて緊急的に避難してきたということは、気持ち的にもすごく落ち込んでいる本当に大変なときであるにもかかわらず、さらにやっぱり家賃をいただくという、さらに追い打ちをかけるような、やっぱりそういうふうな行政ではなくて、やはり温かい三重県政であっていただきたいと思いますので、ぜひそのあたりを部をまたいで、やはり災害起こった場合にはいろんな形で支援とかサポートをしていきましょうというような形のぜひ話を進めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○舘委員長 他に。
ないようでございます。
それでは、当局にはご苦労さまでございました。
(ⅲ)委員間討議 な し
〔当局 退室〕
Ⅲ 委員協議
1 分科会関係
(1)委員長報告について
委員長報告について、正副委員長に一任。
〔閉会の宣言〕
政策総務常任委員長
予算決算常任委員会政策総務分科会委員長
舘 直 人