三重の森林づくり条例の一部を改正する条例案
議提議案第二号
三重の森林づくり条例の一部を改正する条例案
右提出する。
令和三年三月十六日
提出者 環境生活農林水産常任委員長 中瀬古 初美
三重の森林づくり条例の一部を改正する条例
三重の森林づくり条例(平成十七年三重県条例第八十三号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。(※ ウェブサイトの仕様上、傍線を太字で表現しています。)
【改正後】
三重の森林は、県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)を発揮するとともに、生活、文化活動の場として県民に恩恵をもたらしてきた。また、三重の森林は、自然の生態系を支え、多様な生物を育み、人と生物の共生の場となってきた。
しかし、輸入木材の増加に伴う木材価格の低迷と人件費等の生産費の上昇によって林業の採算性は大幅に低下し、林業経営意欲が減退するとともに、山村の過疎と高齢化の進行により、森林資源の循環利用を支えてきた林業が大きな打撃を受け、放置林の増加など森林の適正な管理が困難になっており、森林の有する多面的機能は危機に瀕している。
森林が豊かで健全な姿で次代に引き継がれるよう、国、県、市町、事業者、森林所有者等及び県民一人一人が森林及び林業に関する共通の認識を持ち、互いに協働しながら百年先を見据えた豊かな三重の森林づくりの実現に向けて取り組まなければならない。
ここに、私たちは、三重の森林が県民のかけがえのない財産であることを認識し、森林の有する多面的機能を効果的に発揮させることによって環境への負荷が少ない循環型社会の構築に貢献していくことを決意し、本条例を制定する。
【改正前】
三重の森林は、県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)を発揮するとともに、生活、文化活動の場として県民に恩恵をもたらしてきた。また、三重の森林は、自然の生態系を支え、多様な生物をはぐくみ、人と生物の共生の場となってきた。
しかし、輸入木材の増加に伴う木材価格の低迷と人件費等の生産費の上昇によって林業の採算性は大幅に低下し、林業経営意欲が減退するとともに、山村の過疎と高齢化の進行により、森林資源の循環利用を支えてきた林業が大きな打撃を受け、放置林の増加など森林の適正な管理が困難になっており、森林の有する多面的機能は危機に瀕している。
森林が豊かで健全な姿で次代に引き継がれるよう、国、県、市町、事業者、森林所有者等及び県民一人一人が森林及び林業に関する共通の認識を持ち、互いに協働しながら百年先を見据えた豊かな三重の森林づくりの実現に向けて取り組まなければならない。
ここに、私たちは、三重の森林が県民のかけがえのない財産であることを認識し、森林の有する多面的機能を効果的に発揮させることによって環境への負荷が少ない循環型社会の構築に貢献していくことを決意し、本条例を制定する。
【改正後】
(目的)
第一条 この条例は、三重の森林を守り、又は育てること(以下「三重のもりづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに県、森林所有者等、県民及び事業者の責務等を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、三重のもりづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
【改正前】
(目的)
第一条 この条例は、三重の森林を守り、又は育てること(以下「三重のもりづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに県、森林所有者等、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、三重のもりづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
【改正後】
(林業の持続的発展)
第四条 三重のもりづくりに当たっては、森林資源の循環利用を図ることが重要であることに鑑み、林業生産活動が持続的に行われなければならない。
【改正前】
(林業の持続的発展)
第四条 三重のもりづくりに当たっては、森林資源の循環利用を図ることが重要であることにかんがみ、林業生産活動が持続的に行われなければならない。
【改正後】
(森林文化及び森林教育の振興)
第五条 三重のもりづくりに当たっては、森林が継承されるべき郷土の歴史的、文化的な財産であるとともに、自然環境を理解するための教育及び学習の場であることに鑑み、その保全及び活用が図られなければならない。
【改正前】
(森林文化及び森林環境教育の振興)
第五条 三重のもりづくりに当たっては、森林が継承されるべき郷土の歴史的、文化的な財産であるとともに、自然環境を理解するための教育及び学習の場であることにかんがみ、その保全及び活用が図られなければならない。
【改正後】
(県民の参画)
第六条 三重のもりづくりに当たっては、森林の恩恵は県民の誰もが享受するところであることに鑑み、森林は県民の財産であるとの認識の下に、県民の参画を得て、森林の整備及び保全が図られなければならない。
【改正前】
(県民の参画)
第六条 三重のもりづくりに当たっては、森林の恩恵は県民の誰もが享受するところであることにかんがみ、森林は県民の財産であるとの認識の下に、県民の参画を得て、森林の整備及び保全が図られなければならない。
【改正後】
(県の責務)
第七条 (略)
2 県は、三重のもりづくりを推進するに当たっては、県民、森林所有者等及び事業者との協働に努めるとともに、国との緊密な連携を図るものとする。
3 (略)
【改正前】
(県の責務)
第七条 (略)
2 県は、三重のもりづくりを推進するに当たっては、県民、森林所有者等及び事業者との協働に努めるとともに、国及び市町との緊密な連携を図るものとする。
3 (略)
【改正後】
第十条 (略)
(県と市町との協働)
第十条の二県は、市町が三重のもりづくりにおいて重要な役割を有していることに鑑み、基本理念を踏まえつつ、県とともに森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)その他の森林及び林業に関する施策に係る法令の規定に基づく責務等を十全に果たすことができるよう、市町に対し、その地域の特性に応じ、県と協働して、当該市町における三重のもりづくりに関する施策を策定し、及び実施することを求めるものとする。
2 県は、市町が実施する三重のもりづくりに関する施策の策定及び実施を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
【改正前】
第十条 (略)
【改正後】
(林業及び木材産業等の健全な発展)
第十四条 県は、森林資源の循環利用の重要性に鑑み、林業及び木材産業等の健全な発展を図るため、県産材安定供給体制の強化、林産物の活用の促進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
【改正前】
(林業及び木材産業等の健全な発展)
第十四条 県は、森林資源の循環利用の重要性にかんがみ、林業及び木材産業等の健全な発展を図るため、県産材安定供給体制の強化、林産物の活用の促進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
【改正後】
(県産材の利用の促進)
第十六条 県は、県産材の利用の拡大が三重のもりづくりに資することに鑑み、建築、エネルギーその他多様な分野における県産材の利用を促進するため、県産材の認証制度の推進、県産材の適切な利用に係る知識等を有する人材の育成及び確保、事業者と連携した県産材の新用途の開拓その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 (略)
【改正前】
(県産材の利用の促進)
第十六条 県は、県産材の利用の拡大が三重のもりづくりに資することにかんがみ、その利用を促進するため、県産材の認証制度の推進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 (略)
【改正後】
(森林文化の振興)
第十七条 県は、森林が歴史的、文化的に県民の生活と密接な関係を有することに鑑み、人と森林との関係から形成される文化を振興するため、県民が森林に触れ合う機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
【改正前】
(森林文化の振興)
第十七条 県は、森林が歴史的、文化的に県民の生活と密接な関係を有することにかんがみ、人と森林との関係から形成される文化を振興するため、県民が森林に触れ合う機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
【改正後】
(森林教育の振興)
第十八条 県は、三重のもりづくりには県民の理解が必要なことに鑑み、森林と生活及び環境との関係に関する教育を振興するため、県民が森林について学ぶ機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
【改正前】
(森林環境教育の振興)
第十八条 県は、三重のもりづくりには県民の理解が必要なことにかんがみ、森林と生活及び環境との関係に関する教育を振興するため、県民が森林について学ぶ機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(三重県民の森条例の一部改正)
2 三重県民の森条例(昭和五十五年三重県条例第三号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。(※ ウェブサイトの仕様上、傍線を太字で表現しています。)
【改正後】
(設置)
第一条 県民の心身の健康の増進及び森林教育の振興に寄与するため、三重県民の森(以下「県民の森」という。)を三重郡菰野町に設置する。
【改正前】
(設置)
第一条 県民の心身の健康の増進及び森林環境教育の振興に寄与するため、三重県民の森(以下「県民の森」という。)を三重郡菰野町に設置する。
(三重県上野森林公園条例の一部改正)
3 三重県上野森林公園条例(平成十年三重県条例第四号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。(※ ウェブサイトの仕様上、傍線を太字で表現しています。)
【改正後】
(設置)
第一条 県民の心身の健康の増進及び森林教育の振興に寄与するため、三重県上野森林公園(以下「森林公園」という。)を伊賀市に設置する。
【改正前】
(設置)
第一条 県民の心身の健康の増進及び森林環境教育の振興に寄与するため、三重県上野森林公園(以下「森林公園」という。)を伊賀市に設置する。
提案理由
最近の県の森林・林業行政を巡る情勢の変化等に鑑み、県と市町との協働に関する規定を整備するとともに、県産材の利用の促進に関する規定等について所要の改正を行う必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
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