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県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例の一部改正 (※議員提出条例の検証に伴う関係条例の整理に関する条例案)
議提議案第四号
議員提出条例の検証に伴う関係条例の整理に関する条例案
右提出する。
平成二十五年二月二十六日
提出者 議員提出条例検証特別委員長 中嶋 年規
議員提出条例の検証に伴う関係条例の整理に関する条例
(三重県リサイクル製品利用推進条例の一部改正)
第一条 三重県リサイクル製品利用推進条例(平成十三年三重県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「同項」を「第一項」に改め、同条第八項中「前項の規定」を「同項の規定」に改める。
第十条第二項第三号中「第十一条第二項」を「次条第二項」に改め、同条第三項中「第二項」を「前項」に改める。
第十一条第三項中「前項の規定による報告」を「同項の規定による報告」に改める。
第十六条第三項中「第二項」を「前項」に改める。
(県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例の一部改正)
第二条 県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例(平成十四年三重県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
第六条及び第十条第一項中「かんがみ」を「鑑み」に改める。
第十二条中「第九条から前条まで」を「前三条」に改める。
(子どもを虐待から守る条例の一部改正)
第三条 子どもを虐待から守る条例(平成十六年三重県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「条項」を「条」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
議員提出条例検証特別委員会における議員提出条例の検証に伴い、関係条例の規定を整理する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
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