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平成20年第2回定例会 請35

受理番号・件名 請35  「外国人学校の処遇改善」を求めることについて
受理年月日 平成20年9月16日
提出された
定例会
平成20年第2回定例会
紹介議員 舘  直人、藤田 正美、野田勇喜雄、竹上 真人、中嶋 年規、今井 智広、真弓 俊郎
付託委員会 生活文化環境森林常任委員会
請願要旨  日本には現在、200万人を超える外国人が暮らしており、210校以上の外国人学校がある。外国人たちは自力で学校を運営し、子どもたちに自国の言葉や文化を教えながら、近隣の日本学校、地域住民との相互理解を深めている。また、外国人学校で学んだ子どもたちは、日本の「多文化共生社会」実現のため様々な分野で貢献している。しかし、外国人学校に対する日本政府や自治体からの支援は十分でなく、学校経営を寄付に頼らざるを得ない状況である。
 指定寄付金制度は、公益を目的とする事業を行う法人等に対する寄付金のうち、学校の改築工事など、公共性が高く緊急を要するもので、多くの人を対象に募集される寄付について、学校等への一般の寄付よりもさらに手厚い優遇措置を寄付者が受けることができるものである。個人としての寄付にも一定額まで所得控除が認められ、とりわけ法人なら寄付金すべてが「損金」、つまり経費と同様に参入されるため、法人からの寄付を集める上で非常に効果のある制度で、日本の学校やインターナショナルスクールには以前より適用されてきた。
 特定公益増進法人制度は、日常的な学校運営費等への寄付について適用される税制度上の優遇措置である。日本の私立学校には従来から適用されており、2003年4月からはインターナショナルスクールが対象になっているが、朝鮮学校や中華学校、ブラジル人学校は対象になっていない。
 日本弁護士連合会は2008年3月、日本政府に対して、このような差別的な取り扱いを改善し、朝鮮学校や中華学校、ブラジル人学校などにも税制上優遇措置を適用するよう勧告を出した。三重県では「三重県国際化推進指針~多文化を共に生きる三重を目指して~」を2007年3月に策定し、多文化共生社会の実現を目指しているところであるが、県内で認可されている四日市朝鮮初中級学校とブラジル人学校・ニッケン学園は上記制度の対象にはなっていない。校舎の耐震問題や高い保護者負担もあり、指定寄付金制度と特定公益増進法人制度の、すべての外国人学校への適用は同校にとっても喫緊の問題となっている。
 以上のような理由から、2008年3月の日弁連勧告のとおり、すべての外国人学校が指定寄付金制度と特定公益増進法人制度の適用対象となるよう、国の関係機関に意見書を提出されたく請願する。
  
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