令和3年4月、議提議案として、三重県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例案が提出され、令和3年5月11日、賛成多数により可決・成立しました。
この条例は、令和2年10月に提出された選挙区及び定数に関する在り方調査会の報告書等を踏まえ、地域間の均衡を考慮しつつ、県内の各選挙区間における一票の格差の是正等を図るため、所要の整備を行うこととしています。
なお、この条例は、令和5年4月9日に実施された一般選挙から施行されています。
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