(趣旨)
第1条 この規約は、三重県議会基本条例(平成18年三重県条例第83号)第22条の規定に基づく議会改革推進会議に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本会議は、地方分権の時代にふさわしい三重県議会及び都道府県議会の在り方について調査研究を進めるとともに、改革を目指す他の都道府県議会との相互交流を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 三重県議会の改革に関する調査研究
(2) 都道府県議会制度に関する調査研究
(3) 道州制、都道府県合併その他の今後の都道府県の在り方等に関する調査研究
(4) 前3号に係る環境の整備その他の事業
(5) 他の都道府県議会との交流の促進
(6) その他本会議の目的達成に必要な事業
(役員)
第4条 本会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹事長 1名
(4) 幹事 若干名
(5) 監事 2名
2 役員は、会員の互選とする。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、本会議を代表し、総会及び役員会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(幹事長及び幹事)
第6条 幹事長及び幹事は、幹事会を構成して、会長の命を受け本会議の運営を担当する。
2 幹事長は、幹事会を代表し、会務を統括する。
(監事)
第7条 監事は、会長の命を受け本会議の特命事項を担当する。
(会議)
第8条 本会議に、総会及び役員会並びにプロジェクト会議を置く。
2 総会及び役員会は、必要に応じ会長が招集する。
3 プロジェクト会議は、必要に応じ会長が招集する。
4 総会は、次の事項を決定する。
(1) 規約に関すること。
(2) 役員の選出に関すること。
(3) その他会長が特に必要と認める事項
5 役員会は、次の事項を決定する。
(1) 総会に諮るべき事案に関すること。
(2) 第3条に掲げる事業に関すること。
(3) 第3条に掲げる事業の詳細な検討を課題ごとに行うためのプロジェクト会議の設置に関すること。
6 総会及び役員会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、会長がこれを決する。
7 第4項に定めるものの外、本会議の運営に関し必要な事項は、役員会において決定する。
(委任)
第9条 この規約に定めのない事項は、役員会の審議を経て別に定める。
附 則
この規約は、平成15年10月10日から施行する。
附 則
この規約は、平成15年12月19日から施行する。
附 則
この規約は、平成18年12月26日から施行する。
附 則
第4条第3項の規定に関わらず、現役員の任期は、平成23年4月29日までとする。