三重県議会基本条例の一部を改正する条例案
議提議案第三号
三重県議会基本条例の一部を改正する条例案
右提出する。
平成二十四年六月十三日
提出者
藤根 正典
中村 欣一郎
中川 康洋
後藤 健一
稲垣 昭義
中嶋 年規
竹上 真人
日沖 正信
西場 信行
三重県議会基本条例の一部を改正する条例
三重県議会基本条例(平成十八年三重県条例第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
3 会派は、議員が前条に規定する責務を果たすために行う活動を支援するものとする。
第六条の次に次の一条を加える。
(議員の定数及び選挙区)
第六条の二 議会は、議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数について、県民意思等が的確に反映されるよう不断の見直しを行うものとする。
第七条中「議会は」の下に「、議決責任を深く認識し」を加える。
第八条第二項中「議会は」の下に「、合議制の機関としての特性を生かし」を加える。
第十四条の次に次の一条を加える。
(文書による質問)
第十四条の二 議員は、知事等に対し文書による質問を行うことができる。
2 前項の質問は、議長に提出しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の文書による質問の手続に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
提案理由
三重県議会基本条例に係る検証検討の結果に鑑み、会派、議会の説明責任及び知事等との関係の基本原則について所要の改正を行うとともに、議員の定数及び選挙区並びに文書による質問に関する規定を整備する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
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