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三重県議会基本条例の一部改正(※三重県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例案附則)
議提議案第六号
三重県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例案
右提出する。
平成二十五年二月二十七日
提出者
奥野 英介
中川 康洋
稲垣 昭義
中嶋 年規
中森 博文
前田 剛志
三谷 哲央
岩田 隆嘉
山本 勝
三重県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
三重県政務調査費の交付に関する条例(平成十三年三重県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
~~~~~~~~~~~~~~~~(略)~~~~~~~~~~~~~~~~
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 (略)
3 (略)
(三重県議会基本条例の一部改正)
4 三重県議会基本条例(平成十八年三重県条例第八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条・第七条」を「第六条―第七条」に改める。
第三条第一号中「かんがみ」を「鑑み」に改める。
第十五条第一項中「前二条」を「第十三条及び第十四条」に改める。
第十七条の見出しを「(政務活動費)」に改め、同条第一項中「調査研究」の下に「その他の活動」を加え、「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第二項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
提案理由
地方自治法の一部改正に鑑み、政務活動費を充てることができる経費の範囲を定め、使途の透明性の確保に関する規定等を整備するとともに、県の厳しい財政状況を考慮し、議会における会派に係る政務活動費の一部を減ずる必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
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