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生活振興常任委員会会議録
(閉 会 中)
開催年月日 平成15年11月17日(月) 13:05 ~ 13:50
開催場所 501委員会室
出席委員 7名
委員長 | 木田 久主一 君 |
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副委員長 | 日沖 正信 君 |
委員 | 北川 裕之 君 |
委員 | 野田 勇喜雄 君 |
委員 | 舟橋 裕幸 君 |
委員 | 萩野 虔一 君 |
委員 | 西場 信行 君 |
欠席委員 1名
委員 | 中川 正美 君 |
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出席説明員
〔生活部〕 生 活 部 長 渡 辺 和 己 君
経営企画分野
総括マネージャー 宮 村 由 久 君
勤労・生活分野
総括マネージャー 安 田 正 君
県民交流・協働分野
総括マネージャー 高 橋 陽 一 君
安全安心まちづくり
特命担当監 中 西 啓 恩 君
その他関係職員
傍聴議員 0 名
県政記者クラブ加入記者 2 名
テレビ撮影 0 社
傍聴者(一般) 0 名
議題又は協議事項
第1 生活部関係
1 所管事項の調査
(1)“犯罪のないまちづくりについて”に向けた県条例の制定について
【会議の経過とその結果】
〔開会の宣告〕
〔生活部関係〕
1 所管事項の調査
(1)資料に基づき当局説明
(宮村総括マネージャー説明)
(2)質疑・応答
○野田委員 前回の委員会で、結構皆さん御意見が出たように自分なりにも記憶しているのですが、ちょっと細かい、細部にわたってどれが前回の資料と違ったのかというのはわからないのですけども、まるっきり同じで逆に文章が余計わからなくなったというか、そんな気がするんですけども。何ら変わっていないというのが、基本的に感じたことなんですけども。
それで、9月28日の最後の懇話会ですかね、このときに委員の皆さんに了承されたという報告ですけども実際議会で議論した話が、じゃあ具体的にどういう話を御報告されたのか、まずお聞かせ願いますか。
○宮村総括マネージャー 9月28日に懇話会で御議論いただきましたのは、この今お手元にお配りをしてございます資料1でございまして、これが了解をされたということで。
これは中間報告になってございます。それで、先ほどもちょっと申し上げましたように、これはまだ9月のは変わっておりません。この中間報告を受けて、懇話会の皆さん方が県内10箇所で意見交換会をして、様々な意見を頂戴していただきました。
その頂戴していただいた意見をもとに、懇話会としてはこの資料1を、9月28日了承された中間報告でございますが、これを修文、一部修正をするなりして、近いうちに県の方に最終報告ということでいただくことになっております。
そういう意味では、この部分については、前回、この常任委員会で御議論を賜ったのと変わっておりません。それで、常任委員会で私どもとして、様々、ご意見を前回頂戴いたしました部分につきまして、その部分の現在の県の方の考え方といたしましては、お手元にお配りをさせてもらいました、表紙をおめくりいただいた2ページ目の3の「条例の基本的な考え方」という辺りで、様々な御意見を頂戴した部分については、今のところ県の考え方ということで整理をさせていただいておるところでございます。
○野田委員 ということは、前回委員会で話をして問題提起を皆さんがした課題についても、何ら懇話会に報告なかったということですね。そういうことですね。
それと、あと基本的な考え方が、宮村さんおっしゃいますけども、この考え方ではおかしいでしょという議論だったというふうに僕は認識しているんです。ですから、一文も違っていないということは、もう委員会がなかってもええということと違います。基本的にそういうふうに感じますけども。部長としていかがですか、これは。
○渡辺生活部長 前回の常任委員会で御議論いただいた件につきましては、今回改めてこの場でも御協議いただくわけですけども、こういったことは特に私どもとして懇話会の方にこういう議論がありましたということについて、部分的には話の中ではやっておりますけども、全体的にこういう議論がありましたということでは情報として提供もしておりません。それはあくまでも私どもとしては、県議会の議論は議論として、そして懇話会は懇話会の議論として、整理をさせていただきながら、その双方の御議論を十分踏まえたうえで、県としての条例案骨子を作成をしていきたいというふうに考えておりますのでご理解いただきたいと思いますが。
○野田委員 今の説明は、僕個人としては理解しかねます。何故かと言いますと、委員会は委員会で、また懇話会は懇話会で、調整するのは執行部。いわゆる生活部の担当の方、部長始めですね。ということは、どういうことですか。それは意見のいいとこだけ取ってやるということですか。そうじゃないでしょ、基本的には。議決があるんだから、最終的に懇話会で叩き台として出てきたのを、決めていくのが議会じゃないんですか。それの叩き台をつくるために、議会が決めるための叩き台をつくるために、この委員会で今議論をしているんじゃないですか。調整はどこがするんですか。
○渡辺生活部長 当然、私ども執行部が調整をさせていただいて、条例案骨子をつくっていくということになるわけでして。先ほど申し上げたように、懇話会の方の議論は議論として、あるいは提言の内容も踏まえたかたちでやりますので、その条例案骨子を作成する過程で、私どもとしては双方の意見を十分踏まえたうえでということになると思いますが。
○野田委員 そうなると、ここの基本的な考え方なりの目的、趣旨、特徴ということの問題提起をしているのに、その調整をしてくれてないのに、その調整をしてくれないといけないはずの担当部が、何らそれを受け入れてないということは、調整をしてないということじゃないですか。
○渡辺生活部長 基本的に、先ほど申しましたけれども、懇話会を議論の中に、県議会での意向というものをどんどんと入れていくことがいいのかどうかという話もありますし、あくまでも懇話会は民間の方に入っていただいて組織をし、そして懇話会の方たちが一般の方との意見交換会を通じて、いわゆる提言の内容を固めてきているという経過がございますので、部分的にはそういう話もしておりますけども、前回10月7日の常任委員会の議論というのは、全体として懇話会の方へ上げていないと、出していないということでございます。
○野田委員 何かちょっとここで議論しているのが、ばかばかしくなってきたんですけども。議会は議会で、先日も都市センターの方で条例を提出するのにどうすればいいのか、また議会と執行部との関係をどうすればいいのか。こういう中で議会の方も、もう機関委任事務が外れた以上は、自主的に執行部とのバランスをとって、立法を含めた条例化というのも対応しようじゃないかということを話をしてきたばかりなんですよね。それで、皆さん参加された議員は、満場一致の中でそうするべきやと。立法の方も議会の中へ持ってきて、執行部と議会のバランスをとっていこうやないか。まだまだそういう法制的な考え方は議会は未熟かもしれないけども、そういったところに力を入れていこう。
こういうふうな宣言まではないですけども、意見の集約を見た中で終わったような、そんなふうな思いをしている中で、懇話会の意見は上げた、またそれは執行部との調整の中で上げた意見はしっかりと条例化するけども、議会の意見は議会の意見として議論はしていただくけども、それは入れないと。こういうことでは何の意味になっていくのか。じゃあどこが議決権を持っているのかということ自身も、無視されたことになりますのでね。これを通すなんてことになっていくと、僕はちょっと正直言ってこれはどうなんかなという思いはしますけども。
○渡辺生活部長 決して私どもそういうスタンスでやっているわけではなくて、懇話会の皆さん方にもこういうかたちで懇話会としての提言をいただきますけれども、今後県議会の審議を経て、私どもとしては県の条例案をつくって議会の方へ提出をし、議決をいただくということで、そういうスタンスでやってきておりますので、決して県議会の意向云々ということを軽視しているわけではございません。むしろ、懇話会の方たちには、そういう位置付けの中でということで、再三にわたって申し上げていっています。
それともう1点は、時間的な前後関係ですけども、前回この中間案をまとめた段階は、9月の末に3回目の懇話会をやりまして、そこでまとめたものをもって県民との意見交換会に出ましょうということで、前回確か御説明申し上げたと思いますけども、その後、委員との間の懇話会のメンバーの方との個別の話し合いの中で、こういった議論をいただいたということはやっておりますけども、公式的な場ではそれを出していないということですので、そこは是非御理解をいただきたいと思います。
○野田委員 話を聞けば聞くほど、理解できないんですけども、なぜ懇話会の中にここで議論したことが全部文章として報告されないのか。また、全部とは言わないですけども、こういう意向があったということの一部、それの議論の中に乗ったという程度の説明で、それで理解してくれというのは、正直言って僕としてはなかなかしづらい部分だなというふうに思うんですけども。これ以上議論してもしょうがないものですから、その中身に入る前の議論ができないというのが非常に残念ですけども、後は皆さんに個々のところはやっていただいたらと思います。
その中で1つだけですけどね、僕もいろんな意味での拘束的な部分、加害者に関して関係ないからというよりも、加害者があってこその被害ですからね。被害者というのは加害者がなければないわけなんですから。だから、被害者というのは、何にもしてなかったら被害に遭わないということじゃないんですよ。何もしていない人が被害に遭うわけですから、その部分を理解してくれないと、この条例はそういったところに何も関係ないということでしたら、どんなふうに守ればいいのかという、その議論になりますよ。そこの議論すらもできないんだったら、これ議論するところの中身の議論はできないですね、僕。そういうふうに思いますので、ちょっと平行線ですので、これ以上してもしょうがないですけど。
○宮村総括マネージャー 一部、部長の答弁の補足させていただきますが、懇話会につきましては、懇話会に条例づくりまで委任をしているということではございません。条例づくりを県が今後進めるにあたって、御意見を頂戴したいということで、条例が、どんなことが懇話会の方々にとって考えられるかという提言を近々いただくことになりますので、この懇話会がいただく提言について、議会の御意見をどうのこうのということは、敢えてしてはございません。
ただ、私どもとしては、条例をつくるのは県かあるいは県議会かということになってまいりますので、この提言を受けて、今後県が条例案の作成にかかるということになってまいります。
そういう意味付けですから、その県がつくるときには、当然常任委員会の御審議は我々は重く受け止めて、条例化をしてまいりたいと思っておりますから、懇話会の意見も当然重く受け止めますけれども、それが即イコール条例になるということではないということを御理解をいただきたいと思っています。
○野田委員 その条例の基本的な考え方を進めるにあたって、これは事前に、今回の委員会の前の委員会で事前に説明され、こういう考え方でいくということは承認されたことなんですか。それだけちょっと僕わからないものですから、それだけ確認したいですけど。
○宮村総括マネージャー 前回、条例の方向について承認されたとか、そういうのは私どもとしては思っておりません、前回お出しをさせてもらいしたのは。
○野田委員 委員会は5月に検討されたんでしょ。委員会になる前にこの県条例を制定するにあたって、安全安心といったらおかしいけど、犯罪のないまちづくりに向かっての県条例をするにあたって、このメンバーの以前にこの条例の基本的な考え方をこういうふうに進めますよということは、報告なり了解されたことの中で、この条例を制定しようという運びになったのかどうか。それだけちょっと確認したいのですが。
○渡辺生活部長 それはございません。今回の新しく委員会の中でということでございます。
○野田委員 それではこの条例を考えたのは、前回初めてこういう考え方でするんですよと示してくれたということですよね。ですからこれは、この条例の基本的な考え方について、こうですよ、こういう方向で条例をつくりますよというかたちで、この条例をつくったわけではないということですね。ちょっとその確認は。そのとおりでいいんですね。
○渡辺生活部長 6月の第2回の定例会のときに、事業の説明として、安全安心のまちづくりをしようということで、事業概要を説明をさせていただいて、そして第3回で具体的な方向として条例をということで御説明を申し上げたわけですね。で、そのときに懇話会の提言の中間骨子案を出させていただいて、懇話会としてはこういうことを考えてもらっておりますということで御説明を申し上げたわけですので、そこでその内容でということまでは決めていただいたわけではございません。あくまでもこれからの委員会の中で御議論いただくというふうに考えております。
○宮村総括マネージャー 野田委員さん、もう1点加害者のお話をしてみえました。当然加害者と被害者というのは裏腹というか、当然出てまいりますから、この条例は言わば被害者の視点から安全なまちづくりに取り組もうとしてきますけども、それは限りなく犯罪を犯す加害者側にも接点、引っ付いていくわけですね。加害者側からの法律というのは、先ほど言った迷惑防止条例とか、いろんな規制、取り締まりの条例等ございますけども。条例というより法律でございます。
当然この被害者側から接点をもっていくわけですが、その加害者と被害者の遭う部分は、当然この条例でも出てまいりますから、そういう意味では加害者側へも踏み込んでいくことも、この条例でもあり得るということを我々としては考えております。そういう意味では、被害者側からの加害者に対するアプローチというんですかね、そういう対策というのも出てくるだろうとは思います。具体的に今ちょっと申し上げられないのであれですけど、そういうようなイメージで持っておりますので、あるところで一切加害者側には踏み込まないということではないだろうと、グレーのゾーンというのは出てくるだろうとは思っております。
○野田委員 難しくなりましたので、ちょっとこの辺で一旦終わります。
○西場委員 今の野田さんの関連だけれども、今回県民懇話会ということで、県民の人に直接いろいろ検討していただいて提言をもらうと、こういうことをやられると。条例づくりとしては新しい試みだと思うし、それなりに意義はあると思うんですよね。
ところが、議会の立場から言えば、我々は県民の付託を得て、県民の意見を皆さん方に言うために、51人がここに来ているわけですよ。そういう立場の者にとってみれば、今、後でこうしましたと言って、県民の声を直接やるというやり方は、非常に我々の立場、存在というのはどうなるんだろうと。議会と県民代表としての位置関係はどうなるのと。通常今までの古い考え方になるかもしれないけども、我々の立場というものが、非常に軽視されるような形の中で、これは行われようとしているというようなことにも取れるわけね。決してそういうように思ってみえないと思うけれども。
そういうことを今回のやり方の中で、県議会がどこでどの時期にどういうふうに、この意見を申し上げたらいいのか。今の段階の説明だと、まだ県民懇話会の方で議論をしている最中だと。提言が来てから、素案を、あんたとこで原案をつくるんだと、こういうことになれば、我々今度介入するのはその原案ができてからということになりますわね。
そうでないと、今言ったことをあなたらが仲介してもらうにしても、県民と我々県民代表が議論をするというような格好になるでしょ。非常におかしな具合ですよ。それはこの新しい手法だと言ってしまえばそれまでかもしれないけども、そこに不備があると思うんですね。
実態はどうだか知らないけども、例えば県民懇話会に素案の素案として、あんたとこが出しておると、こういうものをつくりたいんだと。こういうものが出ているんだとすれば、また話は違うよ。そうならば、責任持ってやっぱり県民懇話会に出した原案、素案を言った県としての責任で答えてもらわないといけない。誠に名実ともに県民代表が寄って、こういう犯罪のないまちづくりにしようと県民からわき起こってくるような形で、本当に上がってくるのであれば、真摯に我々もそれはそれなりに対応しなければならないけども、形として県民がつくったというようなものをやっているんだとすれば、これはあんたとこがきちっとやっぱりそれなりに対応してもらわなあかん。そういう心配をしますよ。
今度、県民代表が提案というんですけども、県民の責務としては、それは重要だと思います。しかし、県民の懇話会に出てくる話の中で、県の責務はこうだとか、市町村はこうだというようなところまで、県民の代表から上がってきた原案で、県の素案がつくられるのであれば、どうもそれは余りにも形にこだわり過ぎているんじゃないかと。その部分はやっぱり県民懇話会の様々な意見を聞いて、そしてそれを咀嚼して、県が素案をつくって、そして議会と議論をするべきだと。
我々は条例づくりのプロなんだ。プロと言うと偉そうに聞こえるかもしれないけど、そのために上がってきているんですから、皆さん方とともに、県民の意見を聞いて、皆さん方も直接聞くのは結構だろう県民懇話会から。
我々も有権者から意見を聞いて、それなりの見識を持っているのだから。そこで、議論をしてこの条例をつくるんでしょ。それで、今のこういう時代の中で、県の責務はどうだ、市町村はどうなんだ、事業者はどうなんだということをやるんであって、そういうものがちょっと不明瞭、不明確、不自然な進み方をしているんじゃないかなと思って気になりますね。
ここまで来ているものですから、少なくとも前回もいろいろな意見が出ました。それで、今後来年の上程に向けて意見が出るでしょう。それをやっぱり県が最終提案をする段階で、十分意見を取り入れてもらうことをやってもらうべきだと、ここに至って。まだ今のところは県民の方にボールがあるんだから、そんな段階でないと言うのであれば、今後県の条例案をつくるときに、そういうことを入れてもらうべきだと思いますね。
前回のいろいろ細かい意見は覚えていませんけど、安全安心なまちづくり条例というのは、その名称から印象づけられるのは、県政の基本条例みたいな非常に大きなものを連想するものですから。でありますから我々もそれなりに受け止めて意見も言いたいし、この条例に対する期待が大きいだけにいろいろな意見を言うのですから、こういう形で限定したものだというのであれば、そういうように縮小したものというようにきちっと説明していただいて、その内容に沿った意見集約なり、原案、素案のまとめにしてもらえば、それはそれでいいかなと。
質問にならなかったけど、何か意見があれば。
○渡辺生活部長 委員さんおっしゃるように、今日の意見、それから前回の意見も含めて、条例素案の策定に向けて、これから内部で検討させていただくわけですけども、私ども今回こういう手法でさせていただいたということは、犯罪のないまちづくりというのは、まさに地域の住民の方が主体的にやってもらう部分というのもやっぱり大きいんだろうということで、こういう一般の方につくってもらった懇話会で議論をし、そして県民の方との懇話会を通じて、この内容を情報発信をすることによって、今の現状の課題に対する県民の方の理解を少しでも深めてもらおうという趣旨もございましたので。少しこういうかたちをとらせていただきましたけども、本来的には今、西場委員おっしゃるような形で、条例案というのは当然つくっていくわけですけども、これからその作業に入るということで、御理解をいただきたいと思いますが。
○舟橋委員 9月の定例会の常任委員会で、この基本的考え方を聞かせていただいて、たくさんの意見が出たと。それを執行部さんは聞き置いておいて、その後、懇話会なり市民から意見を聞く。そして、それを懇話会からペーパーとして上がってきたものに、前回の常任委員会と今日の常任委員会とのフィルターを通して文言整備して、条例になって12月に骨子が出てくるという理解のもとで、一言喋らせてもらいます。
雑草について前回話させていただいたのは、やっぱり同じ考えがあるみたいで、これは取り入れていただけそうですので、まず御礼を申し上げたいと思います。
もう1つあの際に言わせてもらったのは、深夜物品販売ですね。懇話会の方では、特になし、特になしという感じでしたので、是非ともやっぱり県民の代表としての議員という立場で、この部分については注目をしておきたいと思うんです。
19ページを見ますと、犯罪防止の措置という表現が使われていますけども、前回のときにも指摘させていただいたように、最近コンビニエンスストアにATMが併設されるケースが多い。それが外からガラス越しにお金を出し入れしているのが見える。それから、以前と比べてコンビニで扱うお金が大きな金額になってきたから、外の出入口から、外からそのお金を数えている姿が見える。それからもう1つは、深夜経営的な問題があって、1人のバイト生しかいない。こういった例を挙げながら、犯罪を防止するという措置だけではなく、言葉としては含まれるんですけども、犯罪を誘発させない努力、措置。そういった文言をできたら条例の中へ取り込んでいただきたいというふうに思うんですが、御所見はいかがですか。
○渡辺生活部長 これから条例素案をつくる中で、十分検討させていただきたいと思っておりますが。趣旨もよくわかりますので、要はもう少し一歩進めたかたちでの御意見だろうと思いますので、是非考えていきたいと思います。
○舟橋委員 十分前向きによろしくお願いします。以上。
○野田委員 ちょっともう一度確認をしながらやりたいのですけど。こういう条例をつくるのは、議会サイドからもできる、それから執行部サイドからもできる、これは先ほど部長も言われて、これは同感なんですけどね。
ただ、この条例の進み方で執行部がするについてでも、主体的にするにしても、調整側が執行部にあったとしても、やはり最初の基本的な考え方というのは、やはり議会にこういう考え方でしますよと、その中で条例の仕組みをつくっていくというのが基本的な考えじゃないのかと僕は言いたいんですね。
それじゃなかったら、それこそ執行部がつくって、その条例の隙間をじゃあ議会がつくったらいいんかと、これではないと思うんですよ。ある程度しっかりした部分のものをつくった中で、条例というものをやっぱり育んでいかないといけないわけですから、その条例の中でまた規定なり要綱なりをつくることによって、それが対応できるというならば、それはそれで執行部の方でしてもらったらいいとは思うんですけども。
やはり最初この基本的な考え方が満足できなくて議論ができないような中で、条例を先行的に先つくって、こんなかたちで特徴を、考え方をしていますから条例はこうなりましたというのでは、もう根本的なすれ違いがあってしまったら、議論にならないわけですから。
その部分は今後改めていただきたいなというふうに思います。それでないと、正直言って中に入れませんものね。いくらいい条例があっても、基本的なところの考え方が間違えていれば。間違えてと言ったらおかしいけど、すれ違っていれば、じゃあここはどうするの、じゃあここはちょっと足らない部分は議会の方がそれの隙間条例をつくりましょうかとなったら、ちょっとこれは問題。また逆の問題が出てくるんじゃないかというふうに思うんですよ。まず、この考え方はどうなのかだけちょっと確認したいわけですから、まずそれを教えてくれます。
○渡辺生活部長 委員おっしゃるとおりでして、私ども前回、前々回のときの捉え方が少し漠としたかたちで説明させていただいていたというのが、今の状態になっているのかと思いますので、今後新たな条例づくりに向けましては、おっしゃっていただいたようなことを踏まえて対応させていただきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○野田委員 必ずしも罰則過料をしなきゃいかんということはないとは思うんですけども、ただ、やはり自治法の中でも過料の部分がちゃんと明記されているんですよね。
後、これまで過料はなかなか難しいという部分であっても、もうやはり機関委任事務の部分がなくなった以上は、やはり独自の条例を地方で、法律と抵触しない限りつくってもいいというような方向で、結構それこそすれすれの条例を全国でもつくりかけているんですよね。それが、議会の提案したのは結構それはなっているんですけど、やっぱりまだまだ執行部が提案してきている部分というのは、そこの抵触ぎりぎりまでというのは、なかなか攻めていけない部分というのがありますので。
少し今回は加害者側に立ったものではないということでの基本的な考え方だということですから、それはそれで認めてしまえば、認めてしまえばと言ったらおかしいんですけど、認めればこれはこういう方向で考えるというのならばいいですけど、ただ、頭からこうですから、こういう条例になりますよという方法は、やっぱり改めていただきたいなというふうに思いますので。それはもう言っていただいたのでいいわけなんですけども。
じゃあこれがなったときの成果としてどうなのかなと。これで本当に被害者が生まれないような、安全安心なまちづくりとしてなるのかな、条例が発揮されるのかなといったときに、はやり今後十分この12月の訂正に向かって時間が余りないんですけど、それが出てくればいいわけなんですけど、出てこないとまた同じ議論の蒸し返しになりますので、それは十分慎重に議論した中で、条例の成文化をしていただきたいなというふうにも思うわけなんです。その辺についての御意見ございましたら。
○渡辺生活部長 特に野田委員おっしゃったことに対して、意見はございません。そういった考えでやっていきたいと思っております。
○野田委員 あとは、細部にわたっては、また12月の議会に出てくるかと思いますので。終わります。
○木田委員長 他にございませんか。よろしいですか。それでは、私から1点だけ質問させていただきたいんですけども。この安全安心というふうな言葉を聞いたときに、あるいは犯罪と聞いたときに、今県民の頭の中にピンと来る事柄の中に、外国人による犯罪が増えているというのがまず来ると思うんですね、ピンと。それに対するものが、やはり盛り込まれるべきだというふうに思うんですけど、それについて御所見どうでしょう。
○渡辺生活部長 今回の条例、先ほどから何度か申し上げておりますように、言わば犯罪に遭わないようにということで、被害者側に立っての取り組みを考えているわけですけれども。今、委員長おっしゃるのは、むしろ犯す側のお話かなというふうに思いますので、それはやっぱり既存の関係法令の中で、犯罪を犯さないようにやはりやっていくということが必要かなと思っております。
ただ、しかし、先ほどもちょっと話がありましたように、そのままで終わるんじゃなくて、例えば先ほども言いました共同住宅なんかの対応にしましても、共同住宅に入るときにオーナーなんかが「あなたはどうなんですか」と。
例えば、不法滞在かどうかというふうなことを確認ができれば、そこで確認をしてやるとか、そういう水際で防げるようなことについては、逆にこちらの地権者なり、あるいは貸主の方から対応していただくという部分もあるかと思いますので、一方的にこちらかこちらかという仕分けは大変難しい問題なんかなというふうに理解をしております。御理解いただきたいと思います。
○木田委員長 その加害者、被害者の関係から言っても、言われることよくわかるんですけども、一方の見方からすると、じゃあこういう犯罪に対してはまったくお手上げですよと、県の条例としてはお手上げですよと言っているのと一緒のようにとられる可能性あると思うんですよね。
どんどんどんどんこれからも増えていくかもわからない中で、やっぱりそれなりの対策とか考え方というものを示していかないと、かなり大きな部分を今後も占めてくるんじゃないかなというふうに思いますので、また検討の余地があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、他にないようですので、これで調査を終了したいと思います。当局の皆様ご苦労さまでございました。これをもちまして、生活振興常任委員会を終了いたします。本日はご苦労さまでございました。
以上、会議の要綱を記し、ここに押印する。
平成15年11月17日
生活振興常任委員長 木 田 久主一