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平成20年第2回定例会 請48

受理番号・件名 請48  調理師の配置義務と再講習制度の義務化を求めることについて
受理年月日 平成20年11月25日
提出された
定例会
平成20年第2回定例会
紹介議員 前野 和美、野田勇喜雄、今井 智広、舘  直人、藤田 正美、中嶋 年規
付託委員会 健康福祉病院常任委員会
請願要旨  社団法人三重県調理師連合会は、各種施設、店舗等において調理業務に従事している調理師等免許取得者で構成されている。 
 昭和33年に調理師法が制定され、以来、免許試験が6科目から7科目に改正されるなど国民の食生活の変化とともに時代の求めに応じ改正されてきた。
 食の安全・安心確保に対し国民の意識が高揚し、調理師の資格に対しても要望が強くなってきたことから改正がなされ、調理師としての資格の重大な責任の上に立っているものと私共も自負している。
 一方、食品衛生法の法改正がなされており必ず衛生責任者を設置する事となった。衛生責任者は短時間の講習のみで資格があたえられている。この処置は無資格者ではあるが永年営業をしている実績のもとに特別救済として行われたものであり、其の後も何ら変わる事なく続いており特別救済とは云えなくなっている。
 昭和56年調理師法の一部改正がなされ、施設ごとに調理師を置くように努めなければならないとされたが、調理師団体が要望していた調理師の必置義務などが認められず、未だに努力規定となっている。
 毎年、夏季には食中毒が発生し後を絶たない状況であり、昨年報道された毒入り餃子事件など食に対する信頼が揺らいでいる現状を見ると、一つ間違えれば命を失うような危害を伴う重要な食品施設の営業許可が短時間の講習で業務を行うことができ、調理師免許そのものの無価値感さえあたえている。 
 そこで、昨今の食に対する安全・安心を確保する見地から調理師の悲願である必置の法整備を強く要望する。
 貴県議会において、下記のことについて国に対して意見書を提出していただくよう請願する。
                          記
1 調理師法・食品衛生法の意義を踏まえ一定規模以上の飲食を提供する施設においては調理師の配置を義務化するなどの法改正を行うこと。
2 調理師資格の地位向上のためには、調理師のさらなる技術力の向上が求められており、このため再講習制度を義務化する等法律制度の改正を行うこと。
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