一部改正後の県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例
(目的)
第一条 この条例は、社会経済情勢の変化に対応し、県が出資法人を通じて機動的かつ弾力的に実現しようとする多様な行政目的の確実かつ効果的な達成を図るため、県の出資法人への関わり方に係る基本的な事項を定め、もって公正で透明性の高い、簡素かつ効率的な県行政の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「出資法人」とは、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資する法人をいう。
2 この条例において「二分の一出資法人」とは、出資法人のうち県の出資の割合が二分の一以上のものをいう。
3 この条例において「四分の一出資法人」とは、出資法人のうち県の出資の割合が四分の一以上二分の一未満のものをいう。
4 この条例において「主要出資法人」とは、二分の一出資法人及び四分の一出資法人をいう。
5 この条例において「規則」とは、知事が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十五条第一項の規定により制定する規則、教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十四条第一項の規定により制定する教育委員会規則及び公安委員会が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十八条第五項の規定により制定する公安委員会規則をいう。
(役割分担と協働)
第三条 県は、県と出資法人とが、各々の役割及び責任の分担を明確にし、出資法人の自律性を高めるとともに、両者が協働して、県民の福祉を向上させるよう努めなければならない。
(事業)
第四条 知事、教育委員会又は公安委員会(以下「知事等」という。)は、その所管に係る主要出資法人がその目的に照らし、適切な内容の事業を効果的かつ効率的に行うよう、必要に応じて、助言、指導又は勧告(以下「助言等」という。)を行うものとする。
(情報公開)
第五条 知事等は、その所管に係る主要出資法人が情報公開を積極的に推進するよう、必要に応じて、助言等を行うものとする。
(役員)
第六条 知事等は、その所管に係る主要出資法人の理事、監事その他の役員について、その職責に鑑み、適任者が選任されるよう、必要に応じて、助言等を行うものとする。ただし、法令又は定款において、役員の選任が知事の任命又は認可によることが定められている主要出資法人については、この限りでない。
(財務運営)
第七条 知事等は、その所管に係る主要出資法人において、適切な会計処理、安全かつ確実な資産運用等適正な財務運営が行われるよう、必要に応じて、助言等を行うものとする。
(県の委託業務等)
第八条 県がその業務を出資法人に委託する場合の委託料の金額は、当該業務の対価として相当なものでなければならない。
2 県が出資法人に対して交付する補助金、交付金その他これに類するものについては、当該出資法人の目的及び事業に即したものでなければならない。
(評価)
第九条 知事等は、規則で定めるところにより、毎年一回、その所管に係る二分の一出資法人に対して、当該二分の一出資法人が自らその目的、事業、経営計画及び経営状況の評価を行い、その結果を報告するよう求めるものとする。
2 知事等は、前項の規定による報告について、あらかじめ定める基準に従い、審査及び評価を行うものとする。
3 知事等は、その所管に係る四分の一出資法人に対して、前二項の規定の例により、報告を求め、審査及び評価を行うよう努めなければならない。
4 知事は、前二項の規定による審査及び評価の結果について、議会に報告するとともに、公表するものとする。
(法人形態の転換等)
第十条 知事等は、その所管に係る主要出資法人に対して、当該主要出資法人の目的の達成の程度、事業の実施状況、組織の実態等に鑑み、必要と認めるときは、統廃合、解散又は法人の形態の転換について、助言等を行うものとする。
2 知事等は、その所管に係る主要出資法人がその基本財産その他の資産の運用益を財源として実施することを予定していた事業のうち、社会経済情勢の変化その他の理由により当該運用益によって財源を確保することが困難となっているものであって、かつ、当該主要出資法人の目的及び当該主要出資法人を通じて実現しようとする県の行政目的の達成のために有用と認められるものであるときは、当該事業の全部又は一部を公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託により実施することについて、助言等を行うものとする。
(出資割合等の見直し)
第十一条 知事等は、その所管に係る出資法人を通じて実現しようとする県の行政目的と出資法人の自律的運営とを勘案して、出資の割合、役員及び職員の派遣、支援その他県の出資法人への関わり方について、適宜見直しに努めなければならない。
2 県は、出資法人のうち県の出資の割合が四分の一未満のものについて、県の施策を実現する上で特に県の関わり方を強める必要があると認める場合には、その必要の程度に応じて、県の出資の割合を四分の一又は二分の一以上に引き上げるよう努めるものとする。
3 県は、四分の一出資法人について、県の施策を実現する上で特に必要があると認める場合には、県の出資の割合を二分の一以上に引き上げるよう努めるものとする。
(自律的運営等への配慮)
第十二条 知事等は、第四条から第七条まで及び前三条の規定の適用について、出資法人の自律的運営及び県以外の出資者の利益を損なわないよう配慮しなければならない。
(教育委員会等所管主要出資法人の特例)
第十三条 知事は、教育委員会又は公安委員会の所管に係る主要出資法人について、必要と認めるときは、当該委員会に対して、第四条から第七条まで及び第十条の規定による助言等を行うよう求めることができる。
(出資)
第十四条 県は、出資法人に係る出資を行うに当たっては、出資法人を通じて実現しようとする県の行政目的の確実かつ効果的な達成の可能性、県の財政的負担、人的支援その他県の関わり方に関する事項について、十分配慮しなければならない。
2 県は、次の各号のいずれかに該当する出資、出えん又は信託を行う場合には、あらかじめ議会の議決を経なければならない。ただし、法令に定めのある場合を除く。
一 法人に対する県の出資の割合が四分の一以上になる場合の出資又は出えん
二 四分の一出資法人に対する出資又は出えんにより県の出資の割合が二分の一以上になる場合の出資又は出えん
三 七千万円以上の出資、出えん又は信託(地方自治法第二百三十五条の四第一項の規定による歳計現金の保管及び同法第二百四十一条第二項の規定による基金の運用の場合を除く。)
(委任)
第十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。
2 第九条の規定は、この条例の施行の日以後に事業年度が終了する主要出資法人の当該事業年度に係る評価から適用する。
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