三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 請願・陳情 > 平成20年第1回定例会請願一覧 > 平成20年第1回定例会 請28
受理番号・件名 | 請28 民法772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書の提出を求めることについて |
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受理年月日 | 平成20年6月10日 |
提出された 定例会 |
平成20年第1回定例会 |
紹介議員 | 今井 智広、野田勇喜雄、水谷 隆、真弓 俊郎、杉本 熊野、奥野 英介 |
付託委員会 | 政策総務常任委員会 |
請願要旨 | 民法772条第2項は「婚姻の解消若しくは解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と、「嫡出推定」の規定を定めている。この規定は、もともとは法律上の父親をはっきりさせて子どもの身分を早期に安定させるためのものである。しかし、制定から100年以上たった今、離婚・再婚をめぐる社会情勢の変化などもあり、時代に合わなくなっている。 例えば、この規定があるために、実際には新しい夫との間にできた子どもであっても、離婚後300日以内の出生であれば、前夫の子と推定され、出生届を提出すると前夫の戸籍に入ることになる。そのため、事実と異なる者が父親とされることを嫌って、出生届を出さず、無戸籍となっている方々がいる。 そうした方々の救済のため、法務省は昨年5月に通達を出し、離婚後妊娠の場合に限り、医師の証明を添付することで現在の夫の子として出生届を認める特例救済措置が実施されている。 しかし、この特例で救済されるのは全体の1割程度で、圧倒的に多いのは対象外となっている離婚前妊娠のケースである。離婚前妊娠に関しては、やむを得ない事情を抱えて離婚手続きに時間がかかるケースが多く、救済を求める声が強くなっている。 よって、貴県議会におかれては、政府に対して、慎重に検討しつつも、子どもの人権を守るため、社会通念上やむを得ないと考えられるものについては現在の夫の子として出生届を認めるなど、嫡出推定の救済対象を拡大することを強く求める意見書を提出していただくよう請願する。 |