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調理師の設置の義務化及び調理師の免許取得者の講習受講の義務化を求める意見書
調理師法は、昭和33年に制定されて以来、国民の食生活の変化又は食の安全・安心の確保に対する国民の意識の高まりを背景に、逐次改正が重ねられてきたものである。特に、昭和56年の調理師法の一部改正において、飲食物を提供する施設ごとに調理師を置くよう努めなければならないとされた。これについて、調理師団体では調理師の設置の義務化を要望したが、未だに努力規定となっているものである。
他方、食品衛生法においては、飲食物等を製造する施設等への食品衛生管理者の設置が義務付けられているが、これは、短時間の講習の受講のみで資格が与えられるものである。
近年、夏季を中心に食中毒の発生が後を絶たず、また、昨年、いわゆる毒入り餃子の事件が報道されるなど食に対する信頼が揺らいでいる。とりわけ現在、飲食物を提供する施設等における食の安全・安心の確保が課題であり、調理の業務に従事する調理師の役割が重要となっていることにかんがみ、調理師の位置付けの明確化が必要である。
よって、本県議会は、国において、食の安全・安心を確保する観点から、下記の事項を講じられるよう強く要望する。
記
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月19日
三重県議会議長 萩 野 虔 一
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(食品安全)