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三重県議会 > 県議会の活動 > 障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例の概要

障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例の概要

○条例の主な特徴
①障がい者差別に関する相談体制・紛争解決を図る体制を具体化
②障がい者の自立・社会参加の支援等のための施策を規定
③「合理的な配慮」について、その内容及び基本的な考え方を明確化
④障がい者などの参加を確保(意見聴取・協議会の活用)
⑤障害者基本法等に基づく施策との一体的な運用を明確化
 
【第1 総則】
《目的》「全ての県民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」を目指す。
⇒共生社会の実現に向けた施策(障がい者差別の解消+障がい者の自立・社会参加の支援等)に関し、基本理念、県の責務等を定め、施策を総合的かつ計画的に推進
 
《基本理念》
①共生社会の実現の理念として、障害者基本法の3つの理念を旨とすること、合理的な配慮の考え方及び関係者の意見の聴取・尊重について規定
②「障がい者差別解消の推進に関する施策」及び「障がい者の自立・社会参加の支援等のための施策」の基本方針を規定
 
《責務・役割等》
①県の責務、事業者・県民の役割を規定
②県は、国、市町、関係機関、関係団体、事業者等と連携協力する。
 
《障害者計画の策定に関する方針》
○障害者基本法その他関係法令の理念を踏まえて障害者計画を策定
 
【第2 障がいを理由とする差別の禁止等】
ア 差別の禁止
①不当な差別的取扱いの禁止 県等・事業者⇒法的義務
②合理的な配慮の提供 県等⇒法的義務 事業者⇒努力義務
 
イ 差別解消の措置
①県等の職員対応要領の作成の義務化
②不当な差別的取扱い等の事例の具体化
③事前的改善措置
④合理的な配慮の提供に関する事業者への支援
 
【第3 差別解消のための体制】
ア 相談体制
①担当部局の窓口と相談員による相談体制を整備 (主な業務)助言、調査、関係者間の調整
②差別事案以外の事案にも一定の対応
イ 紛争解決を図る体制
①相談対応での解決が困難な事案について、助言・あっせんの手続を整備(知事が第三者機関に諮問しつつ行う)
②事業者等が助言・あっせんに従わないときは、知事が勧告を行う。
 
【第4 障がい者の自立・社会参加の支援等】
①障害福祉サービス事業に従事する人材の育成の支援
②教育の推進
③就労の支援に係る情報の共有等
④情報の利用におけるバリアフリー化等
⑤災害時等における支援
⑥選挙等における投票の支援
⑦啓発活動
 
【第5 施策の推進】
ア 共生社会の実現に向けた施策の計画
①障害者計画において定め、障害者基本法等による施策と一体的に推進
②三重県障害者施策推進協議会において、計画の策定・実施状況の監視を行う。
イ 差別解消の推進体制
①三重県障がい者差別解消支援協議会の設置の義務化
②三重県障がい者差別解消支援協議会において、相談事例等の共有・検証、諸課題の解決に向けた調査研究を行う。
 
【附則】
《施行期日》
○平成30年10月1日(一部を除く。)
《条例の施行後の検討》
○条例施行後おおむね3年ごとに検討
 
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