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「外国人学校の処遇改善」を求める意見書
少子化等の進行の中で、日本における学校経営は全般的に厳しさを増しており、国においては寄付金収入の確保により私立学校の財政基盤の安定化を図るため、指定寄付金制度をはじめ、特定公益増進法人制度など学校法人への寄付を促進するための様々な税制上の優遇措置を設け、寄付の促進に努めている。
指定寄付金とは、公益を目的とする事業を行う法人等に対する寄付金のうち、学校の改築工事など、広く一般募集され、公益性及び緊急性が高いものである。寄付者は、学校等への一般の寄付金よりも更に手厚い優遇措置を受けることができる。
特定公益増進法人とは、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められたもので、その法人の主たる目的である業務に関連する寄付金については、寄付金控除等の税制上の優遇措置の対象とされている。
三重県における外国人登録者数は年々増加しており、最近10年間では約2倍となり、平成19年末で5万人を超え、県人口の約2.7%を占めている。
このような状況の中、外国人学校においては、国や、地方自治体からの支援が十分でなく学校経営においては寄付金に頼らざるを得ない現状である。
欧米系の評価機関の認定を受けたインターナショナルスクールなどは上記制度の適用を受けているが、朝鮮学校や中華学校、ブラジル人学校などは、こうした制度の対象になっていない。このため、厳しい財政環境と相まって学校運営が一層困窮をきたす要因になっている。
よって、本県議会は、国において、日本に所在する朝鮮学校や中華学校、ブラジル人学校などすべての外国人学校について、所得税法及び法人税法上の指定寄付金制度、特定公益増進法人制度の適用対象に該当するものと取り扱われるよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月20日
三重県議会議長 萩 野 虔 一
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣