一部改正後の三重の森林づくり条例
三重の森林は、県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)を発揮するとともに、生活、文化活動の場として県民に恩恵をもたらしてきた。また、三重の森林は、自然の生態系を支え、多様な生物を育み、人と生物の共生の場となってきた。
しかし、輸入木材の増加に伴う木材価格の低迷と人件費等の生産費の上昇によって林業の採算性は大幅に低下し、林業経営意欲が減退するとともに、山村の過疎と高齢化の進行により、森林資源の循環利用を支えてきた林業が大きな打撃を受け、放置林の増加など森林の適正な管理が困難になっており、森林の有する多面的機能は危機に瀕している。
森林が豊かで健全な姿で次代に引き継がれるよう、国、県、市町、事業者、森林所有者等及び県民一人一人が森林及び林業に関する共通の認識を持ち、互いに協働しながら百年先を見据えた豊かな三重の森林づくりの実現に向けて取り組まなければならない。
ここに、私たちは、三重の森林が県民のかけがえのない財産であることを認識し、森林の有する多面的機能を効果的に発揮させることによって環境への負荷が少ない循環型社会の構築に貢献していくことを決意し、本条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、三重の森林を守り、又は育てること(以下「三重のもりづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに県、森林所有者等、県民及び事業者の責務等を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、三重のもりづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 森林所有者等 森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者をいう。
二 森林資源の循環利用 育林及び伐採を通じて森林から林産物を繰り返して生産し、並びにその林産物を有効に活用することをいう。
三 県産材 三重県の区域にある森林から生産された木材をいう。
(多面的機能の発揮)
第三条 三重のもりづくりに当たっては、森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、将来にわたって、森林の整備及び保全が図られなければならない。
(林業の持続的発展)
第四条 三重のもりづくりに当たっては、森林資源の循環利用を図ることが重要であることに鑑み、林業生産活動が持続的に行われなければならない。
(森林文化及び森林教育の振興)
第五条 三重のもりづくりに当たっては、森林が継承されるべき郷土の歴史的、文化的な財産であるとともに、自然環境を理解するための教育及び学習の場であることに鑑み、その保全及び活用が図られなければならない。
(県民の参画)
第六条 三重のもりづくりに当たっては、森林の恩恵は県民の誰もが享受するところであることに鑑み、森林は県民の財産であるとの認識の下に、県民の参画を得て、森林の整備及び保全が図られなければならない。
(県の責務)
第七条 県は、第三条から前条までに定める三重のもりづくりの推進についての基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、三重のもりづくりに関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。
2 県は、三重のもりづくりを推進するに当たっては、県民、森林所有者等及び事業者との協働に努めるとともに、国との緊密な連携を図るものとする。
3 県は、隣接する府県において三重のもりづくりに関する理解が得られるよう努めるものとする。
(森林所有者等の責務)
第八条 森林所有者等は、基本理念に基づき、森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるよう努めなければならない。
2 森林所有者等は、県が実施する三重のもりづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第九条 県民は、基本理念に基づき、三重のもりづくりに関する活動に参画するよう努めるとともに、県が実施する三重のもりづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第十条 林業を行う者(権原に基づき、森林において育林又は伐採を行う者をいう。)及び林業に関する団体は、基本理念に基づき、森林の整備及び保全に努めるとともに、県が実施する三重のもりづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 木材産業その他の林産物の流通及び加工の事業(以下「木材産業等」という。)の事業者は、その事業活動を行うに当たっては、林産物の適切な供給を通じて森林資源の循環利用に資するよう努めるとともに、県が実施する三重のもりづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県と市町との協働)
第十条の二 県は、市町が三重のもりづくりにおいて重要な役割を有していることに鑑み、基本理念を踏まえつつ、県とともに森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)その他の森林及び林業に関する施策に係る法令の規定に基づく責務等を十全に果たすことができるよう、市町に対し、その地域の特性に応じ、県と協働して、当該市町における三重のもりづくりに関する施策を策定し、及び実施することを求めるものとする。
2 県は、市町が実施する三重のもりづくりに関する施策の策定及び実施を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
(基本計画)
第十一条 知事は、三重のもりづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、三重のもりづくりについての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、三重のもりづくりに関する中長期的な目標、基本となる方針、施策の方向その他必要な事項を定めるものとする。
3 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、三重県森林審議会の意見を聴き、議会の議決を経なければならない。
4 知事は、基本計画を定めようとするときは、県民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
5 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
(森林の整備及び保全)
第十二条 県は、将来にわたって森林の整備及び保全を図るため、間伐の促進その他森林施業の推進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(効果的かつ効率的な森林づくり)
第十三条 県は、効果的かつ効率的な森林の整備及び保全を図るため、森林の区分(重視すべき機能に応じて森林を区分することをいう。)に応じた森林の管理その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(林業及び木材産業等の健全な発展)
第十四条 県は、森林資源の循環利用の重要性に鑑み、林業及び木材産業等の健全な発展を図るため、県産材安定供給体制の強化、林産物の活用の促進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(担い手の育成及び確保)
第十五条 県は、持続的に林業生産活動を担うべき人材の育成及び確保を図るため、教育、普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(県産材の利用の促進)
第十六条 県は、県産材の利用の拡大が三重のもりづくりに資することに鑑み、建築、エネルギーその他多様な分野における県産材の利用を促進するため、県産材の認証制度の推進、県産材の適切な利用に係る知識等を有する人材の育成及び確保、事業者と連携した県産材の新用途の開拓その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 県は、公共施設、公共事業等への県産材の積極的な利用を促進するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(森林文化の振興)
第十七条 県は、森林が歴史的、文化的に県民の生活と密接な関係を有することに鑑み、人と森林との関係から形成される文化を振興するため、県民が森林に触れ合う機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(森林教育の振興)
第十八条 県は、三重のもりづくりには県民の理解が必要なことに鑑み、森林と生活及び環境との関係に関する教育を振興するため、県民が森林について学ぶ機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(県民、森林に関する団体等の活動への支援)
第十九条 県は、県民、森林に関する団体(緑化活動その他の森林の整備及び保全に関する活動を行う団体をいう。)等が自発的に行う三重のもりづくりに関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(三重のもりづくり月間)
第二十条 県民が森林のもたらす恩恵について理解を深め、三重のもりづくりに参画する意識を高めるため、三重のもりづくり月間を設ける。
2 三重のもりづくり月間は、毎年十月とする。
3 県は、三重のもりづくり月間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。
(財政上の措置)
第二十一条 県は、三重のもりづくりに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行(前項本文の規定による施行をいう。)の日から市町村合併により村が廃されることに伴う関係条例の整理に関する条例(平成十七年三重県条例第六十七号)の施行の日の前日までの間におけるこの条例の適用については、前文及び第七条中「市町」とあるのは、「市町村」とする。
3 この条例の施行後五年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。
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