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三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成18年度 委員会会議録 > 平成18年11月13日 政治倫理確立特別委員会 会議録

平成18年11月13日 政治倫理確立特別委員会 会議録

政 治 倫 理 確 立 特 別 委 員 会

会 議 録

(閉 会 中)

開催年月日   平成18年11月13日 自 午前10時35分 ~ 至 午前11時20分

会議室   601特別委員会室

出席委員   12名

委員長 橋川 犂也  君
副委員長 舟橋 裕幸  君
委員 石原 正敬  君
委員 中森 博文  君
委員 水谷  隆  君
委員 田中 俊行  君
委員 田中  博  君
委員 桜井 義之  君
委員 三谷 哲央  君
委員 山本  勝  君
委員 吉川  実  君
委員 岩名 秀樹  君

欠席委員    0名

出席説明員

総務課長   神田 要文  君

企  画

法務課長   高沖 秀宣  君

議事課長   青木 正晴  君

傍聴議員   なし

県政記者クラブ   9名

傍 聴 者   1名

議題および協議事項

I 調査事項

 1.政治倫理条例について

【会議の経過とその結果】

〔開会の宣言〕

I 所管事項の調査

 (1)資料に基づき説明(神田課長説明)

 (2)所管事項の質疑

○橋川委員長 それでは、たたき台について、政治倫理の基準、審査会の設置については後ほど協議をいたしたく、それ以外の項目についてまずご意見があればお願いをいたしたいと思います。

 政治倫理基準と審査会の設置は、後ほど議論していただくことで、あと10の部分ですね。それから、今ちょっと報告のありました前文の部分だとか何とかで、こういうふうに幹事会でなりましたという部分があるのですけれども、それについて、まずそれぞれの会派の皆さんのご意見を伺いたいと思います。

 では、新政みえさん、いかがでしょうか。

○三谷委員 今の経過報告をお伺いしまして、私どもとしては今の経過報告、幹事会のご決定、ご意見どおりで結構です。

○橋川委員長 ありがとうございます。

 自民・無所属・公明議員団の方、いかがですか。

○中森委員 はい。今、幹事会でお話していただいた内容で。この件は問題ないです。

○橋川委員長 それでは、未来塾さん、いかがですか。

○石原委員 結構です。

○橋川委員長 それでは、政治倫理の基準と、審査会の設置について以外の部分では、それぞれの会派了承ということでございますので、たたき台どおりということにいたしたいと思います。

 それでは、政治倫理基準について論点は幾つかございますので、それらを含めてご意見をいただきたいと思います。

 論点は、別紙横書きにまとめてございますが、いろいろ意見が出ました。ということで、一応これは委員会で皆さんのご意見を伺ってからまとめてみようと、こんなふうになりましてこの論点をまとめたところでございまして、幹事会においてまとめきれなかった部分をここに置いてございます。それぞれご意見をいただければと思いますので、新政みえさんいかがでございましょうか。

○三谷委員 悪質の中の口利きの話なのですが、先ほど不当なという言葉の置きかえもあるというご指摘をいただいたのですが、悪質であると不当であると、一体何が悪質で何が不当であるかというのは、なかなか判断が難しいところがあると思うのです。

 やはり、理事者側にいろんな意味で働きかけを行ったり、要望、陳情等をするというのは、議員にとっては非常に重要な役割の1つですから、これを余りこれが悪質か不当かという議員自身がいろいろ判断するというのもなかなか難しいところがあると思います。

 それで、これは当初私どもがお願いをしておりましたとおり情報公開の対象にして、県民の皆様方の目線から見たときに、悪質であるか不当であるかというご判断を県民の皆様方にお願いをするという仕組みをつくっていくというのが一番妥当ではないかなと思っておりまして、その点ぜひご議論をいただければなと思っておるところです。

○橋川委員長 ほかにございませんか。今のほかの部分では。新政みえさん、ほかの部分ではございませんか。

○三谷委員 ほかは、そう多くはありません。

 地方自治法の92条も結構ですし、まだ犯罪、セクシャルハラスメントと余り具体的なものを書き込むのはどうなのかなという感じは、条例の中にですね。とは思いますが。

○橋川委員長 はい。わかりました。

 それでは、無所属・公明さん、いかがですか。

○中森委員 原案のたたき台の場合は、例えば表現が具体性に乏しいということもありまして、県民やこの条例の特色を理解していただくために、少し具体性を表現していただいた方がいいのではないかという意見が多かったもので、例えば飲酒運転だとか、こういう話がありました。でも、それだけを特筆するのも全体のバランスもありまして、やはり犯罪行為及びその地位を利用した嫌がらせ、セクシャルハラスメント、いわゆる人権侵害であったり飲酒運転であったり、このような並列すると、議員の品位と名誉を損なう行為になるという1つの例を挙げて、その方がこの条文を県民が見たら、ああ、こういうことがそうなのかということで、より具体性を列記することによってわかりやすいのではないかと、こういうことが(1)でございますし、あわせまして(6)につきましても、影響力を及ぼすことにより、公正な職務の執行を妨げる等、不当な行為というのが、例えばどういうことかということが、悪質な口利きというのが非常によく一般的に使われている文言であるので、ただ法的にはどうかなというところが整理する必要があるのですけれども、その定義をうちの会派では公共の福祉に反する働きかけとか、こういう表現に置きかえて、悪質な口利きの定義を示して、県民により具体性を提示してはどうかと、こういう意見がありましたので、できるだけそういう表現をこの条例に生かせていただきたいと、こういう意見で当初から提案させていただいているところです。

○橋川委員長 はい、ありがとうございます。

 たたき台の中の職員、または県の関係団体職員に対してという部分の中に、例えば事務局の提案がございました職員ということになると、知事、あるいは三役等が入らないという場合もあるので、そこを公務員としたらどうかという事務局提案もござました。

 それから、関係団体の中に指定管理者を含むかどうかということも、1つ幹事会では議論があったところでございます。

 そういったことも加味して、この文言の訂正をしていけばどうかなと、こう思います。

 最後に未来塾さん、いかがでございましょうか、ご意見。

○石原委員 政治倫理基準の一番最初の条項は、地方自治法というのは入れてもらっても結構です。

 (1)に関しては、やはり少しセクハラとか人権侵害とか飲酒運転という特定のことを書き込むのは、若干限定的になりすぎるという点で広く構えた方がいいですので、ちょっと書き過ぎかなという点があります。

 2番のことは当然としていいと思います。5番といいますか、悪質な口利き、不当な口利きですが、条文に書いていただくのは結構なのですが、新政みえさん言われたように、やはり情報公開の対象にするということを実効あるものにするということで、それを担保しながらこの条文に書いていただくと。書くのであれば、まあいいのではないかなというふうにして感じております。

○橋川委員長 はい、ありがとうございます。

 それぞれの会派のご意見をいただきました。その中で、ちょっと提案いたしました詳細を書くか書かないかということについては、いろいろご意見があるようでございますが、例えば先ほどの(6)の県の職員、または県の関係団体の職員に対してという部分の中のこれ公務員というものを入れたら、知事や副知事、あるいは出納長等三役も入ってくるから、特にそういうところに対しての働きかけも外してしまいますといけないところかと思いますので、そういう方向に書きかえてみたらどうかなという感じはいたしますが、その辺についていかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 未来塾さん。よろしいですか。自民党さん、よろしいですか。

 それから、新政みえさん並びに未来塾さんから出ました、悪質な口利きも含めて具体的に書くよりは、情報公開条例の中で、条項の中に書き込んでもらうと。これは、知事部局の情報公開条例の方でございまして、そこにそれを書き込んでもらうということになりますと、我がこの特別委員会から知事部局の方にそういうふうなことをしなさいということを、どこかでつけ加えなければならないかなという感じがしまして、附則につけるか、あるいは委員長報告の中でそういうものを入れ込んでいくか。その辺についてどうしたらいいか、ちょっと皆さんご意見を。

 はい、どうぞ。

○三谷委員 でしたら、委員長報告等で明確に委員会としての意思として、執行部の方、これは執行部の方で条例改正してもらわないといかん話ですので、こちらの附則に書き込むよりは、委員長報告で申し出をしていただいた方が、意思表示をしていただいた方が、よりスマートじゃないかなという感じがするのですが。

○橋川委員長 自民党さんどうですか。

 よろしいですか。ということは、自民・無所属・公明さんの意見として、こういうふうな悪質な口利き条例、あるいはセクシャルハラスメントとか、あるいは飲酒運転とか、そういうことを書き込んだ方がいいよというご意見が強かったのですが、そういうふうな口利き条例じゃなしに、情報公開条例の中にそれが含まれるということであれば、ある程度その辺はということもあるんですが、いかがでしょうか、その辺について。自民、公明、無所属の委員の皆さん。よろしいでしょうか。

○山本委員 先ほど中森委員さんが言われましたように、もう少し例えば名誉を損なう、品位とか名誉を損なう行為とか、それから不当な行為というのも、ある意味ではもう少し具体的にある程度の具体化、具体的というか、ある程度のそういう目安的なものを、本来やはり入れた方がええんじゃないかなという、こういう形でいろいろ意見が出てましたんやけれども、ある程度こういう会議ですから、そういうわけにいきませんが、何らかの形でこういうところがどこかに明記されるというか、その精神がうたわれるような形になればいいのではないかなという気はします。

○橋川委員長 ご意見として伺います。

○舟橋副委員長 情報公開の他府県の状況だけ、ちょっと報告いただけますか。情報公開の対象にしていて、今議論があった(6)の関連で、情報公開をしているところ、そういうはどういう状況で。

○神田課長 全国の都道府県では、13の県におきまして情報公開の対象となっております。

 これは、全てを調べたわけではございませんが、執行部において例えば一定の公職者からの働きかけに関する取扱要綱とか要領などをつくって、そこで議員とか、あるいは職員のOBなどからの働きかけについて記録をすると。それを、記録をとるということで、それが公文書のいわゆる情報公開条例でいう公文書の取り扱いにするということで、情報公開条例は本体については改正しなくても、そういう取扱要領で今回でいうところの記録表というものが、公文書としてこれが情報公開条例何条による公文書というような表現をしているところが大半です。

○舟橋副委員長 おそらく条例をつくったときに、内規みたいなものをつくらなければならないと思うのです。その内規へ、例えば自無公さんが言われる、品位と名誉を汚す行為というのはどんなものをいうなどと入れて、詳細説明を書き込んでいくというのも、1つの手かなとは思ったりするのですけれども。

○三谷委員 情報公開条例の取り扱いの変更ということですが、その取り扱いの変更を委員長報告で提案をされるときに、委員長報告の中にこの条例の精神というか趣旨として、例えばこういう不当な悪質な口利き等、またセクハラとか、それから飲酒運転とか、そういうふうなもの、一応ここへ例として挙げて、それを委員長報告の中に盛り込んでいただいて、一緒に情報公開条例の取り扱いの変更を委員長報告として上げるということになれば、この情報公開条例の変更、何を目指しているのかということが、県民の皆さん方によくわかっていいのではないかなと、そんな感じもします。

 その辺のところはお任せしますが。

○橋川委員長 はい、わかりました。

○山本委員 今、2点聞かさせていただきましたけれども、本来ですとこの政治倫理に関する条例の中で、ある意味では条例を見ることによって、全体がすぐわかるという、その辺のところから行けば、舟橋副委員長の言われたようなこういう方向というのは、ある面ではいいんじゃないかなと私たちも思いますけれどもね。

 情報公開の関係もいいんですけれども、できればこういう政治倫理に関する条例の中で、細則のような形の中で決めていただくと形が、それが一番わかりやすい。

○橋川委員長 いろいろ意見いただきました。

 それから、最後の議員、市長、代理者などによる提言、要望、意見など、この部分については、今さっき出ましたですね。情報公開の対象の中に入れていけば、もうそれでこれはいいと思いますので、これは削除させていただいてよろしいでしょうか。よろしいですね。

 それから、地方自治法等については、皆さんのご意見としてはこれは入れてもいいだろうということですので、ここの論点の部分は削除いたします。

 そうすると、あと審査会の設置でありますが、ここに論点のところに、「議員の政治倫理に関する事件が起きた時の迅速な対応ができるシステムを構築すべきではないか」という意見とか、「審査会を常設する、又は審査会を議運で行うという手段」とか、あるいは「審査会への外部委員を入れることを含めて仕組みづくりを考えるべき」で、この論点がまだ残っておりまして、この辺をどういうふうに、人数につきましては11人以内ということと、それから議会運営委員会で決議を経てということで、会派、2会派とかいう問題等については消えたと。要するに、幹事会の方ではそういうふうに一応決めていただいたのですが、残るこの3点について、特に左側の用紙の中に組み入れなければならない部分があるかどうか、ご意見を伺いたいと思いますがいかがでしょうか。

 新政みえさん。

○三谷委員 もし、審査会を議運のメンバーで構成するということならば、迅速に設置できますので、これ3点とも、1と3は私どもの会派から申し入れた話なんですが、議運のメンバーでも設置するということになれば、迅速な対応のシステムというのは自動的に構築できますから、これはもうこれで。もし、そういうことならばそれで結構だと思います。

 外部の委員が、事前に例えば人事委員会の委員をだれそれと決めておれば、迅速な対応ができるのですが、改めてそこで外部委員の選任ということになってきますと、またそれで時間がかかるということになれば、あえて私どもの会派としては、余り時間がかかるようなことはやる必要はないと思ってますから、自分ところで言った話なのですが、もし時間がかかるというご結論ならば、取り下げさせてもらいます。

○橋川委員長 自民、公明、無所属の方のご意見はいかがですか。この点について。

○中森委員 迅速にやる。はい。それで問題ないですね。

○橋川委員長 次に、未来塾さんいかがでしょう。

○石原委員 その議運のメンバーかどうかというのは、ケース・バイ・ケースがあるので、議運のメンバーの中からそういう対象者が出ることも考えられますので、余りフィックスするのでなくて、そこで議会運営委員会の議決を経てというので、議会全体の総意というか、そういうふうな仕組みを担保するという意味ですので、三谷委員言われたような部分というのは、少し固まり過ぎるかなと思っております。

 ただ、基本的にはそういう路線で、会派の代表で決まっていくということで理解させていただきたいと思います。

 外部委員については、やはり少し時間がかかるということと、議員の我々で何とか審査会を設置して、外部の意見を取り入れることは積極的にやるべきですので、参考人として呼んで意見を伺うとか、そういうふうなことであれば、いいのではないかというふうにして思っております。

○橋川委員長 はい、ありがとうございます。

 それぞれの会派のご意見をいただきました。

 それで、もう一つ10番の措置の問題で、ここにも論点の整理がしてございます。事件が起きた後、逮捕、起訴などの時点での議会での活動の停止、役職の解任、停止などのルール化をすべきではないかという意見もございまして、逆に弾力的な対応ができるようにルール化までは踏み込まない方がいいのではないかと、こういう意見もございました。これについてはいかがでございましょうか。

 新政みえさんどうぞ。

○三谷委員 私ども提案させていただいた件なのですが、ただ、その後のこの委員会の議論の中で、例えば逮捕であっても推定無罪という場合もこれありですし、起訴だから必ずしも有罪であるとは限らないというようなご意見もございましたので、弾力的にその時点の全体的な状況を審査会等でご判断をいただいて、適切な処置をとっていただければと思いますので、ルール化は取り下げさせてもらいます。

○橋川委員長 はい。自民・無所属・公明の方はいかがですか。

○中森委員 今お話ありましたように、ルール化まではなかなか難しい部分があるので、弾力的な対応ができるような状況、審査会にゆだねるという方がいいのではないかと思います。

○橋川委員長 未来塾さん。

○石原委員 同様で、審査会の立ち上げを迅速に行うということで、ルール化というのは弾力的なものにすると。

○橋川委員長 わかりました。論点等につきまして、それぞれの会派のご意見をいただきまして、今後、今の倫理基準の問題を少し残して、ほぼ大体論点についてはそれぞれのご理解をいただいたようであります。

 それで、正副委員長で今のそれぞれの委員の皆さん方のご意見をちょうだいした部分を考慮して、成案になるかどうかわかりませんがまとめてみて、そしてもう一度この委員会に最終案として提示させていただいて、最終的にご意見をいただいて、そして次の定例会の中でこの条例案を提出をさせていただくべく、成案に向けて整理していきたい、こう考えておりますが、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、今日いただいた意見を、正副委員長で整理をさせていただいて、問題はこれを整理しても果たして条例として文言その他が正しいかどうかについては、まだ検討をいたしておりませんので、事務局に検討をさせて、成案づくりの方向で進めたいと思いますが、1つは今日中にやってしまおうかということも1つあるんです。しかし、事務局の方が今日中ではちょっと無理ということになりますと、日を改めて最終的な委員会を開いて、そして最終案を皆さんに議決いただくということになろうかと思うのです。

 副委員長、どうでしょう。

○舟橋副委員長 幹事と委員長、副委員長、事務局で整理をし直しさせていただいて、幹事会でやるというのも1つの方法かなと思います。

○山本委員 何かスケジュール的に、スケジュールはあるんですか。急いでみえる理由とか。

○舟橋副委員長 12月の議会では何とか条例にしたいと。

○橋川委員長 何とか条例にしたいということなものですから、当然こういう倫理要領ですから、こういう問題が起こったとき、できるだけ早く議会としては対応したいということで、できるだけ早い機会にこの条例を上げたいというふうには、最初からそういう意向で進められた特別委員会でございますので、もうできるだけ敏速に仕上げたいということで、次期定例会で条例として成案させていただきたいと。

 ただ、問題はやはり慎重に考えなきゃならないのは、文案その他が余り恥ずかしい条例であってはいけないものですから、ちゃんとやはり精査した中で上げてこなきゃならん。

 だから、正副委員長にはある程度任せて、一任できるということであれば、私どもで整理した後を、事務局に成案させて、最終チェックをこの委員会で1日だけとっていただくということであれば、今日どうしてもやらなきゃならないということはない。

 ということは、例えば議運の日がありますが、その日に一応それまでに条例の成案を、事務局とよくはかった中で成案をつくっておいて、その議運の日に最終チェックを皆さんからいただく、委員会を開いて。そういうことになれば、次の議会には確実に上げられる、こういうことになろうかと思うんです。それでよろしいでしょうか。

○舟橋副委員長 午後もありますというのを言っただけですから、最終的にまとめられた委員長の方向で皆さんがよければそれで。

○橋川委員長 正副委員長にご一任いただいたということで、今日のご意見を伺ったものを整理してやっていくと。

 (事務局より21日までに整理することは難しい旨の発言あり)

○舟橋副委員長 幹事会を、もう一回開いてこの修正、論点のところは修正したのも聞くということでどうでしょうか。

○橋川委員長 事務局の方から21日までにはちょっと時間的に無理だということでございますので、改めてでき上がった時点で連絡をさせていただいて、要するに開会日までにはこの会議をもう一度開かせていただいて、最終チェックをいただくということでよろしいでしょうか。

          (「異議なし」の声あり)

○橋川委員長 それから、この論点の一番最後の裏のページに、論点が3つございまして、これも幹事会で話し合いをいたしました。

 例えば、政務調査の報告の問題だとか、議員活動が事実上停止してる期間の報酬の問題だとか、それから資産公開についての配偶者の資産をどうするかとか、倫理規定とは違うのですけれども、こういう要綱も同時審議されてまいりましたが、幹事会の結果では、政務調査費については政務調査費を検討会で、協議を進めていただいておるということもございまして、それから、活動停止、事実上活動停止しておる期間についての報酬等については、これはもう議員報酬の規定がありますから、それを変えるというのは難しいということと、資産公開については配偶者の資産を公開するまでは至らないと、こういうことで一応それは削除するということで幹事会では一致したんですけれども、この点についてもご報告し、皆さんのご意見をお伺いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

          (「異議なし」の声あり)

○橋川委員長 この問題についても、一応皆さんのご意見としては削除するということで、一応論点をまとめていただきましたので、あとは正副委員長でこのまとめをいたしまして、成案にして皆さんに最終的チェックをいただくと、こういう格好に進めたいと思います。

 それでは、政治倫理確立特別委員会をこれで終了をさせていただきます。

〔閉会の宣言〕

以上、会議の要綱を記し、ここに押印する。  

平成18年11月13日           

政治倫理確立特別委員長   橋 川 犂 也

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