三重県地域産業振興条例の一部を改正する条例案
議提議案第三号
三重県地域産業振興条例の一部を改正する条例案
右提出する。
平成二十五年二月二十六日
提出者 議員提出条例検証特別委員長 中嶋 年規
三重県地域産業振興条例の一部を改正する条例
三重県地域産業振興条例(平成十七年三重県条例第八十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び地域」を「、地域」に改め、「活動」の下に「及び地域間の連携」を加える。
第二条第二項中「産業に携わる者」の下に「、教育機関」を加える。
第五条第一項第二号中「産業の高付加価値化」を「情報通信技術の活用、産業の高付加価値化」に改め、同項第六号中「生産」の下に「及び流通」を加え、同項に次の一号を加える。
九 国際的視点に立った産業活動を促進すること。
第六条中「協働」の下に「及びこれらの者の意見の施策への反映」を加える。
附則第二項中「この条例の施行後五年を目途として、」を「経済的社会的環境の変化及び」に改め、「勘案して」の下に「必要があると認められるときは、」を加える。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
議員提出条例検証特別委員会における検証の結果に鑑み、基本理念、県の責務、基本方針及び地域の特性に応じた産業の振興並びに検討に関する規定について所要の改正を行う必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
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