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一般会計に繰り入れられた繰入金等の自動車安全特別会計への繰戻しを求める意見書
我が国では、自動車の保有者に自動車損害賠償責任保険(責任共済)への加入を義務付け、当該責任保険等に基づく保険金の支払により交通事故の被害者の救済を図る仕組み(自動車損害賠償保障制度)が構築されている。
一方で、自動車損害賠償保障制度のみでは、重度後遺障がい者の救済が十分でないなどの課題があるため、政府は、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定において、重度後遺障がい者への救済事業等を実施している。この自動車事故対策勘定は、平成13年度まで実施されてきた政府再保険制度で自動車の保有者が負担した自動車損害賠償責任保険の再保険料等が財源とされているところである。
他方で、自動車事故対策勘定の積立金については、平成6年度及び平成7年度に一般会計への繰入れが行われており、平成29年度末の時点で約6,100億円が繰り戻されていない状況にある。
交通事故死亡者数は4,000人以下に減少している一方で、重度後遺障がい者数は2,000人前後の水準で推移していることから、重度後遺障がい者への救済事業等の更なる充実が求められているが、当該事業は、自動車事故対策勘定の運用益と基金の取崩しによって実施されているため、一般会計からの繰戻しがなされなければ、将来において当該事業の継続が困難になるおそれがある。
よって、本県議会は、交通の安全が確保され、全ての国民が安心して暮らすことのできる社会を保障していくため、平成30年度予算において、一般会計から自動車安全特別会計への繰戻しが行われることを強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月21日
三重県議会議長 舟橋 裕幸
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
国土交通大臣