三重県議会議員の政治倫理に関する条例の一部を改正する条例案
議提議案第五号
三重県議会議員の政治倫理に関する条例の一部を改正する条例案
右提出する。
令和四年十月三十一日
提出者
川口 円
小島 智子
倉本 崇弘
山本 里香
稲森 稔尚
服部 富男
今井 智広
津田 健児
三重県議会議員の政治倫理に関する条例の一部を改正する条例案
三重県議会議員の政治倫理に関する条例(平成十八年三重県条例第八十四号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
【改正後】
(目的)
第一条 この条例は、議会政治の根幹をなす政治倫理確立のため、議員の責務、政治倫理規準等を定め
ることにより、議会の秩序及び名誉を守り、県民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な県政の発
展に寄与することを目的とする。
【改正前】
(目的)
第一条 この条例は、議会政治の根幹をなす政治倫理確立のため、議員の責務と政治倫理規準を定める
とともに、議会の秩序と名誉を守り、県民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な県政の発展に寄
与することを目的とする。
【改正後】
(責務)
第二条 (略)
2 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを自覚するとともに、その言動が県民及び県政に与え
る影響に鑑み、自らを厳しく律するとともに、県民の代表として良心及び責任感を持って、議員の品位を
保持し、識見を養うよう努めなければならない。
3 (略)
【改正前】
(責務)
第二条 (略)
2 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを自覚して、自らの行動を厳しく律するとともに、県民の
代表として良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。
3 (略)
【改正後】
(政治倫理規準)
第三条 議員は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、公職選挙法(昭和二十五年法律第百
号)、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)等の諸規定とともに、次に掲げる政治倫理規
準を遵守して行動しなければならない。
一 議員の品位と名誉を損なう行為により、県民の議会に対する信頼を損ねてはならないこと。
二 人権侵害行為(差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例(令和四年三重県条例第二十五
号)第二条第三号の人権侵害行為をいう。以下この号において同じ。)又は人権侵害行為を行うこと
の煽動、第三者の行った人権侵害行為に対する賛成の意見の表明その他の人権侵害行為を助長する
行為をしてはならないこと。
三 その権限を濫用し又はその地位を不当に利用して、自己又は特定の者の利益を図ってはならないこ
と。
四 自己又は特定の者の利益を目的として、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その
他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、特定の者に有利になるような働きかけをしては
ならないこと。
五 公正を疑われるような金品の授受を行ってはならないこと。
六 道義的な批判を受けるような政治活動に関する寄附を受けないこと。また、その資金管理団体に、同
様の寄附を受けさせないこと。
七 国若しくは地方公共団体の公務員又は関係団体(指定管理者を含む。)の役員若しくは職員に対し、
その権限又はその地位による影響力を利用して、公正な職務の執行を妨げる等不当な行為をしてはな
らないこと。
【改正前】
(政治倫理規準)
第三条 議員は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、公職選挙法(昭和二十五年法律第百
号)、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)等の諸規定とともに、次に掲げる政治倫理規
準を遵守して行動しなければならない。
一 議員は、議員の品位と名誉を損なう行為により、県民の議会に対する信頼を損ねてはならないこと。
二 議員は、その権限や地位を利用して、自己や特定の者の利益を図ってはならないこと。
三 議員は、利益を得ることを目的として、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他
の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、特定の者に有利になるような働きかけをしてはな
らないこと。
四 議員は、公正を疑われるような金品の授受を行ってはならないこと。
五 議員は、道義的な批判を受けるような政治活動に関する寄附を受けないこと。また、その資金管理団
体に、同様の寄附を受けさせないこと。
六 議員は、国若しくは地方公共団体の公務員又は関係団体(指定管理者を含む。)の役員若しくは職
員に対し、その権限又はその地位による影響力を及ぼすことにより公正な職務の執行を妨げる等不当
な行為をしてはならないこと。
【改正後】
(審査の請求)
第四条 議員は、前条各号に掲げる政治倫理規準(以下この条及び第六条において「政治倫理規準」とい
う。)のいずれかに反する疑いがあると認めるときは、議員の定数の十二分の一以上の議員の連署によ
り議長に審査を請求することができる。この場合において、審査の請求は、理由を明らかにした文書を
もって行うものとする。
【改正前】
(審査の請求)
第四条 議員は、前条各号に掲げる政治倫理規準に反する疑いがあると認めるときは、議員の定数の十
二分の一以上の議員の連署により議長に審査を請求することができる。この場合において、審査の請求
は、理由を明らかにした文書をもって行うものとする。
【改正後】
(審査会の設置)
第五条 議長は、前条に規定する審査の請求があったときは、これを審査するため、議会運営委員会の議
決により、議会に三重県議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を速やかに設置する。
2~5 (略)
6 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。
【改正前】
(審査会の設置)
第五条 議長は、前条に規定する審査の請求があったときは、これを審査するため、議会運営委員会に諮
り、議会に三重県議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を速やかに設置する。
2~5 (略)
【改正後】
(審査会の運営)
第六条 審査会の運営は、次に定めるところによるものとする。
一 審査会は、委員長が招集し、会議を主宰する。ただし、設置後最初に開かれる審査会は議長が招集
する。
二・三 (略)
四 審査会は、審査の請求をされた議員につき、政治倫理規準のいずれかに反し、政治的又は道義的に
責任があると認めた場合は、議長に対し全員協議会における陳謝の勧告を求める審査の結果を答申
するものとする。
五 前二号の定めにかかわらず、審査会は出席委員の三分の二以上の多数による賛成がある場合は、
前号の審査の結果に代えて全員協議会における陳謝の勧告、出席若しくは参加の自粛の勧告、役職
辞任の勧告又は議員辞職の勧告の一又は二以上の勧告を求める審査の結果を答申することができ
る。
六 審査会は、第四号に定める審査の結果を答申しない場合で、審査の請求をされた議員の名誉を回
復する必要があると認めるときは、議長に対し当該議員の名誉を回復するために必要と認める措置を
講ずるよう求めるものとする。
七~十 (略)
十一 審査会の会議は、これを公開する。ただし、審査会が必要と認めるときは、これを公開しないことが
できる。
十二 (略)
十三 審査会の会議の傍聴については、三重県議会委員会条例(昭和三十一年三重県条例第六十五
号)第十九条の規定の例による。
十四 委員長は、職員をして、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
2 前項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定
める。
【改正前】
(審査会の運営)
第六条 審査会の運営は、次に定めるところによるものとする。
一・二 (略)
三 審査会は、審査の請求をされた議員につき、第三条各号に掲げる政治倫理規準に反し、政治的又は
道義的に責任があると認めた場合で、議員辞職の勧告、役職辞任の勧告等重要な勧告を内容とする
審査結果を答申しようとするときは、出席委員の三分の二以上の多数による賛成を要するものとする。
四~七 (略)
八 審査会の会議は、原則として非公開とする。
九 (略)
2 審査会は、前項第三号に定める措置に至らなかった場合で、審査の請求をされた議員の名誉を回復す
ることが必要であると認めるときは、政治倫理規準に反する事実が存在しない旨を議長に報告する等所
要の措置を講ずるものとする。
3 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。
【改正後】
(議長への報告)
第七条 委員長は、審査の結果について議長に報告するものとする。
【改正前】
(議長への報告)
第七条 審査会の委員長は、審査の結果について議長に報告するものとする。
【改正後】
(審査の結果の通知及び公表)
第八条 議長は、前条の審査の結果(以下「審査結果」という。)の報告を受けたときは、審査の請求をした
議員及び審査の請求をされた議員に対して審査結果を通知し、次条第一項の規定による意見書の提出
の有無を確認の上、審査結果を公表しなければならない。
【改正前】
(審査の結果の通知及び公表)
第八条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査の請求をした議員及び審査の請求を
された議員に対して審査の結果を通知し、次条第一項に規定する意見書の提出の有無を確認の上、審
査の結果を公表しなければならない。
【改正後】
(意見書の提出及び公表)
第九条 審査の請求をされた議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査結果について、議長に
対し意見書を提出することができる。
2 議長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、審査結果の公表に当たり、意見書の全部又
は概要を併せて公表するものとする。
【改正前】
(意見書の提出及び公表)
第九条 審査の請求をされた議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査の結果について、議長
に対し意見書を提出することができる。
2 議長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、審査の結果の公表に当たり、意見書の全部又
は概要を併せて公表するものとする。
【改正後】
(措置)
第十条 議長は、審査結果の報告を受けたときは、勧告その他の審査会が必要と認める措置を講じること
ができる。
2 (略)
【改正前】
(措置)
第十条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査会が必要と認める措置を講じることが
できる。
2 (略)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
三重県議会議員の政治倫理に関する検討の結果に鑑み、規定の整備を行う必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
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