三重の木づかい条例案 概要
〔1 目的〕
県民及び事業者の参加の下、木材利用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって森林の有する多面的機能の持続的な発揮並びに林業及び木材産業の健全な発展による地域経済の活性化に資するとともに、県民の健康で快適かつ豊かな暮らしの実現に寄与すること
〔2 基本理念〕
木材利用の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
① 三重の森林づくり条例と相まって、県産材の利用を最も優先して推進するとともに、森林資源の循環利用を図る
② 消費地からできる限り近接した地域にある 森林から生産された木材の優先的な利用に努めること等による環境への負荷の低減
③ 木材の経済的価値の向上
④ 県民及び事業者の意識の高揚及び自発的な取組を推進
⑤ 県、国、市町、県民、事業者等の相互連携及び協力
〔3 県等の責務等〕
【県の責務】
県民及び事業者等との協働に努めるとともに、国との緊密な連携を図り、木材利用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定・実施
【森林所有者等の責務】
【林業事業者の責務】
【木材産業事業者の責務】
【建築関係事業者の責務】
【教育関係者等の責務】
【県民及び事業者の責務】
【県と市町との協働】
① 県は、市町に対し、その地域の特性に応じ、県と協働して、木材利用の推進に関する施策を策定・実施するとともに、その整備する公共建築物等において木材利用に積極的に努めることを求める
② 県は、市町が実施する木材利用の推進に関する施策の策定・実施を支援
〔4 木材利用方針〕
① 公共建築物等木材利用促進法に規定する都道府県方針として定めること
② 同法に規定する事項のほか、次に掲げる事項を定めること
(1)木材利用の推進に関する目標
(2)木材利用の推進を図るために必要な施策に関する基本的事項
(3)森林教育、木材利用の推進に係る普及啓発等に関する基本的事項
(4)その他木材利用の推進に関し必要な事項
③ 県産材の利用を最も優先して推進することを基本とすること
④ 施策の実施状況の議会への報告・公表
〔5 基本的施策〕
①県の率先利用
・県の整備する公共建築物において、原則として県産材を使用し、木造・木質化
・県の整備する公共土木施設等及び調達する物品において、県産材の利用に努める
②木材利用の推進
・県以外の者が整備する公共建築物における木材利用の推進
・公共建築物以外の建築物における木材利用の推進
・建築物以外の分野における木材利用の推進
・木材利用の推進に関する研究及びその成果、技術等の普及
・木材利用の推進に寄与する関係事業者等の人材の育成及び確保
・県産材の魅力の向上の促進及び県産材の国内外への販路拡大
③ 森林教育、普及啓発等
④ 顕彰
〔6 施策の推進〕
①体制の整備
・関係主体との連携協力体制
・部局等を超えた県庁体制
②財政上の措置
〔7 施行期日〕
令和3年4月1日
「4 木材利用方針」の規定は、令和3年10月1日
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