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三重県議会 > 県議会の活動 > その他 > 「三重県議会公営企業事業の民営化検討委員会」設置要綱

「三重県議会公営企業事業の民営化検討委員会」設置要綱

(設 置)
第1条 公共サービスの民間開放、規制緩和や地方分権など地方公営企業を取り巻く環境の変化を踏まえ、企業庁及び病院事業庁が管理運営する事業の民営化への移行を検討するため「三重県議会公営企業事業の民営化検討委員会」(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、三重県議会議長(以下「議長」という)の諮問に基づき調査、検討を行い、答申を行うものとする。
(1) 企業庁の管理運営する水道事業、工業用水道事業、電気事業の民営化に関すること
(2) 病院事業庁の管理運営する病院事業の民営化に関すること

(構成員)
第3条 委員会は、7名の構成員をもって組織する。
2 前項の構成員は、次の各号に掲げる者から、議長が委嘱する。
  (1) 学識経験者   4名
  (2) 三重県議会議員 3名
3 委員長は、委員の互選により選任する。
4 委員長が欠けた時又は事故ある時は、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。
5 委員長は、必要に応じてワーキンググループ(部会)を置くことができる。
6 構成員の任期は、1年とし、再任することができる。

(委員会の開催)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて、第2条に定める事項に関し専門的、技術的知見を有する者に対し委員会に出席を求め、必要な説明を求めることができる。

(会議録の作成と公表)
第5条 委員長は、委員会を開催した都度、会議録を作成する。
2 前項の会議録は、公表するものとする。

(報酬及び費用弁償)
第6条 構成員及び第4条第2項に規定する者に対する報酬及び費用弁償は、議会事務局が別に定める。

(事務局)
第7条 委員会の事務局は、三重県議会事務局政務調査課に置く。

(解散)
第8条 委員会は、その任務を達成したときは解散する。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において別に定める。

  附 則
 この要綱は、平成17年2月22日から施行する。

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