三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成19年度 委員会会議録 > 平成20年4月25日 地域活性化対策調査特別委員会
地 域 活 性 化 対 策 調 査 特 別 委 員 会
会 議 録
(開 会 中)
開催年月日 平成20年4月25日(金) 自 午後1時00分 ~ 至 午後1時30分
会議室 601特別委員会室
出席委員 9名
委 員長 舘 直人 君
副委員長 青木 謙順 君
委 員 水谷 正美 君
委 員 後藤 健一 君
委 員 笹井 健司 君
委 員 服部 富男 君
委 員 藤田 泰樹 君
委 員 岩田 隆嘉 君
委 員 西塚 宗郎 君
欠席委員 2名
委 員 奥野 英介 君
委 員 山本 勝 君
傍聴議員 2名
水谷 隆 君
中森 博文 君
県政記者クラブ 3名
傍 聴 者 なし
議題および協議事項
Ⅰ 条例案について
Ⅱ 委員協議
【会議の経過とその結果】
〔開会の宣言〕
Ⅰ 調 査
1 条例案について
○舘委員長 本委員会におきましては、昨年5月の設置以来「三重県生活創造圏ビジョン推進条例」に代わる新しい条例の制定を目指しまして、調査及び検討を進め、委員各位のご尽力によりまして、昨年12月に条例素案を作成し、その後、パブリックコメントを通じて県民の皆様からのご意見をちょうだいをいたした上で、3月5日の全員協議会の場におきまして、全議員にその条例案をご説明をいたしたところでございます。
全員協議会におきましては、各議員の皆様から、条例案に対する具体的なご意見をいただきました。このため、できるだけ多くの議員のご理解とご賛同を得ること、全会一致での制定ということを目指しまして、本日は全員協議会におけるご意見を踏まえて修正をさせていただいた条例案をこの委員会にご提案をさせていただきたい、このように考えております。
それでは、お手元の資料1の対比表をご覧いただきたいと思います。
この資料の一番左側の欄には、全員協議会において各議員に示し、説明をさせていただいた「三重県地域づくりに関する施策支援条例案」を記載してございます。
左から2つ目でございますが、この欄には、全員協議会における各議員からの主な修正意見を記載させていただいております。条例案全体に対する総括的なご意見もありましたが、主に該当すると思われる条例の規定の箇所に記載させていただきました。
次に、左側3番目の欄につきましては、全員協議会におけるご意見を踏まえ、修正するに当たっての考え方を記載させていただいてございます。
最後に、一番右側の欄でございます。修正後の条例案として「三重県地域づくり推進条例案」を記載させていただいております。本日ご提案をいたしますこの一番右側の条例案につきましては、資料2として下線を消した状態のものをあわせて配付させていただいてございます。資料1の対比表の一番右側の修正案と資料2は全く同じ条例案でございます。
それでは、資料1の対比表をご参照いただきながら、修正案についてご説明させていただきます。
初めに、題名及び前文につきましてでございますが、本委員会におきましては「生活創造圏づくり」の取組の成果を踏まえ、「協働」と「地域資源の活用」を基本に置くとともに、「地域づくり」を多様な主体によるものととらまえた上で、まずは、地域づくりにおける市町と県との関係を整理することが必要と考えてきたところであります。
そして、県の役割として、地域づくりに関する市町の施策への必要な支援を行う旨を規定し、条例の題名を「地域づくりに関する施策支援条例案」としてまいりました。このことに関しまして、全員協議会においては、各議員から条例案全体を通じて、地域づくりに関する県の役割が、市町の施策を支援することのみになるのか、また、県が地域づくりに直接関わる場合もあるのではないかなどのご意見をいただいたところでございます。
さきに申し上げましたとおり、地域づくりは多様な主体によるさまざまな活動が想定されます。また、前文にもありますように、地域の活性化は一朝一夕には成し得ない課題であります。県議会においても常に調査、検討が必要でございまして、こうした中で条例案では地域づくりに関して、特に市町との関係について整理を行ったものでありまして、この条例案に規定していないことについて、県が役割を有することを否定する趣旨を持つものではありませんでした。
しかしながら、説明案の規定内容が、我々委員会における思いとは別に、県の役割を限定してしまうとの印象を与えている面もあったのではないかと考え、修正に当たっての考え方として、この条例を市町が実施する地域づくりに関する施策への県の関わり方について明らかにするのではなく、県が地域づくりに関する多様な主体の一員となる場合があることも踏まえて、基本理念や県の役割を明らかにし、その方向を示すことによりまして、多様な主体の協働による地域づくりが推進されることを目的とするものとしております。このため、題名につきましても「三重県地域づくり推進条例案」としてございます。
また、前文及び第1条の目的につきましても、同様の趣旨によりまして修正を行っております。
前文におきましては、第1段落及び第2段落においては、文言の整理を行いました。第3段落以降におきまして、県と市町の関係を整理する記述から、県を含めた多様な主体が共通の認識を持ち、この条例が地域づくりに関する基本理念を明らかにして、その方向を示すものになるよう修正をさせていただいているところであります。
続きまして、第1条以下の条例の規定内容についてご説明を申し上げます。
第1条の「目的」においては、第2条以下の規定内容の整理に伴いまして、説明案では「市町が実施する地域づくりに関する施策への県の関わり方の基本となる事項を定める」としておりましたが、修正案では「地域づくりに関し、基本理念を定めるとともに、県の役割を明らかに」とし、「多様な主体の協働による地域づくりが推進され」へと修正をしてございます。
第2条におきましては、「地域づくり」の定義において多様な主体の一員として「県」を明記するとともに、文言の整理を行いまして、第1条の目的である「豊かで個性的な活力ある地域社会の実現」を図るため、「地域づくり」を「地域の資源や特性を生かし、地域社会の維持及び形成に資するために行う活動」として位置づけてございます。
次に、第3条につきましては、全員協議会での説明案では、県が市町の施策に関わる上での「基本方針」としておりましたものを、地域づくりに関する「基本理念」に修正をしてございます。今回、市町との関係を整理する条例から、多様な主体との関係を規定する条例となるため、複数の者が共有するという意味合いが強くなる理念としてございます。また、あわせて文言の整理を行いまして、地域の資源や特性を生かし、より効果を上げられるよう「地域経営の観点から」ということを記述してございます。
第4条では、県の役割について、説明案では「市町が実施する施策について、必要な支援を行う」としておりましたが、全員協議会におけるご意見等も踏まえ、修正をしてございます。
まず、第1項では、県は、住民、事業者など他の「多様な主体とは、対等で信頼・協調の関係を保持」するとし、県が地域づくりの主体の一員として、協働するに当たっての考え方を示しております。県は、そのような関係に立った上で、その役割について「多様な主体の意見が反映された地域づくりが円滑かつ効果的に行われるよう、必要な仕組みを構築し、機能させる」こととしてございます。
第2項では、第1項で定めるところの仕組みについて、条例のこの趣旨を最大限に尊重して知事が定めるものとしてございます。
第3項は、次の修正案の第5条とともに、県が行う地域づくりに関する取組への議会の関与について規定したものでございます。知事は、第4条第1項に規定する地域づくりに関する仕組みを構築しようとするときには、あらかじめ議会にその仕組みについて示すことを求めているものでございます。その結果、県民の代表である議会が、必要な場合には、知事に対し意見等を述べる機会を担保するものでございます。
全員協議会での説明案では、第5条以下に、市町の施策への支援に関し、支援指針を定め、その支援指針に基づき、第6条以下に具体的な支援策を定めておりましたが、全員協議会において、県が地域づくりにどう関わっていくかは時間をかけて考えていくことが必要であり、現段階で具体的な県の施策を条例に規定することについて懸念する、そのような意見がございました。
また、修正案の第4条においては、地域づくりが円滑、効果的に行われるよう必要な仕組みの構築を県の役割として新たに規定をしてございます。このため、本修正案では、全員協議会説明案の第5条から第11条までのように、具体的な施策をこの条例に規定することは見送るといたしたところでございます。これについても、この条例に基づいて知事の方から示されることによっての議論の場もある、このように考えたところであります。
続きまして、第5条でございます。第4条第1項の規定によりまして構築した仕組みに基づき、地域づくりの実施状況について、議会へ報告及び公表を行うことを知事に義務づけるものでございます。第4条第3項の規定とあわせ、地域づくりに関する県の施策について、議会との議論を経て改善が行われていく、このように考えてございます。
次に、第6条についてでございますが、これについては、議会の役割として明記をさせていただきました。議会につきましては、議会基本条例が制定されております。その条例の趣旨にのっとって、我々議会議員としても、地域づくりに関し、その役割を果たすよう努めるように規定したところでございます。
最後に、附則についてでございますが、説明案では、この条例の施行日を平成20年4月1日としていたため、この条例の公布の日または新たに定める日からの施行を予定しておる、このようにしたところでございます。
以上、私どもの方からの修正案を提示をさせていただき、ご説明をさせていただきました。
この修正案についてご審議をお願いをいたしたいと思います。どうかよろしくお願いをいたします。
○西塚委員 第6条なんですけれども、その前に、議会との関わりについては第4条とか第5条で書かれているわけですけれども、基本条例の趣旨にのっとって役割を果たすというのは抽象過ぎた感じで、4条と5条でもういいのかなという気がしないでもないんです、この地域づくりについて言えば。
○舘委員長 地域づくりについて言えば。
○西塚委員 ええ、4条と5条でやることはやると。第6条で想定しているのは、例えば、どんな役割があるんですか。
○舘委員長 その役割的なものについては、当然基本条例がもとになってくるところでありますので、自分たちが議員として負託を受けて、その責務を果たしていく中で、住民参加と同じように、その政策立案であったり提言等についても申しておりますし、地域づくりに関し、いろいろな意見が地域の中にある。それは4条、5条で議論をするんですけれども、そこの認識といいましょうか、自分たち議員としての姿勢をあらわしたらどうかなということで6条を入れさせていただいたんです。
○西塚委員 それは、その条例上で言うと、具体的に地域づくりにどんなふうに反映してくるのでしょうか。
○舘委員長 責任を持ってとか。負託をいただいている。議員も当然地域の中の一員でありますし、地域づくりに関して、いろいろな形の中で関与する必要がありますよねということも含めながら、地域づくりにおいては地域とともどもにという思いも含まれているんですが。
○西塚委員 そういう部分は多様な主体の中に入ってしまっているのでしょうね、僕らもね。
○舘委員長 いかがですか。
○西塚委員 ここで何をするのかよくわからないという気がするんです。
○舘委員長 ご意見どうですか。
○笹井委員 スタートからずっと参加をさせていただいて、委員のご意見もいろいろ拝聴してきたわけでございまして、私も町の立場から、できたら県から財政支援をというのが冒頭にお願いしたところではあるわけですけれども、そうした条項も入ってきた経過の中ではちょっとさびしい気はするんですけれども、議会が作っていく条例案というのは、こうした理念条例でいいのかなという気もいたしますし、全員協議会の中でもいろいろご意見を拝聴しましたけれども、理念上としては本当にすっきりして、すばらしいものができたのではないかなと思っております。
○舘委員長 ありがとうございます。
6条の部分はいかがですか。
○岩田委員 6条について、知事の方には公表するとかいろんなことが県の立場として書かれておりますので、議会が作る条例であれば、これぐらいのところは基本条例にのっかったということでは、やはり一言入れておいた方が議会としてはいいんじゃはないかなと。我々が出す条例としてはというふうに僕は解釈をしているんです。
○舘委員長 県の役割が明記をされている。議会としてもという意味合いの中で、文言はもう少し整理をさせていただきながらも、こういう趣旨にのっとらせていただいて、またお預かりをさせていただくことでよろしいでしょうか。方向はそうだということで。
〔「はい」の声あり〕
○舘委員長 ありがとうございます。
そのほかにいかがでしょうか。
○水谷委員 委員長はじめ副委員長に今まで調整をいただいてきたことに、まず敬意を表したいというふうに思っております。
我々の委員会で10数条あった条例案が5まで絞り込まれてきたということなんですが、委員長はじめ副委員長が調整をしていく中で消えていく条項があると思うんですが、それの経緯をもう少しご説明いただきたいのです。具体的には、県の研修機会の確保を義務づけた「地域づくりを担う者に対する研修の場の確保をしなさい」というふうに入っていた部分と、広報活動について「広報活動に努めて、地域づくりに関する調査及び研究の推進に努めなさい」というふうに言っていた部分が、どうしてなくなってきたのかの説明をお願いします。
○舘委員長 5条以下から11条まで、5条は今特出しでお話をいただきましたけれども、「支援指針」ということでありましたし、6条が「多様な主体の協働による活動の促進等」ということでありました。7条が「情報の提供」、8条が「研修の機会の確保」、9条が「広報活動」、10条が「連携体制の整備」、11条が「財政上の措置」ということでありました。これらについては、先ほど詳しく申しませんでしたが、昨年5月からこの委員会で、まちづくりはどうですよね、地域づくりはどうですよねといろいろ議論されてきた中で、特に特出し的に議論がなされてきたこと、提起がなされてきたことだと認識をしております。ですから、全員協議会の場へ説明案として出させていただいたのには、それは必要でしょうということで、皆さんの合意を得て上げさせていただいたところであります。
そんな中で、今回、全員協議会の場での意見等々を踏まえていった場合、理念的なことやら、いろいろな形のもののお話があって、今回このようにさせていただいたんですが、その部分については、まだまだ先ほどの条例の4条、5条あたりにおいて示されてくる仕組みであったり、また、その施策の状況であったり、その中での議論が深まっていくものと。ただ、そういう形のものに特化するのではなくて、全体的な議論というふうな形の中で、これが新しい形で地域づくりについて実効あるものとなった議論になっていけばなという思いも含めながら、今まで積んでいただいた議論の経過はあるわけですけれども、今回、この修正案のような形にまとめさせていただいたところであります。
○水谷委員 ということは、この委員会に参加をしていただいていない会派さんとかを回っていただく中で、研修機会の確保にしろ、広報活動をしなさいということにしろ、それは仕組みの中の一つであるというふうに大くくりにとらえないと、まとまらないということだったということですよね。
○舘委員長 そのことについて、まとまらなかったというよりも、もっとほかにも見方があるでしょうということであります。例えばここで財政上の措置ということがありますけれども、絶対それなのかということも、ほかの地域づくり活動が多い中で、そこだけなのかということもあり、議論をする必要もあるだろう。研修についても、市町の職員は当然ですし、県民の方に対しての研修の場であったり情報の提供ということは必要だろう。いろいろな議論をさせていただいていって、ここに特化して上げるよりも、手段の中での議論ができれば、それが残っていくのではないかという思いも含めて、そのような形にさせていただきました。
○水谷委員 わかりました。本当にご努力いただいてありがたいというふうに思います。
私自身は、附則の2で、条例の施行の状況を勘案し、必要があると認められるときは検討が加えられて、その結果に基づいて必要な措置が講じられると、発展途上だということで理解をして、委員長案に賛成をさせていただきたいと思います。
○舘委員長 ありがとうございます。
その他ご意見がございましたら。
○藤田委員 本当にご苦労さまでした。全体としてはいいと思います。
さっきの議会の役割、6条の件なのですけれども、もう少し具体的に記述をした方がいいかなというふうに思います。さっきの西塚委員の意見じゃないけれども、4条と5条の中に、それぞれ議会の役割というものが既に含まれているということ、それ以上に何を求めていくのかというあたりを、ということは、逆に言うと、議員も参加をするというようなことも出てくると思うんですよね。もう一つは、多様な主体の中に議員も含まれるんじゃないかという考え方もあると思うんですけれども、それよりも逆に特出しをしておいた方がいいということもあると思います。だから、そういう趣旨で、そこのところを少し文言を整理をしてもらえばいいんじゃないかなというふうに考えます。
○舘委員長 ありがとうございます。
そのほかよろしいでしょうか。
〔「はい」の声あり〕
○舘委員長 ありがとうございます。
それでは、主にいただいたご意見は6条の関係でありまして、文言整理をさせていただく形の中でこのように特出しをさせていただくことについてのお話であったと思います。その内容等について、また正副委員長にご一任をいただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
○舘委員長 ありがとうございます。
それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
次回の委員会につきましては、執行部からの意見の聴き取りを行いたいと思います。日程等については、この後の委員協議の場でご調整をさせていただきたいと思います。
特にほかに何かございましたら。
〔「なし」の声あり〕
○舘委員長 ありがとうございます。
それでは、ないようでございますので、これで地域活性化対策調査特別委員会を終了させていただきます。
Ⅱ 委員協議
(1)今後のスケジュールについて
次回は5月2日(金)午後1時から開催し、条例案について執行部からの意見を聴くこととなった。
〔閉会の宣言〕
以上、会議の要綱を記し、ここに押印する。
平成20年4月25日
地域活性化対策調査特別委員長 舘 直人