三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例の一部を改正する条例案
議提議案第九号
三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例の一部を改正する条例案
右提出する。
平成二十五年九月六日
提出者 議会運営委員長 中森 博文
三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例の一部を改正する条例
三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例(平成十五年三重県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「遅滞なく、その交付の決定の後招集される定例会において」を「おおむね六月に一回、」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により知事が議会に提出しなければならないとされた交付決定実績調書のうち提出されていないもの(次項において「提出されていない交付決定実績調書」という。)については、この条例による改正後の三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3 前項の規定にかかわらず、提出されていない交付決定実績調書のうち、平成二十五年八月三十一日までに行われた補助金等(旧条例第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の決定又は交付の決定の変更に係るものについては、この条例の施行後速やかに議会に提出されるものとする。
提案理由
交付決定実績調書に関する規定について、所要の改正を行う必要がある。これが、この議案を提出する理由である。
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