三重県手話言語条例案の概要
【目的】
この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話等に関する基本理念を定め、県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定め、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、聴覚障がいの有無にかかわらず県民が相互に人格と個性を尊重し安全にかつ安心して暮らすことのできる共生社会の実現を図るとともに、ろう者がその意欲と能力に応じて活躍することのできる社会の実現に寄与する
【基本理念】
目的に規定する共生社会の実現は、以下の基本的認識の下に図られる
手話とは
①独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いできたものである
②ろう者が情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図る手段として必要な言語である
【責務及び役割】
【県の責務】
・手話を使用しやすい環境の整備の推進等
・観光地等において手話を使用しやすい環境の整備
・教育活動等を通じた基本理念に対する県民の理解の促進
【市町・関係機関との連携・協力】
・県は、手話を使用しやすい環境の整備等に当たっては、市町・関係機関と連携・協力するよう努める
【県民の役割】
(県民)
・基本理念を理解するよう努める
(ろう者・手話通訳者等)
・基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及に努める
【事業者の役割】
・ろう者に対するサービスの提供時又はろう者の雇用時、手話の使用に関して合理的な配慮
<施策の推進体制>
【計画の策定】
・障害者計画において、手話を使用しやすい環境整備に必要な施策を定める
(三重県障害者施策推進協議会の意見を聴く。※同協議会に手話に関する部会を設置)
【基本的施策】
①情報の取得等におけるバリアフリー化等
・県政情報の手話による発信等
・手話による情報取得等のための手話通訳者等の派遣及びろう者からの相談に応じる拠点の機能の確保及び拡充等
・災害時等における手話による情報取得等のための措置
②手話通訳を行う人材の育成等
・手話通訳者等及びその指導者の育成、手話通訳者等の派遣等の体制の整備及び拡充
③手話の普及等
・県民が手話を学習する機会の確保等
・県職員に対する手話研修等の実施
・幼児、児童、生徒、学生に対する手話学習の取組の促進
④ろう児等の手話の学習等
・ろう児が在籍する学校での手話教育の環境整備、教職員の手話技術の向上、保護者への手話学習の機会の確保
・聴覚障がいのある乳児、保護者への手話学習の機会の確保
⑤事業者への支援
⑥手話に関する調査研究の推進
・手話に関する施策の推進のため、財政上の措置を講ずるよう努める
・条例の規定については、施行の状況を勘案し、必要に応じて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする
施行日:平成29年4月1日
※計画の策定手続に関する規定は、公布の日に施行
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