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義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書
政府の「三位一体改革」の中、平成18年3月、「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する等の法律」が成立した。これにより義務教育費国庫負担制度は存続されたものの、負担率は2分の1から3分の1に引き下げられた。
「骨太方針2008」では、「地方分権改革推進委員会」の「第1次勧告」に基づき、「国・地方財政状況を踏まえつつ、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含めた税源配分の見直しの一体的な改革に向け地方債を含め検討を行い、順次勧告する」としている。また、「地方分権改革推進計画」を策定し、「新分権一括法案」を平成21年度内にできるだけ速やかに国会に提出することも明記している。このような地方分権改革推進の中、義務教育費国庫負担制度について議論の対象となることは必至であり、同制度の存続は予断を許さない状況である。
義務教・逕・糟ノ負担制度は、義務教育の機会均等とその水準の維持・向上及び地方財政安定のため、国が必要な財源を保障するとの趣旨で確立されたものであり、これまで学校教育に大きな役割を果たしてきたところである。その時々の国や地方の財政状況に影響されることのない、確固とした義務教育費国庫負担制度によって、未来を担う子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことである。
よって、本県議会は、国において、義務教育費国庫負担制度を存続し、国庫負担率を充実するよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月20日
三重県議会議長 萩 野 虔 一
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣