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「学校安全法」(仮称)の制定をはじめとする総合的な学校の安全対策を求める意見書
近年、学校への「不審者」の侵入による殺傷事件、地震や大雨などによる自然災害、O-157やノロウィルスをはじめとした健康被害、通学路での通り魔事件など、学校内外で子どもたちが被害者となる様々な事件や事故が発生している。
地震による災害は全国各地で頻発しており、中国四川省の大地震や岩手・宮城内陸地震は記憶に新しいところである。多くの学校が避難所であることも踏まえ、各自治体においては小中学校、幼稚園等の耐震補強対策が早急に図られなければならない。子どもたちはもちろんのこと、地域住民にとって学校施設が安心・安全な場であることが急務である。
学校の「安心・安全」が脅かされる事態は、子どもの成長や学びにとって重大な支障となりつつあり、子どもや教職員、保護者や地域の人々が安心して諸活動を営めるように学校の環境を整えていくことが求められる。
このような中、本年6月、「学校保健法等の一部を改正する法律(平成20年法律第73号)」が公布され、「学校保健安全法」と改称した上で平成21年4月1日から施行されることとなった。その中で、財政上の措置その他の必要な施策の実施、国による学校安全の推進に関する計画策定等、国や地方公共団体の責務が明記されたが、さらに、具体的な財政上の措置、条件整備、人的配置等についての追加的な措置が必要と考えられる。
よって、本県議会は、国において、子どもたちが安心して学校に通い、安全が保たれた中で学校教育が行えるよう、「学校保健安全法」を一層充実した内容にするとともに、将来的には学校の安全最低基準等、基本的な措置を明記した「学校安全法」(仮称)を制定するなど、総合的な学校の安全対策を講じるよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月20日
三重県議会議長 萩 野 虔 一
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
国家公安委員会委員長
警察庁長官