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平成16年12月6日 予算決算特別委員会県土整備企業分科会 会議録

予算決算特別委員会
県土整備企業分科会
会 議 録

開催年月日   平成16年12月6日(月) 10:02 ~ 11:05  

開催場所   202委員会室

出席委員   7名

委員長 森本 繁史 君
副委員長 森下 隆生 君
委員 舘  直人 君
委員 水谷  隆 君
委員 吉川  実 君
委員 三谷 哲央 君
委員 田中  覚 君

欠席委員   1名

委員     前野 和美 君

出席説明員

〔県土整備部〕

部  長      長谷川  寛 君

その他関係職員

〔出納局〕

総括室長      松本 正浩 君

その他関係職員

〔監査委員事務局〕

総括監査監     吉田 敏夫 君

その他関係職員

傍聴議員           0名

県政記者クラブ加入記者    3名

傍聴者            1名

議題又は協議事項

   1.県土整備部関係

   (1)認定議案の審査(4件)

     ・ 認定第1号「平成15年度三重県歳入歳出決算」の関係分

     ・ 認定第10号「平成15年度三重県港湾整備事業歳入歳出決算」

     ・ 認定第11号「平成15年度三重県流域下水道事業歳入歳出決算」

     ・ 認定第12号「平成15年度三重県公共用地先行取得事業歳入歳出決算」の関係分

   2.委員協議

   (1)予算決算特別委員会(12月15日)における分科会委員長報告について

【会議の経過とその結果】

 〔開会の宣言〕

〔県土整備部関係〕

  1 認定議案の審査

     認定第1号「平成15年度三重県歳入歳出決算」の関係分外3件

  (1)当局から資料に基づき補充説明(長谷川県土整備部長説明)

  (2)認定議案の質疑

○三谷委員 入札契約制度で、先程監査委員の意見書等でも少し書かれているんですが、不適格業者といいますか、必ずしも余り数字のいいことのない業者の方も今の規定の中で入札資格があるということで入ってくるんですね。不当に安いというか、ちょっと常識を欠いたようなことがあって、結果としては丸投げをしているとか、また工事の品質等にいろいろ課題が出てくるとか、そういうふうな問題もあるんですけれども、例えば入札の資格の中に納税証明書なんかの添付は義務づけられていますけど、社会保険等の納入の添付というのは義務づけられていないと、こう聞いているんですが、やはりきちんと社会的な義務を果たしている業者でなければ入札の対象にしないというのも一つの常識だと思うんですけども、その点、いかがですか。

○長谷川県土整備部長 残念ながら、今の制度では、そこまでの条件をつけておりません。ただ、不良・不適格業者のどこに基準を置いて、どのようなところから手をつけるというか、整理していくかということにつきましては、まず、委員おっしゃったように、不適格業者の社会的な責任、それはいろんな面であると思います。税の問題、保険の問題、それから、いわゆる環境対策への取組みの問題、それをいかに企業が地域で社会的責任を果たすかということが非常に重要になってきていますし、ISOの取得等につきましては若干そういう点を加味した制度にしておるんですが、不適格業者を排除するというところまではいっておりませんので、建設業界においてもかなりこの点は我々も意見をいただいておるところでございまして、ぜひとも、それは大きな今後の課題ですので、取り組みたいということでございます。今の現在の時点では、申し訳ないですけど、入っていません。

○三谷委員 かなり深刻な話、現実になっているんですね。ですから、今後の課題であることはもう間違いないと思いますが、できるだけ早く、きちっとした行政としての対応をしていただかないと。例えば社会保険料を払っている業者と払っておらん業者だと、当然企業の負担が違うわけで、厚生年金なんかも含めてね、そうすると、それを払っていない業者というのは、それだけ企業の経費というのは安く上がっているわけですから、安く工事だって受注できるわけですね。きちっと法令を守って義務を果たしているところの方が不利になるような、そういう制度というのはやっぱり基本的にどこかおかしいと、こう思いますから、今後の課題であることは間違いないにしても、できるだけ早く、一定の期限を決めて、ここらへんは県の裁量の中でできる話だと僕は思うんですが、法令じゃなくて、ぜひお願いをしたいなと思うんです。

○長谷川県土整備部長 早急に、入札制度の改革もここずっと毎年毎年手がけて、一応して、第三者機関から意見をいただいているものについては実行に移っておりますので、もうそろそろそういう点を含めた一遍検証も図っていく時期だと思いますので、ぜひやらさせていただきたいと思います。

○舘委員 その不適格な話で、前からいろいろ話があります実態があるんかないのかというのがかなり大きな問題というか、意識があると思うんですよ。箱番を置いてきて、そこがそうなんや、そこが本当に事務所なんかというふうな状況がわからんこととか、そんな確認もいただくような手段も欲しいなと思いますのと、入札の関係でもいろいろなISOでもあり、社会保険やいろいろな保険に入っておること、いろいろな形のものがありますけれども、仕事をしていく中で事業費が、金額が安ければいいばかりではないと思うんですね。

 地元から言えば、地元の業者の育成とか、いろいろなものがあって、やはり地元でないとできやんこともあると思うんです。例えば災害のことでありますとか雪が降ったときの除雪でありますとか、いろいろな形の中で地元業者は頑張っております。その中で、よく私が耳にするのは、例えば道路の草刈り等においても出ていった、出ていっておるというか、設計である部分だけでいって、のり面であるとか、いろいろな面で、あともう少し、あと10センチ、20センチしや本当に完璧になるようなところをそこだけで、形式というか、定規で引いたような形の中で終わっておることとか。県が管理するところへ横からおぶさかってきて何ともならん木とか、いろいろあるわけですね。

 そこらへんからいくと、地元の業者であれば、地元のことがわかっておって、いろいろな形のものがあって、設計仕様だけでない対応も、それこそ新しい時代の公の拡大解釈みたいな形で今まではずっとやられておったけれども、ぎすぎすした社会になってきて、仕様書できてきた分、それでいいんですよ、いいんですけれども、そんな気持ちとか、地域の住民の人とのこういうふうな関係とかコミュニケーションとかいうふうな形の中のこともいろいろご検討もいただきたいな、地元業者の育成についてももう少し考えていただきたいなというふうに思いますけれども。

○長谷川県土整備部長 若干景気は回復基調にございますけども、仕事が減ってきたというか、そういう中でかなり過当な競争が生まれておりまして、当然のことながら、入札制度につきましては従来やっていたような随契というわけにはまいりませんので、どうしても競争入札制度が導入されてくる。その中で、ある種の地元業者であれば、地元業者なりの知恵が出せるいわゆる技術力というのがあると思うんですね。だけど、その知恵の部分の技術力をどう評価するかということも、正直申し上げて、いわゆる技術力に基づく入札制度というのは本当に成り立っているかと言うと、現在のところは少しまだ弱いところがございますし、国においても、そのところが非常に課題としているところでございます。これについては今後十分検討していきたいと思います。

 それから、先程言いました不良・不適格業者の指導につきましては、ちょうど平成15年の新価値創造予算で建設業入札契約制度のパラダイム転換事業という中で、そこでいわゆる建設Gメンの立ち上げをやっておりまして、入札調査、要するに立ち入り等を30件行ったりして、これはもっと規模を増やしたり、ある程度体制を強化していかなければならんという部分だと思いますが、そういうような形のないというんですか、そういうことの実態がなくなるように、そういう調査もさらに強化してやっていきたいというふうに思っております。

○水谷委員 17ページの誤徴収の件ですけども、いろいろこういう誤徴収があったということで指摘をされて、返却をずっとしていると、こういうことですけども、今、ISOの話が出ましたけども、これは、業者がISOを取っていると、そのポイントがいろいろ上がるということで、県庁は14000は、環境の方は取っていたんだけども、品質管理の方は取っていませんよね、9000番は。

○長谷川県土整備部長 9000は、それぞれのあるセクション、例えば食肉検査所とか、いわゆる品質基準を保っていかなければならないようなところは個別に取っています。

○水谷委員 これですね、徴収誤りを防止するためチェック体制の強化、再発防止のための仕組みを早急に確立するようにと、こういうふうになっているんですけども、現在の状況としてはどういうふうなことになっているんですか。

○曽根総括室長 この誤徴収が発覚して以来、各建設部担当部所で、これまで担当者が調定額を流れ作業的に決裁とって、それで済みとしておったわけでございますけども、以降、グループリーダーと担当者とが交互にチェックし合うようなシステムを徹底させるということにいたしました。それから、それまでは相手方への調定額の通知は内訳書なしに1行で占用料幾らというふうな納入通知書を出しておったわけでございますけども、相手方の方にもチェックをしていただくといいますか、きちんと把握するために、内訳明細書を添付させていただくという改善策をとらせていただきました。

○水谷委員 納めた方はなかなかわからないんですよ、これ。だから、いくら納めたか、そちらから話があったから、そうやったかということで、これを戻していただけるんでしょうけども、そのへんをきちっとしたシステム作り、これはISO9000番、品質管理システムの中でもこういったことをきちっとやっている業者、企業さんはたくさんおりますので、そういったものをきちっと確立しないと、また起きるという可能性がありますので、そのへんひとつぜひよろしくお願いします。

 以上です。

○舘委員 未収金の関係なんですけど、この予決のときにいただきました定期監査の関係の結果の方の中で一覧表があって、県土整備部さんが平成15年度、現年度で2,570万円弱、過年度が1億3,300万円弱で1億5,800万円ぐらいになっていますけども、当然さっき言われた時効でいくのはありますわね。それはそういうふうな規定等々があって、そのように処理されるんですけれども、それまで努力はされておっても、入ってこんから、そうなるんでしょう。そこらへんの話と、この違約金とか弁償金でトータル2,400万円ばかりあるんですね、これ。それとか、道路の使用料だけでもトータルで400万円ばかりあるわけですね。そこらへん、どんな状況なんか、ちょっとお教えいただけませんでしょうか。

○植田総括室長 未収金の全体の中身につきましては、先程、部長が説明いたしましたが、県営住宅の使用料の現年度分と過年度分、そのほとんどの額を占めております。ただ、ご指摘ございましたように、道路敷の使用料とか河川使用料、また岸壁荷揚げ場その他使用料等、未収金が発生しております。これら、トータルいたしますと、先程ご指摘ございましたように、1億5,815万8,000円という金額になっております。

 また、不納欠損額でございますが、6,000万円余の不納欠損額を計上させてもらっております。これは、すべて県営住宅の使用料の過年度分でございます。実は、この県営住宅の使用料につきましては平成14年度にご指摘を受けておりまして、それで時効等になったケースについての不納欠損を平成15年度、集中的に弁護士の方ともご相談いたしまして不納欠損という処理をさせていただきました。これにつきましては、ご本人が行方不明であるとか死亡している、また連帯保証人の方も不明であるとか、そのように時効が発生した部分として6,000万円余の不納欠損を出させてもらっております。これは平成15年度、16年度と2カ年に分けて整理をするということで、平成16年度におきましても残り分につきまして1,000万円余の不納欠損を今のところ計上する予定でございます。その後は、すべて通常のベースになるかと思います。

 不納欠損を一時的に6,000万円余も出したということは非常に申し訳なく思っておりますが、今までの未収金の状況を精査し、また法律の専門家にも相談いたしまして、不納欠損の処理をさせていただきました。

 また、道路とか河川使用料、岸壁等の未収金等につきまして、使用料、岸壁使用料等につきまして会社が倒産をしたとか、そのようなケースがほとんどでございます。ただ、各建設部におきましても関係者にその収入等についてご依頼、また電話等の催促等をして、この未収金が解消されるように努力をしております。

 また、ご指摘ございました弁償金等につきましては、公営住宅におきまして住宅から退去を命じられて、その後居続けた部分については、このような弁償金というような形で要求をしてございます。また、会社等が倒産した場合に、工事等におきましては前払い金というものがございます。前払い金につきましては、会社が倒産いたしましたので保証会社の方からその金額は全額収入は得られますが、その利息ですね、前払い金を払って、それから倒産し、その会社がもうできなくなった、その間の利息については保証会社の方は保証しておりませんので、それらについては、このような形で残ってまいります。

 以上でございます。

○舘委員 主が公営住宅の方の使用料でということはわかりましたけれども、今、今回6,000万円、弁護士さんや法的な形の中で相談して、そういうふうに処理されたと言いましても、また来年になると過年度が1億2,000万円を超える金額になってきて、今年だけでも考えますと、平成14年度以前の1億円はもう消えていくんかなと、こういうふうに思うわけですから、どうしても、そこらへんのところで解消のための努力はいただいているのはよくわかりますけれども、公平性とか平等性からいったときに、当然納めていただくべきものでありますから、不納欠損、法的な形の中で弁護士さん等々に相談して処理をされるというのはよくわかりますけれども、努力いただかんとあかんかなと、特にそういうふうに感じます。

○大垣内総括室長 ご指摘のとおりでございますけれども、これにつきましては今まで滞納の徴収強化を平成14年度に指摘を受けまして、平成15年度、精力的に行いまして、その中で援用、いわゆる時効の援用をされたものが非常に多く出ておりまして、その後、今年度も1,000万円を超える額というのはなかなかまだ整理がついていない部分がございまして、確かに6,000万円、1,000万円という額でございますけど、今までずっとそれを手つかずで放っていたという面もございまして、今年度で基本的には過年度の整理はつくと。今後は、今も法的措置をかなりやっておりまして、90数%の収納率を高めておりますように、今後は極力、不納額、未収額が発生しないような対策はずっと続けていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

○舘委員 公営住宅の目的があって、そのようにされて、県の施策の中にも入っているんですし、当然、本当にまじめに一生懸命にそのような形の中で県民の方はやってみえるんですけれども、一部の方やと思うんですよね。そういうようなことがありますけれども、その利用・活用をされながら、県民の皆さんの税金でそういうような形になっておって、そこで目的があってというようなことはよくわかりますんで、今後につきましてできるだけ不納欠損のない、せんでもいいように、努力いただきますようにお願いいたしたいと思います。

 終わります。

○田中覚委員 一部、舘さんにも、一部、三谷さんにもかわって1つお尋ねしたいと思います。

 入札制度なり三重県の損害というんですか、まだまだ多くの建設会社が倒産もしくは倒産に準ずるような形になっていると思いますが、三重県の発注する公共工事が企業の倒産及び倒産みたいなことで実質的に工事ができない、できなかった、もしくは前渡金等で保証会社は保証するものの、三重県としての平成15年度の損害というのはどのへんにあるんだろうと思いますし、それを食いとめる方策、少しでも軽減できる方策というのは講じてこられたのかなということをお尋ねしたいと思います。

 後で聞かせてもらおうか。

 委員長すみません、後刻精査していただいて、またご報告いただきますようにお願いを申し上げます。

2点目、本日ご説明いただきました3ページの22行目ですか、財産の売払収入、例えば県土整備部さんが持っている、例えば廃道であるとか廃河川敷ですか、廃川敷ですか、等もありましょうし、総務管財が持っているような土地等もあると思うんですよ。そういうのをだぁーと全部集めて、県民局単位にどこかで一元化して、実は三重県としては売りたい、もしくは処分したい土地財産がこんなぐらいあるよということが地域でわかれば、例えば土木が用地交渉へ行って、かわりの土地をくれと言うているときに、総務の持っている土地があったりとかすると思うんですが、そういう仕組みに今なっていないと思うんですよ。

 例えば道路がつけかわって、50坪、100坪、その土地が余った、ようけ余っているんですが、それが団地へ行ったら、50坪、100坪と言ったら、結構住める土地の広さでございまして、何とかそういうような速やかに県の財産として処分していける、もしくは県の財産として有効利用していける方策というのは、土木さんが中心となってイニシアチブをとっていただくというようなことは可能なんでしょうか。

○長谷川県土整備部長 委員のおっしゃっている1つは、部で所管しているのは行政財産、管財の方では普通財産として所管をされておりまして、行政目的がなければ、もう普通財産に切りかえるというのを普通やっておるんです。それで、管財の方では当然、総務局の方では行政財産、普通財産全体を掌握しておりますので、そのへんは例えば我が方の持っている行政財産の土地の部分をどこかと交換できないかとか、お互いに目的がありまして交換できないかというような具体的な話も時々ございます。我々としては当初、例えば公有水面の埋め立てをした土地をどういう目的で埋め立てをしたかという目的がございますから、その目的に外れるような処分の仕方はできませんので、そのへんの管理は我々させていただいておりまして、それがどこかで交換し合うということであれば総合的にやるということにはなっております。ただ、それをきめ細かくやっておるかどうかということにつきましては、少しそのへんは十分ではないとは思います。

 そういう意味のことで私どもとしては、今さっきの普通財産、財産売払収入というのは公用車の廃車のときの売り払いの収入でございますので……。

○田中覚委員 その前に1つ何か廃川敷ってありますが。

○長谷川県土整備部長 それはどこのやつ、ちょっと、あったら、説明して。

○植田総括室長 先生ご指摘のように、県道の廃道敷とか河川の廃川敷等につきましては県土整備部の方で普通財産にいたしまして、それを競売とか市町村の方へ譲渡とか、そういう処理を行っておりまして、先程、先生おっしゃいましたように、県が公共事業を進めるときに代替地としてそういうものが地域でわかっている方が、これは効率的でありますし、そのようなことにつきましても管財の方と私ども早急に話をして、対応したいと思います。

○田中覚委員 よろしくお願いしたいと思います。

 以上です。

○森下副委員長 1点だけ、すみません。先程、違約金の関係の中で舘さんの質問に答えられて、こちらの方には住宅の取れなかった分が契約がえによって、こちらの方へ事務的な処理として移管されていますといった話があったと思うんですけど、そのへん、ちょっとご説明いただきたいのと。

 そうすると、住宅使用料の未収金とかというものが別のところへ動いていくというようなことになるんですかね。考え方として間違っていますか、私。

○植田総括室長 ちょっと私の説明も不十分で申し訳ございません。県営住宅の使用料は使用料として現年度分、過年度分ということで上がってまいります。ただ、例えば県営住宅の損害賠償金等につきましては、これは使用料ではなしに、具体的には住宅の室長から説明させますけれども、別途、別の使用料ではなく、その利息とか、そのようなものになってくる形になっております。

 すみません、ちょっと室長さん。

○長谷川室長 違約金につきましては、本来、滞納金というものを請求するわけですけども、なかなかこちらから請求をさせていただいても、いろんなご事情で家賃を払っていただけない方につきまして法的措置を行うわけですね。裁判の方で明け渡し請求という結果をいただきます。そういうことで出ていただくようにこちらから調整をするわけですけども、いろんなご事情でまだもう少しおらせてほしいとか居座る方もおられますので、そういう方につきましては判決後に、通常の家賃ではなくて、県営住宅の家賃はかなり低額になっておりますけども、判決が出た結果、まだ家にお住まいの方につきましては近傍の家賃の2倍ですね、民間アパートが、例えば県営住宅が3万円としますと、近くには6万円のアパートがありましたら、それの2倍の12万円まで請求できるということでございますので、それが違約金となって、さらに請求をする。

 ですから、従来の滞納金プラス近傍家賃の2倍のペナルティーということで、裁判の結果後まだ出ていただけない方については、そういう形で、言葉は悪いですけど、追い出しをかけるということで協力をしていただくための違約金として今後請求し続けると、こういうことでございます。

○森下副委員長 私どもがとらえさせていただくときに、この未収金とかということでとらえたときに、よそのこういう見えないところでこの科目が動いていくというようなことについては、公営住宅にかかわるところの未収金としていくら、どれぐらいたまりがあるとか、動きをチェックするときに、よそへ行っていたら、なかなか見えにくいわけですよね。このへんは、事情は今のように理解できたんですけど、あくまでも県営住宅絡みの未収金として残る、その債務ということでとらえていくには、そのへんの最終的にわかる形をとってほしいなというのを、ちょっと今伺っていまして感じるところですが、いかがでしょうかね。見えるようにしてほしいということです。

○植田総括室長 ご指摘ございましたところ、県営住宅であれば、県営住宅全体をちょっと一まとめにして、例えば使用料の現年分、過年度分、また県営住宅の、先程、室長の方から説明したような、そのような違約金等については一応取りまとめまして報告等させていただきたいと思います。

○森下副委員長 終わります。

○森本繁史委員長 それでは、僕の方からちょっと一、二点あれします。

 先程出たGメンの30件ぐらいあったと言うけど、その結果報告は後刻、文書で結果報告だけしていただきたいと思います。

 それから、今日は監査事務局も来ておるんで、ここらをちょっときちっとはっきりしておきたいと思うけれども、前回の1,000万円云々、30%以上云々の話があるんで、これはもう明らかに建設部のミスであることは事実明白であるんで、こういうものについてはきちっと対応はしてほしいんだけれども、いわゆる計画変更、いわゆる契約変更が悪というような考え方というのについてはいかがかと思う。こんだけで契約したら、何が何でもそれでおさめなければならん。増があり、減があるというのは、これは、より予算を適正に的確に執行するという観点においては、私は監査報告については異論があるんだけども、県土整備部長としてどやろ。

○長谷川県土整備部長 現在、その実態調査をしておりますので、実態調査の結果を待ちたいんですが、実際に、その増額契約変更のウエートが高いということにつきましては誰もが、そんだけまで契約増額変更に向くような事業の実施というのは設計段階、いわゆる入札段階で少し甘さがあったんと違うかという、それを押さえるべきものをきちっと押さえなかったんと違うかというようなご意見も一部あるようでございますので、それは実態をきちっと見てですね、今後は、委員長おっしゃいますように、我々は計画、要するに増額、減額を含めて変更が悪いというふうには思っておりませんが、入札後のいわゆる変更契約になりますので、我々は、できれば、入札後の関係する変更契約については新たに入札をするということじゃなくて、随意契約の部分でどうしても契約がなされるという実態がございますから、それは極力入札の要するに成果といいますか、入札の競争性を維持するためにも、当然のことながら、当初の計画の中でおさめてもらうような仕組み、きちっとできないかということは今後検討していきたい。ただ、計画変更をせずに、その事業が成り立つわけございませんから、それはその計画変更に関してはきちっとした体制のもとに協議をしていただいて、実行していただくという、そういう仕組み作りをしたいというふうに私は思っております。

○森本繁史委員長 僕がちょっとあれなのは、いわゆる監査の言うことは必ず天の声というふうにあなたたちはとらえておるけれども、例えばこういう問題だってできるんと違う。県単、ほとんど県単だと、報告書の中では、補助事業がなかった。そして、県単なんていうのは、そないに精度よく調査はしていないと思うわ。これは経費の問題もあるからね。そして、じゃあ50メートル間隔で測点を打っていく。中に石が表面から見てもあるという場合に、それは浮き石というか、いわゆる転石で、掘れば、すぐ崩れるような感覚で設計者としてとらえる場合もあるだろうし、実際問題、掘削した場合に、それは岩盤につながっていたというようなこともあって、契約変更の増にしなければならない。

 そういう技術的な問題についてきちっと反論できるものはきちっと、あんたたちがやっぱり反論できる体制にしなければ、あの文章を読むだけでは、もう何か契約変更そのものがきちきちとした、コンクリートしたものを動かすあれができないというような、僕は監査報告を読んだんだけれども、そういう姿勢は技術人としては僕は非常にとろいと思うんやけど、そういう面について監査事務局、どうや、そこらの、これに関しての。

○吉田総括監査監 必ずしも契約変更が悪いという考えはございません。それぞれの契約によって、どうしても変更しなければ、先生が先程おっしゃったような事例につきましては当然契約変更が起こってくるわけなんで。ただ、抜き打ちで検査したこの800何件のうち県単の抜き打ち検査したところで、当初の設計上の計上ミスとか大幅な工期延長をしているとか、基本的に別途工事で発注すべきものをそのまま増額でやったとかですね。それから、あと本庁協議を忘れていたとか、そういういろんな単純なミスも含めまして、全体を見ると、非常に高い契約変更率ということですので、それはどうなんでしょうかということでございます。だから、決して契約変更が悪いという考えでは思っておりませんので。

○森本繁史委員長 むしろ契約変更すべきだと思うよ。たまたま増になっておるから、いわゆる落札業者に請負業者にプラスになっておるんじゃないかというようなとらえ方をしておるけれども、適正な予算の執行という観点からおいたら変更増というのはあり得るあれだし。監査事務局は工期の変更と言ったけども、やっぱり工期は仕事の性格上、慎重を期さなければならないもの、むしろぎちぎちに詰めることによって疎漏工事だとか、いろいろなものにいくんで、そこらのところの監査が一方的に言うんじゃなくて、十分協議をして監査報告に出れるような。極めて悪質な非常に何というか、今回のあれに入れて鈴鹿の建設部のようなものは、極めて職員の資質の問題に絡むようなものについては、これは謙虚に、真摯に受け止めなければいかんと思うけれども、そういうもの、適正な工事ができるような工期の変更というものについても、ただ単純に、はい、はいと、ご意見ごもっともですというような形ではいかんので、技術人は技術人として反論できるような体制というのはやっぱりきちっととっておくべきだろうと僕は思う。

 ただ、たまたま増額が多かったというのは、印象としたら、業者側の利益につながるような印象は受けておることは事実だけれども、そういう契約変更は悪というあれはきちっと、そこらはよく監査事務局とも、あれとも、よく話し合いしながら、いい結論を出していただきたいと思います。

 大体、三谷委員、全部終わりましたんですけど、もし、あれば。

○三谷委員 いえ、結構でございます。

○森本委員長 それでは、ほかになければ、先程、田中委員のも含めて、後刻、報告をいただくようにして、認定議案に対する質疑を終了いたします。

  (3)採決

     認定第1号外3件 挙手全員 認定

〔委員協議〕

  予算決算特別委員会(12月15日)における分科会委員長報告について―正副委員長に一任

 

〔閉会の宣告〕

以上、会議の要綱を記し、ここに押印する。

平成16年12月6日

予算決算特別委員会

県土整備企業分科会委員長    森 本 繁 史


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