平成20年第1回定例会 陳2
受付番号・件名 |
陳2 三重県産業廃棄物の適正な処理に関する条例(仮称)の制定について |
受付年月日 |
平成20年2月19日 |
提出された
定例会 |
平成20年第1回定例会 |
所管委員会 |
環境森林農水商工常任委員会 |
項目 |
私ども社団法人三重県産業廃棄物協会は、産業廃棄物の適正な処理及び再資源化を推進させる活動に唯一の業界団体として日々取り組んでいる。
「三重県産業廃棄物の適正な処理に関する条例(仮称)」(以下、「産業廃棄物条例」)という。)の制定については、三重県知事から諮問があった「産業廃棄物条例のあり方」について、平成19年7月6日三重県環境審議会において「産業廃棄物部会」を設置し、調査・検討することが決定された。
但し、この産業廃棄物部会に、産業廃棄物条例の施行によって直接影響を受ける産業廃棄物処理業界の業界団体である三重県産業廃棄物協会から委員が選出されていないことは、大変遺憾である。
平成19年8月2日から平成19年11月20日まで5回の産業廃棄物部会が開催され、平成19年12月21日に「産業廃棄物条例のあり方について(中間報告)」(以下、「中間報告」という。)が公表され、平成19年12月25日から平成20年1月31日まで中間報告に対する意見募集がされた。
しかし、この中間報告の公表まで三重県産業廃棄物協会や産業廃棄物処理業者などの現場の声が反映されない仕組みで検討が進められてきている。
産業廃棄物部会が作成した中間報告に修正が加えられずに産業廃棄物条例が制定されると、産業廃棄物の適正な処理に支障をきたすことが懸念される。
産業廃棄物の適正な処理を推進させるため、特段のご配慮を賜りたく、次のとおり陳情する。
- 中間報告の「産業廃棄物条例の検討そのものについて」
産業廃棄物条例は、三重県職員と3名の委員で5回の産業廃棄物部会で検討され中間報告が公表されているが、条例の施行により直接影響を受ける産業廃棄物処理業界の意見が全く取り入れられる機会そのものがないことは非常に遺憾である。
条例案確定までには、直接影響を及ぼす関係団体との意見交換を行い、時間をかけて慎重に議論を重ねることを要望する。
- 中間報告の「3頁 2新条例の制定のあり方についての基本的な考え方 (1)生活環境保全条例から新条例に移行する規定 ②産業廃棄物の県内搬入に係る届出」
現在の生活環境保全条例では「県外で発生した産業廃棄物を県内に搬入して処理する場合は、排出事業者が搬入する日の「15日前」までに産業廃棄物の種類、数量、処分方法、期間等を知事に届け出なければならない。」とある。
排出事業者が処理会社と委託契約を締結した後搬入するまでの15日間は、IT化の時代の中あまりにも長い期間が設定されており、産業廃棄物の迅速な処理に支障をきたしているため、産業廃棄物保管基準の「7日前後」としていただきたい。
- 中間報告の「11頁 4(4)産業廃棄物処理情報の透明化 【盛り込むべき内容】(2)及び制定の趣旨」
現状、処理会社は1年間の処理実績を三重県に任意で報告している。報告書には、排出事業者名、発生場所、受託量、処理方法、運搬業者名が記載されている。中間報告では、この「処理実績報告」を義務化すると共に公表すると記載されている。
「処理実績報告」の内容は行政機関内に留めていただき、公表については地元自治会に限定していただきたい。
処理実績報告は処理会社にとって顧客情報であり、企業経営の根幹をなす情報である。
制定の趣旨では「処理会社の周辺地域住民にとって処理される廃棄物の性状や処理方法が重要な情報である」と明記されているので、地元自治会への公表内容は、排出事業者名及び発生場所を除き産業廃棄物の受託量、処理方法等に限定していただきたい 。
- 中間報告の「13頁 4(6)県外産業廃棄物に係る処理状況の透明化 【盛り込むべき内容】1及び2並びに制定の趣旨」
従来の環境保全条例では、有害か否かに限らず県外で発生する産業廃棄物を県内に搬入しようとするときは、搬入の15日前までに知事に届出が必要となっている。上記2では、これを「7日前後としてほしい」と記述した。
中間報告では、県外で発生する有害物質を含む産業廃棄物を県内に搬入しようとするときは、搬入日の「30日前までに届出なければならない」と記載されている。更に、「県外の有害産業廃棄物の届出については、全て公表する。」となっている。
有害物質を含む産業廃棄物であっても知事の許可の範囲内で行っているものであり、また、届出までに十分な協議が行われているにもかかわらず、30日は余りにも長すぎ、営業活動に支障を生じるおそれが十分考えられる。このため、産業廃棄物の保管基準である「7日前後」としていただきたい。
また、公表の対象は、「関係市町及び処理会社の地元の自治会」に限定していただきたい。
制定の趣旨では、「有害産業廃棄物の県外からの搬入が増加しており、処理施設の周辺住民の不安や不満が高まっています。」「有害産業廃棄物に関する情報は周辺地域住民等にとって重要な情報である」と記載されていることから、地元自治会への公表内容は、排出事業者の名称及び所在地を除き、廃棄物の種類、量、処理方法といった廃棄物に関する情報に限定していただきたい。
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