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トンネルじん肺根絶の抜本的な対策に関する意見書

トンネルじん肺根絶の抜本的な対策に関する意見書

 じん肺は、最古のかつ不治の職業病といわれ、現在もなお多くの被災者を出し続けている。従来から炭坑、金属鉱山、造船等の現場において、また現在も、特にトンネル建設工事の現場において、被災者が発生しているものである。
 このような状況を背景に、全国において審理が進められてきたトンネルじん肺根絶訴訟の中で、東京、熊本、仙台、徳島及び松山の5地裁において、国の規制権限の不行使を違法とする司法の判断が示された。
 これらの判決を受け、昨年6月には厚生労働大臣、国土交通大臣、農林水産大臣及び防衛施設庁長官とトンネルじん肺根絶訴訟原告団及び同弁護団との間で、国がじん肺防止対策を強化するという内容を盛り込んだ「合意書」が交わされたところである。また、この「合意書」に基づき、係争中の4高裁11地裁すべてで和解解決が図られた。
 トンネルじん肺は、そのほとんどが公共工事によって発生したものであることにかんがみ、迅速な救済等早急に解決を図るべき問題である。
 よって、本県議会は、国において、発注者及び施行者に対し適切な指導を行われるとともに、トンネルじん肺防止及び被害者救済のため、下記の対策を早急に講じられるよう強く要望する。

  1. 国は、平成19年6月に調印した「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」に基づき、トンネルじん肺根絶のための対策を速やかに実行すること。
  2. 公共工事によって発生するトンネルじん肺被害者の早期救済を図るため、「トンネルじん肺補償基金(仮称)」を早急に創設すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成20年12月19日

             三重県議会議長 萩 野  虔 一

(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
防衛大臣

 

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